家賃は経費になる?個人事業主が経費にできるもの・できないものを解説
基本的に個人事業主は事務所の家賃を経費として計上できます。家賃を経費にした方が節税になるので、計算方法や割合などはきちんと理解しておくことが大事です。この記事では、家賃が経費になるのか、経費にできる割合や計算方法、経費計上する際の注意点、個人事業主が経費にできるものとできないものなどを解説します。
個人事業主の方は、確定申告の際に何が経費に当たるのか、悩んでしまうことは多いでしょう。
この記事では、家賃が経費になるのか、経費にできる割合や計算方法、経費計上する際の注意点、個人事業主が経費にできるものとできないものなどを解説します。
家賃は経費計上可能か
個人事業主やフリーランスで自宅を事務所として使用している場合、事業として使用している分の家賃や光熱費などを経費として計上することは可能です。
経費は事業を行う上で発生した支出を計上できるので、自宅で仕事をしている場合、家賃や光熱費も経費になります。
しかし、全額経費として計上できるわけではありません。
自宅が事務所の場合
自宅を事務所としている場合、家賃や管理費、契約更新費、火災保険料なども経費の対象になります。
家賃や光熱費を経費で落とす場合は、「家事按分」に基づいて経費処理をします。
「家事按分」とは、プライベートと業務を兼ねた支出に対して、業務用の比率を経費として計上することです。
例えば、家全体の面積が約80平方メートルで事務所として使用しているスペースが20平方メートルの場合、家賃のうち約25%を経費として計上することが可能です。
国税庁の家事按分の要件では、50%以下・50%以上に関わらず、支出が明確に事業用として使っている根拠を示すことが求められています。
これは、青色申告でも白色申告でも同様です。
自宅と事務所が別の場合
自宅とは別に事業用の事務所を構えている場合は、その事務所の家賃を全額経費にできます。
事務所の家賃賃料を経費として計上する場合、勘定科目は「地代家賃」です。
事務所の家賃賃料は経費にした方が節税になるので、経費にできる場合は計上するのが普通です。
なお、賃貸契約を結んでいる家主が配偶者や親族の場合、生計が同一かによって経費にできるかどうかが変わりますので、注意してください。
バーチャルオフィスの場合
バーチャルオフィスを利用している場合、事業を行う上で必要になるので、経費として計上できます。
バーチャルオフィスについては、個人事業主・法人に関わらず全て経費として認められます。
仕事場が自宅にあっても、バーチャルオフィスへ経費計上が可能です。
このような場合、自宅の家賃は按分して申告し、バーチャルオフィスは勘定科目「支払手数料」として、両方経費にすることが可能です。
家賃を経費計上する場合の按分計算の方法
家賃を経費計上する場合の按分計算の方法は、次の2つがあります。
- 使用面積の割合で計算
- 使用時間の割合で計算
使用面積の割合で計算
まず、家賃を経費計上する場合の按分は、床面積の割合で分けるのが一般的です。
例えば、総床面積40平方メートルのうち10平方メートルを事務所として使っている場合は、3:1の割合で地代家賃を按分できます。
家賃が10万円の場合、経費として計上できるのは25,000円ということです。
使用時間の割合で計算
居住部分と作業部分を明確に区別できないのであれば、使用時間の割合で計算するのも一つの方法です。
例えば、平日の作業時間が約8時間で、土日は仕事を休みにしている場合、1週間で約40時間仕事をしている計算になります。
1週間は24時間×7日=168時間であるため、按分の割合は約24%ということになります。
毎月の家賃が10万円かかっているなら、約24,000円を経費として計上できるということです。
これは、家賃に限らず光熱費、通信費、自動車関連費なども同様に計算して経費計上が可能です。
家賃を経費計上する場合の注意点
ここからは、家賃を経費計上する場合の注意点を紹介します。
家賃を経費計上する場合、次の点に注意してください。
- 青色申告と白色申告の違いを把握する
- 賃貸借契約書などの資料を保管しておく
- 賃貸契約は個人事業主名義で行う
- 敷金は経費計上できない
青色申告と白色申告の違いを把握する
確定申告には白色と青色申告があり、青色申告の方が大きな税制上のメリットが得られます。
白色申告には基本的に税制上の優遇措置はありませんが、青色申告では最大65万円控除の優遇措置を受けられます。
他にも、さまざまな節税メリットがあるので、青色申告の方が税負担を軽減できます。
青色申告と白色申告には、おもに次のような違いがあります。
- 税制の違い
- 条件の違い(申請の有無)
- 提出書類、保存帳簿・書類の違い
- 記帳方法の違い
- 不動産所得要件の違い
- e-Taxの使用義務の違い
青色申告は白色申告に比べてもメリットが多い分、日々の記帳を複式簿記で行う必要があります。
そのため、会計知識がない方は会計ソフトを利用することをおすすめします。
賃貸借契約書などの資料を保管しておく
家賃を経費計上する際は、賃貸借契約書などの資料を保管しておくことも忘れないようにしてください。
賃貸借契約書は、実際にその費用がかかっている証明書です。
賃貸期間中はもちろんですが、少なくとも退去するまでは必ず保管しておくようにしましょう。
経費として計上する場合、会計の根拠資料として保管や提出が必要になるので、重要な部分はコピーを取っておくようにしましょう。
賃貸契約は個人事業主名義で行う
個人事業主が家賃を経費で計上する場合、賃貸契約は個人事業主名義で行う必要があります。
個人事業主によっては、事業拡張のために従業員に社宅を準備する場合もあるでしょう。
社宅が借り物である場合は、転貸借という関係になります。
社宅の転貸借についての契約は、直接の借主である個人事業主が行う必要があるので、注意してください。
敷金は経費計上できない
家賃を必要経費にできることから、住居費に関する支払いを全て経費として計上できると思っている方は少なくありません。
ですが、住居費の中でも敷金は必要経費として計上することはできません。
敷金は通常入居時に支払うことになりますが、退去時には返金されるお金であるため支払った時の経費にはできません。
一方で、入居時に支払う「礼金」は、退去時に返金されるお金ではないので、経費として計上することができます。
家賃以外に個人事業主が経費計上できるもの
ここからは、家賃以外に個人事業主が経費計上できるものと、できないものをそれぞれ紹介します。
経費は事業にかかるコストで、所得税の計算のときに事業収入(売上)から差し引くことができます。
経費をしっかり管理して確定申告に計上すれば、節税につながります。
個人事業主が経費計上できるもの
個人事業主が経費計上できるものは、「事業につながる出費」です。
つまり、事業につながる出費であれば大抵経費として計上できるということです。
個人事業主が経費にできるものの例を一覧にまとめましたので、参考にしてください。
- 租税公課:事業税、固定資産税、自動車税、不動産取得税、登録免許税、印紙税などの税金
- 荷造運賃:商品の梱包に必要な段ボールやガムテープ、商品の発送に必要な運賃や運送料など
- 水道光熱費:水道、ガス、電気代など
- 旅費交通費:タクシー代、レンタカー代、宿泊費、新幹線乗車料など
- 通信費:電話料金、電報代、郵便代、宅配便、ハガキ・切手代、年賀状、Wi-Fiなど
- 広告宣伝費:パンフレットやチラシの作成費用、新聞や雑誌に載せる広告の代金、コマーシャルの作成費用など
- 接待交際費:飲食代や会場代の他、参加者へのプレゼント代、帰りのタクシー代など
- 損害保険料:火災保険、自動車保険など
- 修繕費:建物や機械などの資産を同じ状態に戻す、あるいは買ったときの状態を維持するためにかかった経費
- 消耗品費:オフィスのインテリアや観葉植物、工具類、クリーニング代など
- 減価償却費:パソコンやカメラ、自動車など、高額な固定資産を一定期間にわたり計上する費用
- 福利厚生費:健康診断費用、従業員の慰安のためのお花見や運動会、社員旅行など
- 給料賃金:従業員に支給する給料や残業代など
- 外注工賃:外注スタッフなどに支払うギャラ
- 利子割引料:借入した運転資金やローンなどの利息
- 地代家賃:事務所の家賃や駐車場代など
- 貸倒金:売掛金や貸付金などの回収できなくなった金額
- 雑費:クレジットカードの年会費、銀行の振込手数料、ゴミの処分費用、少額の解約違約金、キャンセルの手数料、有料サービス・動画の課金代金など
- 専従者給与:従業員として雇った親族(専従者)に支払った給与
個人事業主が経費計上できないもの
個人事業主が経費計上できないものを一覧にまとめましたので、参考にしてください。
- 生活や健康管理のための出費:本人の給与や年金、各種保険料など
- 個人として納める税金:住民税や所得税など
- 私的な買い物や飲食代:プライベートの飲食代・書籍代・交通費・衣類の購入費など
- 家族への給料:個人事業主と生計を同一にする家族への給料
- 減価償却できる物品:事業用に10万円以上で購入したパソコンなど
- 借入金の返済:事業主個人の私的な借入金の返済
家賃など個人事業主が経費にできるものをしっかり確認しよう
この記事では、家賃が経費になるのか、経費にできる割合や計算方法、経費計上する際の注意点、個人事業主が経費にできるものとできないものなどを解説してきました。
家賃は経費として計上可能です。
しかし、自宅の家賃を計上する場合、全額ではなく使用面積や時間の割合で按分計算する必要があります。
経費の不正計上は大きなペナルティとして加算税を支払わなければいけなくなるので、注意してください。
少しでも不安があるなら、税理士に相談してしっかり確定申告をする必要があります。
みんなの税理士相談所は最適な税理士をご紹介
- 忙しくて決算・確定申告に手を回せていない
- 自分では出来ない節税対策を依頼したい
- 要望に合った顧問税理士を探したい
みんなの税理士相談所では、このようなお悩みや要望をお持ちの方に税理士を検索できるサービスの提供と、税理士の紹介をしております。
税金まわりのお悩みや要望は、数多くあり、ネットで調べて解決するには難しいと感じた方もいるでしょう。当サービスでは、相談内容やお住まいの地域ごとに最適な税理士に出会うことが可能です。
以下のお問い合わせフォームから具体的な内容を入力できるので、お気軽にご利用下さい。