業務委託で得た収入の確定申告は必要?雇用形態・青色・白色申告の違いまで解説!
業務委託で得た収入の確定申告は、働き方によって異なります。個人事業主やサラリーマンは、確定申告が必要です。一方、副業をしているサラリーマンは、業務委託の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。この記事では、業務委託で得た収入の確定申告について解説します。青色申告と白色申告の違いについても、わかる内容になっています。
業務委託で得た収入の確定申告は、働き方によって異なります。個人事業主やサラリーマンは、確定申告が必要です。一方、副業をしているサラリーマンは、業務委託の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。
この記事では、業務委託で得た収入の確定申告について解説します。青色申告と白色申告の違いについても、わかる内容になっています。
業務委託とは
業務委託とは、企業が外部の個人や企業に対して、業務を委託することです。業務委託は雇用関係にないため、委託先に対して指揮命令権を持つことができません。
業務委託は請負契約や派遣契約とは異なり、業務の成果物や役務の提供を受けることができる方法です。
業務委託の特徴
業務委託の特徴は、以下が考えられます。
- 指揮命令権を持たない
- 報酬が成果物や役務の提供に対して支払われる
- 契約期間が決まっている
業務委託は、契約に基づいた自由度の高い働き方が可能です。受託者は委託された業務を実施し、その成果を委託企業に提供します。受託者は、自分の時間や方法で業務を管理できるメリットがあります。
たとえばフリーランスのプログラマーは、複数のクライアントから業務委託を受け、それぞれのプロジェクトに対して独立した作業が可能です。また、業務委託は特定の専門性やスキルを持つ個人にとって、その能力を活かす良い機会となります。
会社員や派遣社員との違い
業務委託と会社員や派遣社員との大きな違いは、雇用関係の有無です。会社員や派遣社員は、雇用主との間に雇用契約があり、労働条件・勤務時間・報酬などが雇用契約によって決まっています。
一方、業務委託では受託者は独立した実施者として契約を結び、雇用主からの直接的な指示や管理を受けません。たとえば、会社員は会社の定めた時間内で働く必要がありますが、業務委託を受けたフリーランスは、自分のスケジュールに合わせて業務できます。
業務委託は会社人に比べて柔軟性と自由度が高いですが、安定性や福利厚生の面では会社員や派遣社員に劣る恐れがあります。
業務委託の確定申告をする必要があるケース
業務委託の確定申告は個人事業主やフリーランスの場合と、副業している給与所得者では取扱いが異なります。個人事業主やフリーランスは確定申告が必要ですが、副業している給与所得者は確定申告が不要なケースもあります。
ここでは個人事業主やフリーランス、副業している給与所得者の確定申告の必要性について解説します。
個人事業主やフリーランスの場合
個人事業主やフリーランスは、業務委託による収入は確定申告が必要です。個人事業主やフリーランスは、独立した事業主として扱われ、収入に対して自身で税金を計算し申告する必要があります。
個人の所得は10種類ありますが、業務委託の収入は事業所得に該当するでしょう。
事業所得は、収入から経費を差し引いて計算します。複数のクライアントから業務委託収入を得ている場合、複数の収入を合計して計算します。
給与所得者で副業をしている場合
給与所得者が副業として業務委託を行っている場合、業務委託の所得が20万円を超えると確定申告が必要です。給与所得者の副業は、個人事業主やフリーランスとは異なり、雑所得に該当するケースが多いでしょう。
雑所得は、収入から経費を差し引いて計算します。
副業している給与所得者は、業務委託の所得と給与所得を合計して確定申告します。確定申告時には給与所得の源泉徴収票が必要になるため、大切に保管しておきましょう。
また、20万円以内の雑所得は確定申告が不要ですが、住民税の申告は必要です。
副業で確定申告が必要なのはいくらから?ばれないためには?
給料を会社からもらっている人は税金関係は全て会社がやってくれますが、副業などで副収入を得ているなら自分で税金の処理もする必要があります。 副業の所得が20万円を超える場合、確定申告が必要です。 会社に副業がばれないためには、住民税を自分で納付するなどの方法が考えられます。 確定申告の必要書類や手順も解説するので、適切に確定申告を行うために参考にしてください。
業務委託で経費と認められるもの
業務委託の所得を計算するとき、何が経費に該当するか悩む方は珍しくありません。業務委託で経費と認められるものは、以下が考えられます。
- 旅費交通費
- パソコンや事務備品
- 飲食費・接待交際費
- 家賃や光熱費・通信費等は家事按分で可能
旅費交通費
業務委託に関連する旅費や交通費は経費として認められるでしょう。たとえば、電車やバスの運賃、タクシー代、出張時の宿泊費などが考えられます。
クライアントとの打ち合わせや、業務のための移動にかかる費用は旅費交通費に該当します。
パソコンや事務備品
業務に必要なパソコンや事務備品も経費として認められるでしょう。たとえば、コンピューター機器やプリンター、文房具などが考えられます。
パソコンは高額になる可能性があり、特に1台あたり10万円以上の場合は注意が必要です。1台あたり10万円以上のパソコンなどは固定資産に該当し、支払ったとき全額経費になりません。税金計算にも影響するため、注意しましょう。
参考:国税庁「減価償却のあらまし」
飲食費・接待交際費
業務に必要な飲食費や接待交際費も経費として認められるでしょう。たとえばミーティングでの食事代や、クライアントとの接待にかかる費用などが考えられます。
家賃や光熱費・通信費等は家事按分で可能
家賃や光熱費・通信費等も経費として認められるでしょう。しかし、家賃や光熱費・通信費等は業務とは関係なく、個人的に使用する可能性があります。
プライベートと事業が混在している場合は、家事按分して費用を計算します。家事按分は日数や時間、スペースの割合などで計算する方法があります。
業務委託の確定申告の方法
源泉徴収税額の確認方法
源泉徴収税額とは、給与や業務委託の収入から引かれている所得税です。納付する税金にも影響するため、源泉徴収税額の確認は大切です。
確定申告で計算された税金が、源泉徴収税額よりも少ない場合、差額の税金が還付されます。一方、源泉徴収税額が確定申告で計算された税金よりも少ない場合は、差額を納付します。
個人事業主や会社員が源泉徴収されるケースは以下があります。
- 原稿料や講演料など
- 弁護士、公認会計士など特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
- 給料や賞与
給料に対する源泉徴収税額は、源泉徴収票で確認できます。また、業務委託の源泉徴収税額は、請求書や領収書などで確認可能です。
クライアントによっては、年間の報酬金額や源泉徴収税額が記載されている支払調書を発行してくれる可能性があるため確認してみましょう。
参考:国税庁「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」
青色申告と白色申告との違い
確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。青色申告と白色申告の違いは以下です。
- 提出書類
- 税制上の優遇措置
- 事前申請の必要性
青色申告は税務署に「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。青色申告は白色申告に比べて手間がかかりますが、最大65万円の控除や損失の繰越しなどの税制上の優遇措置があります。
青色申告と白色申告の違いについて、詳しくは以下の記事で確認できます。
詳細はこちら
確定申告に必要な書類
確定申告に必要な書類は所得の内容などによって異なりますが、一般的には以下です。
- 確定申告書
- 生命保険料控除証明書などの各種控除証明書
- マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類
- 所得金額がわかるもの
上記とは別に、確定申告で税金が還付される場合は、還付を希望する銀行の口座番号などの情報が必要です。
提出方法
確定申告書の提出方法は以下です。
- 郵送
- 税務署に直接提出
- e-Tax
確定申告書を郵送する場合は、注意が必要です。確定申告書の控え用を同封するときは、返信用の封筒を忘れないようにしましょう。
参考:国税庁「申告書の提出方法」
提出期限
確定申告書の提出期限は通常、翌年の3月15日までです。令和5年中の確定申告書の提出期限は、令和6年3月15日までです。また、申告と同時に納付も忘れないようにしましょう。
確定申告の提出や納付が期限を過ぎると、延滞税などのペナルティが発生する恐れがあります。
業務委託で得た収入の確定申告は忘れずにしよう
個人事業主は、業務委託の確定申告が必要です。一方、副業している会社員は、業務委託の所得が20万円を超えた場合、確定申告が必要になります。
確定申告の期限は、翌年3月15日までです。提出や納付が期限を過ぎると、延滞税などが発生する恐れがあるため注意しましょう。
業務委託の確定申告に不安がある方は税理士に依頼することも検討してみましょう。
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