【確定申告】雑費はいくらまで経費計上できる?消耗品費との違いも解説

個人事業主が確定申告をする際、雑費や消耗品費などの勘定項目があります。直接事業に関わる仕入れなど以外にかかった費用をすべて雑費に計上すると、多額になってしまうこともあります。消耗品費に関してもどのようなものが消耗品に該当するのか不明な場合も少なくないでしょう。

確定申告をする側がどの項目にすればよいのか不明瞭なら、それを見る側の税務署や金融機関はもっとわかりにくくなってしまいます。そのためわかりやすく項目を正しくまとめた確定申告をすることが大切です。
そこで、雑費や消耗品費とはどのような費用のことを指し、いくらくらいまで計上するのが適切なのか、また確定申告における雑費や消耗品費などに関わる注意点なども解説します。

確定申告と雑費

雑費とは?

雑費とは事業場に必要な費用のうち、17項目の経費に当てはまらない費用のことです。17の項目とは固定資産税などの税金と販売商品の梱包費や運賃、水道光熱費と交通費に通信費と広告代、接待費と損害保険料に消耗費や修繕費などがあります。

雑費はいくらまで経費計上できる?

雑費として確定申告で計上できる額に明確な上限はありませんが、雑費が多額だと事業実績が決算書で正確に把握されず、税務署の調査の対象になってしまう可能性もあります。そのため雑費は臨時的な場合にとどめ、できるだけ17項目のどれかに含めることが勧められます。

雑費と消耗品費の違いとは?

消耗品費とは?

確定申告での消耗費とは文房具屋用紙、帳簿やガソリンなど日々使う物で、比較的安い金額で購入できて短期間で使い切ってしまう消耗備品の代金のことを指します。事業用に使用する備品の中で、1年未満で使用するものか10万円未満で買ったものが対象です。10万円以上で購入した備品等は消耗品ではなく固定資産に挙げられ、毎年経費として計上される減価償却費という項目になります。10万円から20万円未満の場合は3年金等の一括償却で計算します。

個人事業主の場合は、本来は数年間使用する減価償却資産の備品等の購入であっても、30万円までなら一定の条件を満たせば「少額特例制度」を用いて、購入した年の確定申告で全額経費で計上することも可能です。ただしこの制度は2023年の3月31日までに購入したものが対象です。

消耗品費に当てはまる経費

  • 文具
  • 事務用机
  • 椅子
  • 本棚
  • ロッカー
  • 工具
  • 機械部品
  • ガソリン -掃除機
  • エアコン
  • パソコン

消耗費に当てはまるのは文具と工具や事務用机といす、本棚とロッカー、機械部品にガソリンと掃除機にエアコンとパソコンのなどです。文具やガソリンについては短期間で消耗する安価な品物なので消耗品として使われますが、そのほかの机やいす、エアコンやパソコンなどについては10万円未満で購入をすれば消耗品となり、10万円以上だと固定資産として確定申告では計上されるので注意が必要です。

雑費として計上できる経費とは?

雑費の具体例

  • ごみ処理代
  • クリーニング代
  • 引越代
  • 振込料などの手数料
  • 書籍代
  • 税理士などの報酬費用
  • 安全協力費などの会費
  • 市区町村の区費

雑費として計上される品目には、ごみ処理代やクリーニング代、引っ越し代や振込手数料に書籍代、税理士などに支払う報酬や安全協会費、自治体の会費などがあげられます。ただし確定申告では個人的に使う場合は経費とせず、事業のために使った費用のみです。

雑費として計上できる経費とは?

雑費の仕分け例

例えば個人事業主が自宅の引っ越しをして5万円の引っ越し代を支払いましたが、そのうちの2万5千円が事業のに使う物の荷物だったとすれば、支払った5万円ではなく事業の荷物代の2万5千円だけを確定申告で雑費として計上します。

雑費の消費税区分

事業のために購入したものに対する消費税は、「課税仕入れ」に該当します。しかし雑費の中で安全協会の会費や市区町村の会費などは課税仕入れではなく「不課税仕入れ」に該当します。それは、取引かそうでないかによって決まるのです。

雑費を経費計上する時の注意点

雑費を使いすぎてはいけない

雑費を使いすぎて多額な雑費を確定申告で計上すると、事業実績が正確に把握できなくなり今後事業を進めていく中で、削るべき部分と増やすべき部分が何であるかわからなくなってくる可能性があります。また雑費が多すぎる決算書は、何のために使ったのか、本当に事業のために使ったのかという不明瞭なものになってしまい、税務署や金融機関の信用を落とすことにもなりかねません。

事業を行う中で高額な支出は経営上で重要な支出となりますが、それを雑費として計上すると、事業で使ったとしても直接事業に関わる出費でない物に高額な費用を使ったとみなされ、正確な事業内容を決算書に反映することが難しくなります。そのため高額な支出があった場合は、雑費にするのではなく固定資産やそのほか事業に必要な費用の項目に入れて計上することが勧められます。
項目に挙げるときは、例えば安全協力費なら「諸費用」にしたり、振り込みなどの手数料は一括して「支払い手数料」という項目にするなどにすることで、分類しやすくなります。

新しく勘定科目追加も可能

確定申告において経費項目がありますが、新たに勘定科目を追加することは可能です。例えば取引が頻繁に会ったり、高額な支出がある場合は一つ一つ細かく計上するよりも一つにまとめた項目で計上する方が確定申告をする側も、税務署や禁輸機関などの見る側もわかりやすくなります。
例えば車に関する費用でガソリン代や税金、保険料などは「車両費」としてまとめて記載する方がわかりやすいので、このような場合は項目を新しく追加することもできるのです。

まとめ

確定申告では雑費と消耗品費の仕分けがわかりにくい場合が多いのですが、消耗費というのは事業で日常的に使う備品の中で1年以内に使い切るようなものや10万円未満で購入ができるものを指し、家電や家具など10万円を超えるものやもっと長期に使う物については消耗品費としては計上しません。

雑費については、税金や光熱費などあらかじめ決められた17項目に当てはまらない費用のことを指します。しかし個人的に使った費用は除外することと、多額な雑費を計上しないことも大切です。多額な雑費は事業の実績がはっきりわからなくなったり、税務署や金融機関にとっても不明瞭で調査の対象にもなる可能性もあるからです。

また17の項目以外に新たな項目を追加してまとめることも可能なので、わかりやすく明瞭な確定申告をするようにしましょう。

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