傷病手当金は確定申告が必要?医療費控除や扶養との関係も解説

この記事では、会社員が病気やケガをした際に申請する傷病手当金を解説しました。確定申告で課税対象になるのかや、医療費控除や扶養控除との関係も説明しています。傷病手当金を給付した方が確定申告をすると還付金がもらえるケースも紹介したので、ぜひ記事を読んでください。

この記事では、会社員が病気やケガをした際に申請する傷病手当金を解説しました。確定申告で課税対象になるのかや、医療費控除や扶養控除との関係も説明しています。傷病手当金を給付した方が確定申告をすると還付金がもらえるケースも紹介したので、ぜひ記事を読んでください。

会社員が病気やケガをした際に申請できる傷病手当金ですが、確定申告時に課税対象になるかどうかを不安に思う方は多いのではないでしょうか?結論、傷病手当金は課税対象になりませんが、確定申告をすると払いすぎた所得税が還付される可能性があります。

本記事では、傷病手当金の支給条件や確定申告との関係を解説しました。所得税の還付を受けるために確定申告が必要な場合や、退職・再就職したケースも紹介するので、ぜひ最後まで記事を読んでください。

傷病手当金と確定申告

病気やケガをした際に活用できる傷病手当金と、確定申告の関係を解説します。

傷病手当金とは?

傷病手当金は、健康保険に加入する会社員や公務員が病気やケガをして働けないときに支給されます。1日あたりに支給される金額は、対象者の標準報酬日額の3分の2です。標準報酬日額が9,000円の場合は、6,000円が傷病手当金として支給されます。

傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から通算して1年6ヵ月あります。支給期間中に体調が良くなり職場へ復帰した後に、再度欠勤する場合も1年6ヶ月の期間であれば傷病手当金の支給対象です。

傷病手当金の支給には条件があり、病気やケガで3日連続で会社を休む「待機」の期間が必要です。また、健康保険に加入する会社員や公務員が傷病手当金の対象になるので、国民健康保険料に加入する個人事業主は制度を活用できません。

傷病手当金は確定申告が必要?

傷病手当金は非課税所得なので、確定申告は原則不要です。金額の大小に関わらず、傷病手当金は所得税や復興特別所得税、住民税の課税対象になりません。


しかし確定申告をすると、払いすぎた所得税が還付される可能性があります。例えば6月に病気になり傷病手当金を申請してから会社を退職すると、年末調整をしていないので源泉徴収された所得税の精算ができていません。

会社が源泉徴収する金額は実際の納税額と一致していないことが多く、確定申告をすると払いすぎた税金が還付される場合があります。また病気やケガの治療で支払う医療費は、医療費控除を申請すると所得額から控除可能です。

傷病手当金は非課税なので確定申告不要ですが、申告をすると払いすぎた税金が還付される可能性があります。

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傷病手当金の支給条件

傷病手当金の支給条件を、4つに分けて解説します。

①就労不能である

傷病手当金は、働きたくても働けない場合に支給される給付金です。申請書には治療担当医が記入する項目もあり、病気やケガの症状や経過状況、労働不能と認められる医学的な所見を記入します。

傷病手当金は自己判断で申請せず、必ず医師の治療を受けてください。

②仕事以外の事由による病気やケガ

傷病手当金は、仕事以外の事由による病気やケガが起きた際に申請できます。仕事中に起きたケガは労災保険が適用され、治療費などは全額事業主に負担してもらえます。

仕事中のケガは傷病手当金の対象外となるので、申請しないように注意してください。

③給与の支払いがない

病気やケガをしている期間に会社から給与の支払いがあると、傷病手当金は支給されません。有給休暇の取得や、労災保険の支給を受けている場合は傷病手当金の支給対象外です。

④連続した3日間を含む4日以上就業ができない

傷病手当金は、連続した3日間を含む4日以上就業ができない状態が支給条件です。例えば、病気で3日間連続会社を休んだ場合、4日目以降から傷病手当金が支給されます。

傷病手当金を申請するには、連続で3日間会社を休む「待機」が必要です。待機期間は有給休暇を取得できます。また、3日間連続で休んだあとに1日出社し、再度就業不能になった場合も傷病手当金の支給は可能です。

傷病手当金の申請書は、全国健康保険協会のWebサイトからダウンロードしてください。

参考:健康保険傷病手当金支給申請書

傷病手当金と医療費控除・扶養との関係

傷病手当金と医療費控除、所得税上の扶養と社会保険上の扶養との関係を解説します。

傷病手当金と医療費控除の関係

病気やケガなどで支払った一定額以上の治療費は、確定申告時に医療費控除を申請すると1年間の所得額から控除されます。所得額が減ると納税額も抑えられるので、多額の医療費を支払った方は確定申告をしてください。

医療費控除の計算方法は、以下のとおりです。

「1年間に支払った医療費-医療保険などの補填金額-10万円または所得金額の5%(少ない金額を選択)=医療費控除額」

医療費控除額は、最大200万円まで申請できます。支払った医療費から差し引く医療保険などの補填金額は、傷病手当金を除いて計算します。

また同居する家族の医療費も含めて、医療費控除の申請は可能です。ドラックストアで購入した風邪薬や、骨折の治療の為に購入した松葉杖なども医療費控除の対象となります。

会社が行う年末調整では医療費控除を申請できないので、一定額以上の治療費を支払った方は確定申告をしてください。

傷病手当金と扶養との関係

傷病手当金と所得税上の扶養、社会保険上の扶養との関係を解説します。

所得税上の扶養

家計を支える納税者の配偶者や親、子どもなどの所得が一定額以下なら、所得税を計算する際に扶養控除を受けられます。

家計を支える納税者を扶養者、扶養者の援助を受けながら納税する人を扶養親族と呼び、扶養親族の所得が48万円以下なら扶養控除の対象です(扶養親族の所得が給与のみであれば給与収入が103万円以下)

傷病手当金は非課税になるので、所得税を計算する際に所得額からは除外されます。傷病手当金で支給された金額は、所得税の納税額への影響はありません。

社会保険上の扶養

家計を支える納税者の第3親等の範囲にいる配偶者や親、子どもや親族などは、1年間の収入が一定額以下なら社会保険の被扶養者になれます。被扶養者になると、扶養者と同じように健康保険や厚生年金保険など社会保険への加入が可能です。

被扶養者の1年間の収入が130万円を超えた場合は、扶養から外れて健康保険料や国民年金保険料などの負担が発生します。1年間の収入には給与所得や雑所得に加えて、傷病手当金の支給額も含まれます。

被扶養者の収入と傷病手当金の合計額が130万円を超えた場合は、扶養から外れるので国民健康保険や国民年金への加入手続きを行ってください。

還付を受ける場合は確定申告が必要

医療費控除は年末調整では申請できないので、控除を受ける際は確定申告が必要です。確定申告の期間は毎年2月16日〜3月15日までで、所得税の納税期限も同じです。

確定申告に必要な書類は、以下のとおりです。

  • 確定申告書
  • 源泉徴収票
  • 控除証明書
  • 所得の証明書
  • 経費の証明書

医療費控除の証明書には、病院の領収書やレシートの他に、ドラックストアなどで購入した医薬品なども含まれます。また歯医者での虫歯の治療や、あん摩マッサージ指圧師から受ける治療も控除の対象です。

病気やケガに係る治療費の明細は、必ず保存して医療費控除で申請してください。

給与所得者で確定申告が必要な場合は?必要な書類と書き方について

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給与所得者であっても、場合によっては確定申告が必要です。本記事では、どのような人が確定申告をしなくてはいけないのかについて解説します。必要となる書類ややり方もお伝えするため参考にしてみてください。

傷病手当金で確定申告が必要なケース

傷病手当金を支給され、確定申告が必要なケースは以下のとおりです。

  • 年末調整をしていない
  • 会社を退職した
  • 還付申告を行う
  • 医療費控除を申請する

傷病手当金は非課税なので確定申告は不要ですが、還付申告をする場合や医療費控除を申請する際は確定申告をすると節税に繋がります。また会社を退職して年末調整をしていない方も、確定申告をすると払いすぎた税金が還付される可能性があります。

傷病手当金の受給期間中に退職した場合

傷病手当金の受給期間中に退職した場合を、退職後に再就職したケースとしなかったケースに分けて解説します。

退職後年内に再就職したケース

傷病手当金を申請した年に会社を退職して、他の会社に再就職した場合は再就職先で年末調整を行ってください。年末調整では所得税の支払額が確定でき、払いすぎた税金があれば還付されます。

再就職先で年末調整を行う場合は、以前勤めていた会社から源泉徴収票を必ず発行してもらいましょう。多額の医療費を支払った場合は、医療費控除が受けられるので年末調整とは別に確定申告をしてください。

退職後年内に再就職しなかったケース

傷病手当金を申請した年に会社を退職して再就職しなかった場合は、確定申告を行うと払いすぎた税金が還付される可能性があります。また、退職後にアルバイトなどの収入や、ブログやSNSから広告費がある場合も確定申告は必要です。

退職後に再就職をしないと、年末調整はできません。確定申告を行い、所得税や復興特別所得税の納税額を申告してください。

傷病手当金は還付を受ける場合は確定申告が必要!

病気やケガをした際に申請できる傷病手当金は、非課税なので確定申告の必要はありません。いっぽう、医療費控除や払いすぎた所得税がある場合は、確定申告を行うと税金が還付されます。

会社以外からの収入がある場合も確定申告は必要なので、早めに必要書類を用意して申告を行ってください。

【監修者】代官山税理士法人 / 代表 大勝 健司

【監修者】代官山税理士法人 / 代表 大勝 健司

会計士試験合格後、監査法人に入社。幅広い事業の監査業務に従事。 その後、売上高数千億の一部上場企業(小売業)にて、企業内会計士として経理業務に従事。税理士として、決算書の作成、法人税申告書、相続税の相談から申告実務全般にも携わる。また社会保険労務士として事業会社において各保険の入退社手続き、役員及び従業員向けの退職金制度導入、就業規則の作成等に至るまでの労務を経験。社会保険の知識にも明るい。ヒトとカネの融合的視点からのアドバイスを可能とする。

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