クラウドワークスの確定申告完全攻略【最新版】

本記事は、クラウドワークスで働いている方で業務委託の報酬として収入を得ている方の確定申告方法を紹介しています。本業、副業問わずに仕事をしている方に向けて、所得税を収める必要があるケースや経費に計上できるものを解説しています。クラウドワークスを利用している方は、ぜひ記事を読んでください。

本記事は、クラウドワークスで働いている方で業務委託の報酬として収入を得ている方の確定申告方法を紹介しています。本業、副業問わずに仕事をしている方に向けて、所得税を収める必要があるケースや経費に計上できるものを解説しています。クラウドワークスを利用している方は、ぜひ記事を読んでください。

クラウドワークスで仕事をして一定の収入を得たら、確定申告が必要です。とはいえ、副業で働いている方や確定申告の経験がない方は、申告の方法が分からなくて不安になりますよね。

本記事では、クラウドワークスで業務委託として報酬を受け取っている方に向けて、確定申告が必要な場合や経費の種類を解説します。住民税の支払い方法や確定申告が不要のケースも紹介するので、ぜひ最後まで記事をお読み下さい。

クラウドワークスの確定申告とは

本業以外の時間でおこなう副業でも、収入を得たら所得税の支払いが発生します。クラウドワークスで働き一定の収入を得たら、確定申告が必要です。

まずは、クラウドワークスの収入区分について詳しく解説します。

クラウドワークスの収入区分

クラウドワークスで働いて業務委託の報酬として得た収入は、おもに雑所得と事業所得に分類されます。副業で働いている方は雑所得、クラウドワークスを本業にしている方は、事業所得で確定申告をする場合が多いです。

雑所得とは、10種類ある所得の一つです。9種類の所得のどれにも当てはまらない場合、雑所得となります。本業以外の時間でおこなう副業は、雑所得で申告をする方が多いです。

一方、税務署に開業届と青色申告承認申請書を提出した個人事業主なら、クラウドワークスの収入を事業所得として青色申告ができます。青色申告には、最大65万円控除や赤字を翌年に繰り越せるなど節税メリットがあります。

それぞれの働き方によって収入区分は変わるので、確定申告の前に確認をして下さい。

確定申告の際は源泉徴収票が大事

クラウドワークスで業務委託として報酬を受け取っており、その他で給与所得がある場合、給与をいただいている企業が発行する源泉徴収票を手元に集めて下さい。源泉徴収票とは、所得税を前払いしたことを証明する書類です。本業が会社員の方は、年末調整が終わった1月下旬ごろまでに源泉徴収票をもらえます。

また、クラウドワークスの仕事で源泉徴収をされた場合は、直接クライアントに支払調書の発行をお願いして下さい。また、クラウドワークスのメニューにある「報酬」ページでは、案件ごとの源泉徴収額を確認できます。

正確な所得税の金額を納税するために、確定申告の前には源泉徴収票と支払調書を手元に用意して下さい。

クラウドワークスの確定申告で所得税を納める必要があるケース

クラウドワークスで働いた方が確定申告で所得税を納めるケースは、以下の2つです。

  • 副業所得が20万円以上の場合
  • クラウドワークスが本業で所得が48万円以上の場合

それぞれ詳しく解説します。

クラウドワークスは副業で所得が20万円以上

クラウドワークスで副業をしている方は、所得が20万円以上になったら確定申告をして下さい。所得とは、収入から経費を差し引いた金額です。例えば、1年間にクラウドワークスで20万円の収入を得た場合、仕事のために支払った経費が3万円なら所得税の確定申告は不要です。

経費にはインターネット料金やクラウドワークスへ支払うシステム手数料、銀行への振込手数料なども含まれます。副業収入と支払った経費を計算し、確定申告が必要かどうかを判断して下さい。

一方、クライアントが源泉徴収をしていたら、確定申告をすると所得税が還付される可能性もあります。企業が報酬から徴収する源泉徴収額は、1回の報酬金額が100万円以内なら10.21%が原則です。

所得税率が5%の方は確定申告をすると支払いすぎた所得税が還付される可能性があるので、申告前には1度確認をして下さい。

クラウドワークスは本業で所得が48万円以上

クラウドワークスが本業で所得が48万円以上なら、所得税の確定申告をして下さい。所得が48万円以下なら、基礎控除の金額を下回るので確定申告は不要です。

基礎控除とは、合計所得額が2,400万円以下であればすべての人が使用できる控除です。クラウドワークスで仕事を獲得する個人事業主以外にも、会社員や年金受給者なども基礎控除を使用できます。

クラウドワークスが本業の方は、確定申告の前に所得の金額を確認して、申告をするかどうかを判断して下さい。

クラウドワークスで業務委託の報酬として収入を得ている場合の確定申告で計上できる経費

クラウドワークスで働いたときの確定申告で、経費にできる勘定科目は以下の通りです。

  • 通信費
  • 消耗品費
  • 交通費
  • 水道光熱費
  • 雑費
  • 減価償却費
  • システム手数料

それぞれの科目を、詳しく解説します。

通信費

通信費は、インターネット料金やスマートフォン通話料などの費用です。また、切手や郵便代、書留代も通信費に仕分けて下さい。クラウドワークスはオンライン上で仕事を進めるので、使用した分を経費に計上できます。

インターネットやスマートフォンを仕事とプライベートで兼用している方は、家事按分を使って経費を計算します。仕事の種類によって按分割合は変わりますが、1ヶ月の使用日数や使用時間を目安に経費を計算して下さい。

例えば、1ヶ月のインターネット料金が5,000円で仕事で使用した分が20%なら、1,000円を経費として申告します。それぞれの働き方に合わせて、通信費を経費に計上して下さい。

消耗品費

仕事で使用したメモ帳やペン、ノートや電卓などは消耗品費として経費に計上できます。パソコンのマウスやキーボード、Microsoft365やAdobeなどのソフトウェア料金も消耗品費です。

消耗品費と雑費は似ている勘定科目なので、各自ルールを作って毎年同じ科目で申告をして下さい。

交通費

事務所への通勤費や移動費などは、交通費に計上できます。車での移動時に使用した駐車場代や高速道路の料金も、交通費に含めて下さい。

水道光熱費

自宅やオフィスで仕事をした場合、水道代やガス代、電気代などは水道光熱費に計上できます。自宅を仕事とプライベートで兼用している場合は、家事按分を使い仕事で使用した分を経費に計上してください。

按分割合は、1ヶ月の使用日数や使用時間を目安に計算しましょう。また、水道光熱費は電気代、水道代、ガス代など、細かく分けて管理もできます。

雑費

他の勘定科目に当てはまらない経費は、雑費として計上します。具体的には、ゴミの処理代や衣装のクリーニング代などです。

勘定科目は自分で新しく作れるので、なるべく雑費を使用せずに他の科目に分類して下さい。

減価償却費

10万円以上のパソコンや電子機器などの固定資産を購入したときは、減価償却費で計上します。購入した資産の耐用年数によって分割し、1年ごとに経費に計上して下さい。

例えば、20万円のパソコンを購入したときは、サーバーとして使用するなら5年。それ以外の使用目的なら4年が耐用年数です。購入した資産にあわせて、減価償却費を計算しましょう。

一方、青色申告の特典で、30万円未満の資産を一括で経費計上できる少額減価償却資産の特例があります。クラウドワークスの仕事で高額の資産を購入するケースは少ないですが、覚えておくと便利です。

システム手数料

システム手数料は、報酬の中からクラウドワークスに支払う手数料です。振込手数料やワーカーシステム手数料、クイック出金手数料などが経費に計上できます。

クラウドワークスからのメールや、Webサイト「報酬」のページでシステム手数料を確認して下さい。

クラウドワークスの確定申告で知っておきたいこと

クラウドワークスの確定申告をするときには、2つの注意事項があります。

  • 様々な控除で所得を抑えられる場合がある
  • 住民税の納付方法

申告前に知っておきたいことを、詳しく解説します。

様々な控除で所得や税額を抑えられる場合がある

確定申告時に控除証明書を提出すると、所得や税額の金額を抑えられる場合があります。具体的には、医療費控除や寄付金控除、雑損控除、住宅ローン控除などです。

本業で給与所得且つ、クラウドワークスで収入がある場合、年末調整時に本業へ提出し忘れた控除があれば、確定申告書に記入して下さい。

住民税の納付方法

住民税の納付方法は、普通徴収と特別徴収の2種類から選べます。クラウドワークスが本業の個人事業主は、普通徴収を選んで下さい。

市区町村から送付される住民税の通知書や納付書は自宅に届きます。副業でクラウドワークスをおこない、働いていることを会社にバレたくない場合も、住民税の納付方法を普通徴収にしましょう。

会社が副業を認めている場合は、特別徴収を選んでも問題ありません。

クラウドワークスでの仕事で得た収入の確定申告をしよう

クラウドワークスの仕事で収入を得たなら、確定申告をして下さい。1年間の収入や経費、控除額をまとめて申告をおこないます。

確定申告の期限は、毎年2月16日から3月15日までです。申告と納税を忘れずにおこないましょう。

また、税金の計算方法や確定申告に不安のある方は、税理士への依頼をおすすめしています。みんなの税理士相談所では相談内容やお住まいの地域ごとに最適な税理士を検索出来るので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【監修者】代表 / 大勝 健司

【監修者】代表 / 大勝 健司

会計士試験合格後、監査法人に入社。百貨店、不動産ディベロッパーを中心にホテル、飲食業、製造業など幅広い事業の監査業務に従事。 その後、売上高数千億の一部上場企業(小売業)にて、企業内会計士として経理業務に従事。税金計算や固定資産業務を中心に、決算短信、四半期報告書、有価証券報告書、事業報告などの外部公表資料の作成を担当。 また税理士として、決算書の作成、法人税申告書、相続税の相談から申告実務全般に携わる。

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