副業しているサラリーマンの方は年末調整と確定申告の両方を申告する必要があります。そこで年末調整と確定申告の違いや両方の手続きをしなければならない理由をご紹介します。
年末調整と確定申告の両方の申告をすることで、納めるべき税金額が正しく計算されます。
特に本業以外で副業をされている方の場合、副業分についても正しく収入の報告をしなければ、後から申告漏れということになってしまうため、余分に遅延税などの税金を納めることもありますので注意しましょう。 2か所以上から給料をもらっている方は、申告漏れがないように年末調整と確定申告の両方を受けるようにする必要があります。
副業分については本業の会社では年末調整をしないため、国は正確な所得額を把握できなくなります。
年末調整と確定申告の違いとは?
年末調整とは?
年末調整が必要なのは以下に当てはまる人です。
- 普通の会社員
- 普通のアルバイト・パートの方
- 事業をしている家族から給与をもらっている方(青色専従者)
年末調整は給与所得者を対象としています。本業の会社から年末調整を終えると源泉徴収票という用紙を貰うことになります。
普通の会社員やアルバイトやパート、事業をしている家族から給料をもらっている方が年末調整の対象者となります。
会社勤めをされている方は、会社が税務署や市区町村に書類を提出してくれます。
毎月の給与から多めに源泉所得税を天引きされていた場合、年末調整を行うことで還付を受けることができます。
確定申告とは?
確定申告が必要なのは以下に当てはまる人です。
- 年収2000万円超の給与所得者
- 個人事業主(自営業者、フリーランス)
- 年金暮らしの方
- 該当年に退職金をもらう方
確定申告は年収2000万円を超える給与所得者や個人事業主、年金暮らしの方や退職金を貰う方が対象者となりますので、幅広い方が対象者となります。
年末調整と確定申告の違いまとめ表
年末調整と確定申告がどのようなものかを解説してきました。違いを表にまとめてみましたので、確認してみてください。
確定申告の方が年末調整に比べて控除の種類が多いので、年末調整済みの人も確定申告をすることで還付を受けられるかもしれません。
年末調整と確定申告の両方が必要な場合は?
副業の収入が20万円以上の方
例えばサラリーマンが副業を行っている場合、本業の収入の他に副業の所得が20万円を超えた人は両方の申告が必要になります。1年間の合計金額によって所得税は累進課税で課税される仕組みです。
確定申告をする場合は、所得の種類ごとに行いますので、副業の所得が給与所得に当たるのか雑所得に当たるのかを確認しておきましょう。
所得の種類ごとに収入を集計し、申告を行います。
不動産を売却した方
年末調整と確定申告の両方が必要な場合は、不動産を売却して利益が出た場合です。不動産を売った場合は給与所得者であり、申告をしない人の場合も税務署から申告書の用紙が送られてきます。不動産の売却による所得は、譲渡所得に分類されますので、分離課税となります。分離課税は他の所得とは分離されて税額を計算する仕組みです。別に課税されて納税しなければなりません。
他の所得と分離されますので、もしも売却したことで損が出た場合も損益通算が出来ませんので注意する必要があります。
しかしもし2つ以上の土地や建物を売却した場合、1つは利益が出て1つは損が出た場合に関しては利益と損失を相殺することが出来ます。 自宅を売却した場合に関しては、譲渡益が3000万円までであれば税金はかかりません。自宅を譲渡して損失が出た場合は、申告を行うことによって損益通算をすることが可能ですので、こうした場合は税理士に依頼するのが手っ取り早いでしょう。
相続した家を売却した方
相続した家を売却した場合に関しては、年末調整と確定申告を行わなければなりません。例えば親の家を相続し、空き家になっていた場合、その空き家を売却した場合は申告を行う必要があります。
平成28年の税制改正により、空き家に関わる譲渡所得の特別控除の特例が新設されました。
期間対象が平成28年4月1日から平成31年12月31日までで、この期間に相続した空き家を売却し、一定の条件を満たしていた場合に関しては、申告をすることにより3000万円までの特別控除を受けることが可能です。
株取引で特定口座を指定していない方など
株取引で特定口座を指定していない方も対象者です。
株の売買に関しては給与所得などの他の所得と合算しません。その特定の所得に対して課税していく分離課税になります。
特定口座で取引をしている方は、税金が源泉徴収されていない簡易申告口座と源泉徴収される源泉徴収選択口座があります。
源泉徴収されていない場合は申告を行わなければなりませんし、源泉徴収口座であれば、源泉分離課税によって課税されているので申告をする必要はありません。
投資信託を売却した方
投資信託を売却した人も対象者です。投資信託の税金に関しては、ほとんどの場合源泉徴収されるため申告の必要はありません。
ただし、株式型で投資信託を行っている場合に関しては、売却や償還や解約に関わらず、もし利益が出た場合は20%にプラスして復興特別所得税が加算されるので注意しましょう。
最初から源泉ありの特定口座を選ばれている方は確定申告をする必要はありません。分配金の中には非課税となる特別分配金もあります。
保険の満期金を受け取った方
保険の満期金を受け取った人も対象者です。
保険が満期になったり、解約を行ったりして取得した保険金に関しては一時所得となりますので、年末調整の他に確定申告を行わなければなりません。
払い込んだ保険料よりも取得した保険料の方が少ない場合は申告は不要です。
年末調整をしていても確定申告をした方がいい場合は?
医療費が10万円以上かかった方(医療費控除)
医療費を10万円以上支払った方は、医療費控除の対象となるため確定申告を行った方がよいでしょう。
税金の還付を受けたり、税金を支払わなくてもよい場合があります。
本人だけでなく扶養家族の医療費も含まれますので、病院の領収書は保管しておきましょう。
寄付を行った方(寄付金控除)
ふるさと納税などの寄付を行った場合も税金の控除を受けることが出来ます。 控除対象となる寄付を行った場合に関しては、寄付金控除の対象となりますのできちんと申告をしておきましょう。
この場合は会社で自動的に年末調整を行ってくれるわけではありませんので、自分で確定申告を行う必要があります。
平成27年度からふるさと納税ワンストップ特例制度が施行されました。サラリーマンなどの給与所得者の場合、ふるさと納税の納付先の自治体が1年間で5つまでの人であれば一定の申請を条件に確定申告をする必要はありません。
災害や盗難にあった方(雑損控除)
年末調整をしていても確定申告をした方がいい場合には、災害や盗難にあった方です。例えば台風や地震などの自然災害に遭われた方や、盗難や横領などで被害を受けた場合、雑損控除という控除を受けることが出来ます。
申告時には災害による支出領収書や、火事などの場合は警察署や消防署の証明が必要な場合もありますので、きちんと書類を取っておく必要があるでしょう。
年末調整で控除の適用もれがあった方(還付申告を受ける方)
控除の適用漏れがあった場合も申告が必要になりますので、申告を行い税金の還付を受けましょう。例えばマイホームを購入した場合や、配偶者と死別や離別した場合、扶養家族が増えた場合です。
年末調整時に年末調整を提出し忘れた場合も、確定申告を行うことによって税金を取り戻すことが出来ます。確定申告後、還付金が戻ってきます。
年末調整をしていなくて確定申告のみを受ける場合
年収が2,000万円以上の人
サラリーマンでも年末調整が行われない方もいます。この場合は確定申告のみを行わなければなりません。例えば給与所得が2000万円を超えた場合に関しては、会社で年末調整は行われませんので、自分で確定申告を行う必要があります。
社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除などは自分で確定申告を行わなければなりませんし、給与以外の所得、20万円以下の副業の収入に関しても申告を行う必要があります。
2カ所以上から給与をもらっている人
2か所以上から複数の給与所得や収入がある場合は、合算をして確定申告を行う必要があります。
但し主たる給与以外の所得が20万円以下の場合に関しては申告は不要です。
再就職して年末調整しなかった人
年末調整をしていなくて確定申告を行う必要がある場合は、再就職した場合です。転職をした場合は2つ以上の会社から給料の支払いを受けることになります。前の会社の源泉徴収票を提出しないと年末調整は行われませんので、自分で確定申告を行います。もし前の会社の分の源泉徴収票を提出した場合は、現在勤めている会社で給料を合算して年末調整を行ってもらうことができますので、その場合は確定申告は不要です。
結婚や出産などの理由で再就職しなかった場合は年末調整は行われていませんので、確定申告をすることによって収め過ぎた税金の還付を受けることが出来ます。合計所得が38万円以下の場合、家族の扶養控除の対象となる場合もあるでしょう。
まとめ
サラリーマンの場合、本業先で年末調整をおこなっていますので通常は申告を行う必要はありません。しかし副業の所得が20万円を超えた方や不動産を売却した方、贈与や相続した家を売却したり特定口座の指定をされていない方などの場合、年末調整と確定申告の両方をされた方がよい場合があります。
確定申告を行うことによって払い過ぎた税金の還付を受けることが出来ますので、医療費控除や雑損控除などがある方も、確定申告を行った方がよいでしょう。サラリーマンでも年末調整が行われない場合があります。給与が2000万円以上の方や2か所以上から給与を貰った方、再就職をして年末調整をしなかった方は確定申告を行う必要があるので注意しましょう。
【監修者】代官山税理士法人 / 代表 大勝 健司
会計士試験合格後、監査法人に入社。幅広い事業の監査業務に従事。 その後、売上高数千億の一部上場企業(小売業)にて、企業内会計士として経理業務に従事。税理士として、決算書の作成、法人税申告書、相続税の相談から申告実務全般にも携わる。また社会保険労務士として事業会社において各保険の入退社手続き、役員及び従業員向けの退職金制度導入、就業規則の作成等に至るまでの労務を経験。社会保険の知識にも明るい。ヒトとカネの融合的視点からのアドバイスを可能とする。
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