ふるさと納税のワンストップ特例制度と確定申告はどちらが得?ワンストップ特例制度のメリット・申請方法も解説
ワンストップ特例制度は、ふるさと納税をしても確定申告不要で寄付金控除を受けられる手軽な方法です。この制度を利用するには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要な情報を記入し、寄付を行った自治体に提出するだけ。寄付した金額から2,000円を除いた額が、住民税から控除されます。 本記事では、ふるさと納税の際にワンストップ特例制度を利用する方が得なのか、それとも確定申告をした方が良いのか説明します。
ふるさと納税のワンストップ特例制度と確定申告はどちらが得?
まずは、ふるさと納税のワンストップ特例制度と確定申告はどちらが得なのかわかりやすく解説します。
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控除額を超えて寄付する場合は確定申告の方がお得
ふるさと納税で控除額を超えて寄附を行う場合には、ワンストップ特例制度よりも確定申告をした方がお得になります。ふるさと納税のワンストップ特例制度では、控除額を超えてしまった分については住民税から寄附金額の10%しか控除されない仕組みです。
それに対して、ふるさと納税で確定申告を行った場合には、所得税からも控除されます。控除限度額を1,000円超えたとすると、ワンストップ特例制度の場合には課税所得の範囲に関わらず900円と一定です。
確定申告をした場合には、課税所得範囲(所得税率)の違いによって自己負担金額が849円・798円・696円・665円・563円となっていきます。900円よりも安くすむので、ふるさと納税で控除額を超えて寄附をする場合には確定申告の方がお得です。
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ワンストップ特例制度と確定申告の違い
確定申告をすることで、ふるさと納税による所得税の控除(還付)が受けられるほか、翌年の住民税も減税されます。しかし、ワンストップ特例制度を利用した場合は、所得税の還付はなく、住民税だけが軽減されます。
ほとんどの人にとって、どちらの方法でも受ける控除の額は変わらないことが多いですが、自分の状況に合わせた正確な情報を知りたい場合は、最寄りの税務署や税理士に相談することをおすすめします。
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ワンストップ特例制度のメリット
確定申告が必要ない人でも、下記のような特定の条件を満たす場合、確定申告をせずとも寄付金控除を受けられることがあります。簡易的な手続きで寄付金控除を受けられる点は魅力的なメリットです。
- 確定申告や住民税申告をする必要のない給与所得者等であること
- ふるさと納税以外に確定申告または住民税の申告を行う必要がないこと
- 年間寄付先が5自治体以内であること
ワンストップ特例制度の申請方法
ワンストップ特例制度の申請方法を簡単に説明します。
まず、寄付上限額の確認と寄付金額の決定です。ふるさと納税の寄付額には、個人の収入や家族構成に応じて上限があります。寄付したい金額が上限を超えないよう、事前にシミュレーションを利用して上限額を確認しましょう。詳細は税理士に相談するなどして、慎重に決めてください。
次に、寄付先の自治体選びです。寄付を考えている自治体を選びます。ワンストップ特例制度を使えるのは、最大5つの自治体までです。5つ以上に寄付をした場合は、確定申告が必要になります。
最後に、申請書の記入と郵送です。「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入し、寄付先の自治体に郵送します。FAXやメールではなく、必ず書類の原本を送る必要があります。また、マイナンバーが確認できる書類や身分証明書も一緒に送りましょう。
ワンストップ特例制度と確定申告のまとめ
ふるさと納税で寄附を行った場合、寄附金額から自己負担分の2,000円を差し引いた金額を納めなければいけない税金から控除することができます。そのためのふるさと納税の手続きとして、確定申告とワンストップ特例制度の2種類があります。
控除額を超えて寄附を行う場合には、確定申告を行った方がお得になります。ふるさと納税を行う場合には、控除限度額の範囲内なのか控除限度額をオーバーしているかどうかを基準に考えると判断しやすいです。
【監修者】代官山税理士法人 / 代表 大勝 健司
会計士試験合格後、監査法人に入社。幅広い事業の監査業務に従事。 その後、売上高数千億の一部上場企業(小売業)にて、企業内会計士として経理業務に従事。税理士として、決算書の作成、法人税申告書、相続税の相談から申告実務全般にも携わる。また社会保険労務士として事業会社において各保険の入退社手続き、役員及び従業員向けの退職金制度導入、就業規則の作成等に至るまでの労務を経験。社会保険の知識にも明るい。ヒトとカネの融合的視点からのアドバイスを可能とする。
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