地代家賃とは?具体例や仕訳の方法まとめ

帳簿づけを行う際には、地代家賃という勘定科目が登場します。仕訳の際には様々な勘定科目を使いこなす必要がありますが、地代家賃について正しく理解することができていない人は多いです。間違った認識のまま仕訳を行ってしまうと、帳簿づけが正しくないだけではなく、確定申告で作成する書類の内容に間違いが生じることになります。

本来ならこれに含まれるものが含まれていなければ損をする可能性がありますし、反対に該当しないものを地代家賃として処理していた場合はペナルティを受ける可能性もあるでしょう。どういったものがこれに該当するのかという基礎知識から、按分の仕方や注意点まで知っておくと安心して帳簿を作成することができます。

地代家賃とは?

地代家賃とは事業所や店舗用の物件、事業用の駐車場を借りた場合の賃料や管理費のことであり、経費として計上することが可能です。自宅と事務所や店舗を兼ねているような場合は、家事按分で計上することもできます。事業に関係する建物や駐車場、スペースなどを契約して借りた場合に利用することができる勘定項目ですが、どのようなものでも含まれると考えていると危険です。

経費として計上することができないものもあるので、詳しく理解していなければ確定申告の際に間違った内容を申告することになります。例外があることを理解した上でこの勘定科目を取り扱っていくことが大切だと言えるでしょう。

地代家賃として経費計上できるものは?

地代家賃として経費計上できるものとして以下が挙げられます。

  • 事務所や店舗の家賃・管理費・共益費
  • 社宅・自宅兼事務所の家賃の一部(家事按分)
  • 20万円未満の礼金、更新料、権利金
  • レンタルオフィスやシェアオフィスなどの料金
  • 倉庫やトランクルームなどの賃借料
  • 月極駐車場などの賃借料
  • 土地の賃借料

事務所や店舗の家賃や管理費、レンタルオフィスや倉庫の料金などが含まれますが、20万円以上の礼金や更新料は賃貸契約の期間に応じて少しずつ経費計上していく必要があります。該当するものを確認するとともに、経費の計上方法も理解しておくことが大事です。

地代家賃に当てはまらないものは?

地代家賃以外の勘定科目を使用するもの

以下の支払いは地代家賃以外の勘定科目を使用します。

  • 不動産会社への仲介手数料...支払手数料
  • 20万円以上の返還されない敷金、礼金...繰延資産
  • 住宅ローンの利息(持ち家の場合)...利子割引料
  • 建物(持ち家の場合)...減価償却費
  • 車両、機械等のリース料...賃借料
  • 駐車場などの一時的な利用料金...旅費交通費

地代家賃の勘定科目に含むことができないものも多々あるので、これを勘違いしないようにしておきましょう。建物には賃料以外にも様々な支出が生じますが、支払手数料や繰延資産、減価償却費や賃貸料などの科目を活用しなければならないこともあります。
減価償却をしなければならない場合は経費の計上方法も変わってくるため、勘定科目を変えれば良いというだけではありません。仕訳の際には多彩な勘定科目が用意されているので、建物やスペースを確保する上で発生する支払いの勘定科目について理解を深めておくことが大事です。

地代家賃で経費として計上できないもの

地代家賃で経費計上できないものは以下の2点になります。

  • 住宅ローンの元金
  • 返還される敷金

住宅ローンの元金や返還される可能性がある敷金も地代家賃に含むことができません。住宅ローンは事業割合に応じて控除が受けられることがありますが、元金返済分を計上すると建物の減価償却費と経費で二重計上してしまうことになります。

物件を借りるときの礼金は返金されることがないので地代家賃や繰延資産として計上することができますが、敷金は退去時に返還されることもあるので、支払時に計上することはできないことを理解しておくことが大切です。

返還されない敷金・礼金の処理方法は?

  • 金額が20万円未満の場合...地代家賃として、支払い時に全額経費にできます
  • 金額が20万円以上の場合...支払い時に繰延資産として資産計上します。支払い時に全額を経費として計上することはできませんが、5年以内の期間で償却して経費に計上します

敷金や礼金の処理方法は、金額によって違ってきます。そのときに全額経費とすることができるケースもあれば、金額が高い場合は償却しながら計上することが必要です。5年以内で償却する必要があるので、賃貸期間が3年の場合は償却期間も3年で良いですが、6年借りる場合は5年の月割りで計算します。

地代家賃と賃借料の違いとは?

地代家賃と賃貸料は紛らわしい勘定科目として有名ですが、間違えないためにも詳しい内容を知っておくべきです。前者は土地や建物などを借りる際に支払う経費であり、賃貸料は物品をレンタルするときに支払う経費となっています。賃貸料には車両や機械のリース料金、事務用品のリース料金だけではなく、レンタルオフィス代が含まれることもあるので要注意です。

レンタルオフィス1室を契約する場合は部屋や建物の契約なので地代家賃になりますが、コワーキングスペースを利用する場合やOA機器が含まれている場合は賃貸料になります。スペースを借りる場合でも地代家賃にならないことがありますが、判断が難しい場合は税務署や税理士に相談することがおすすめです。

地代家賃の消費税区分とは?

課税対象になる地代家賃

課税対象になる地代家賃は以下の通りです。

  • 事務所の家賃や管理費
  • 礼金
  • 更新料や権利金
  • レンタルオフィスなどの料金
  • 倉庫
  • トランクルームの賃料
  • 月極駐車場などの賃料
  • 土地の賃料(契約が1ヶ月未満の場合)

経費を計上するときには消費税の区分を考える必要がありますが、地代家賃は課税対象になるものとそうでないものがあります。事務所の家賃や管理費、礼金や更新料、権利金は課税対象です。レンタルオフィスや倉庫、トランクルームや駐車場、契約が1か月未満の土地などの賃料も含まれることを知っておきましょう。基本的な考え方として、事業用の不動産に対する家賃などは課税、居住用不動産の家賃であれば非課税となります。

土地賃料は非課税のものが多いので勘違いしやすいですが、ケースによって違うことを理解しておくことが大切だと言えます。

課税対象にならない地代家賃

課税対象にならない地代家賃は以下の通りです。

  • 居住用物件の家賃
  • 土地の賃料(契約が1ヶ月以上の場合)
  • 未整備の駐車場の駐車場代

居住用不動産の家賃や未整備駐車場にかかる費用は非課税対象です。居住用の建物は社会政策的な配慮に基づいて非課税となっています。マンションの駐車場代が家賃に含まれている場合、一戸につき1台のスペースがある場合、車を保有していなくても同額の家賃となる場合は課税対象ではないです。

地代家賃の記帳例

地代家賃の基本的な記帳例

基本的な記帳例として、翌月分の事務所家賃10万円を普通預金から振替で払う場合、借方には地代家賃100,000と記入し、貸方には普通預金100,000と記入することになります。ただし、白色申告の場合は地代家賃と金額だけを記入すれば良いです。

家事按分として自宅兼事務所の家賃の記帳例

自宅兼事務所の家賃は家事按分することができます。月10万円の自宅の場合、床面積の30%を事業用として使っている場合は、月々3万円を経費にすることが可能です。
その場合の記帳例としては、借方に地代家賃30,000と事業主貸70,000を記入することになり、貸方には普通預金100,000と記入する必要があります。事業主貸の横の摘要欄については、10月分の家賃(家事按分)と記載しておくことができるでしょう。

家賃を年を越して払う場合

年を越して家賃を支払う場合、その金額を今年の地代家賃として扱うことができません。そのため、前払費用という勘定科目を用いて計上します。これは支払ったけれど地代家賃には計上しないという意味がある勘定科目です。記入するときは借方に前払費用100,000円と記入し、貸方には100,000、摘要欄には翌1月分の事務所家賃などと記入することができます。

翌年の1月には、前払費用として仕訳を行ったものを、地代家賃に振り替えることが可能です。振替時には借方に地代家賃100,000、貸方に前払費用100,000と記入することができ、摘要欄には1月分の事務所家賃と書くことができます。ただし、特例的に支払い時に経費計上できるケースがほとんどなので、どちらを選ぶべきか確認しておくと良いです。

敷金、礼金や仲介手数料を支払う場合

新しく事務所などを借りるのであれば、敷金や礼金、仲介手数料などを支払う必要があります。地代家賃として計上できるものとそうでないものが混ざっているので、的確に仕訳を行うことができるようにしておくべきです。月々10万円の家賃を借り、それぞれの費用が家賃1か月分だった場合を考えると、次のように記帳すれば分かりやすいと言えます。

借方には地代家賃200,000、支払手数料100,000、敷金100,000と記載してください。貸方には普通預金400,000と記入し、摘要欄には上から順に事務所家賃と礼金、仲介手数料、敷金と記入します。退去時に4万円返ってきた場合、借方に普通預金40,000、修繕費60,000と記入して貸方には敷金100,000と書きましょう。

地代家賃の内訳の記入例

支払先の住所・氏名

地代家賃内訳の支払先住所には、大家さんや不動産会社の住所と氏名を記入します。

貸借物件

賃貸物件には物件の利用用途を書く必要があり、店舗や事務所、自宅兼事務所などと書くことが正しいです。

本年中の賃借料、権利金等(権更)

本年中に支払った権利金や更新料を書きますが、礼金や敷金が該当します。忘れずに全ての金額を書くことが大事です。

本年中の賃借料、権利金等(貸)

支払った家賃を記載することになりますが、計上した額と一致するとは限らないので、翌年の家賃でも本年中に支払ったものはここに記載します。

必要経費算入額

賃貸料や権利金、更新料全てが経費になるわけではないので、その中から経費とした金額だけを記入することになります。

まとめ

自分自身で帳簿づけを行う必要がある場合は、地代家賃について詳しい内容を知っておくことが大切です。含まれると思っていたものが地代家賃に含まれなかったり、計上できないと考えていたものが地代家賃に計上できたりすることがあります。後から気がついても訂正などが大変ですし、場合によっては確定申告の金額が間違っており、納税額まで変わってしまうという問題に繋がることもあるでしょう。

店舗や事務所だけではなく、事務所兼自宅や駐車場、レンタルスペースなどのあらゆるものと地代家賃の関係を知っておく必要があります。正しく帳簿づけや確定申告を行うためにも、紹介した内容を参考にしてスムーズに仕訳を実施することができるようにしておきましょう。

【監修者】代表 / 大勝 健司

【監修者】代表 / 大勝 健司

会計士試験合格後、監査法人に入社。百貨店、不動産ディベロッパーを中心にホテル、飲食業、製造業など幅広い事業の監査業務に従事。 その後、売上高数千億の一部上場企業(小売業)にて、企業内会計士として経理業務に従事。税金計算や固定資産業務を中心に、決算短信、四半期報告書、有価証券報告書、事業報告などの外部公表資料の作成を担当。 また税理士として、決算書の作成、法人税申告書、相続税の相談から申告実務全般に携わる。

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