確定申告と支払調書の関係性|確定申告時に提出は必要?不要?

確定申告することは国民の義務です。そんな確定申告をするにあたって、「支払調書」の取り扱い方がわからない。そのような悩みを抱えている方は結構いらっしゃるのではないでしょうか。間違った認識で確定申告をしてしまうと、後から書類の再提出を求められたり場合によっては罰金を課せられてしまうことがある点には注意が必要です。

そこでここでは、支払調書はそもそもどのような人がどのような時に誰に対して発光する書類なのか、またどのような人が税務署に提出する必要があるか。合わせて、確定申告に際してその提出が必要か、その書類が作成される理由などを徹底解説します。少しでもその申告に不安がある人は、記事の閲覧だけでもしてみることをおすすめします。

確定申告と支払調書

そもそも支払調書とは?

そもそも支払調書というのは、報酬や契約金、配当金などを支払った側にあたる企業や個人事業主などが作成する書類のことです。なお、支払調書の具体例としては報酬や料金、契約金および賞金に関するものや生命保険契約等の一時金、受給者ごとの退職手当て、株式や譲渡の対価、不動産の使用料、不動産などの譲受け対価に付随するものなどその内容は非常に多岐にわたります。
ただ、これらのうちビジネス上の取引に関連する支払調書についてはそれほど多くありません。主に報奨や料金、契約金および賞金に関する支払調書のみが該当します。そして、これら料金を払った側はこの支払調書に相手の名前や住所、金額に加えて源泉徴収税額を記入するのが基本です。

支払調書は税務署への提出が必要

そんな企業や個人事業主が報酬などを支払った際に作成した支払調書は、税務署に提出しなければなりません。このように支払った側が「誰にどのような支払いを行ったか」を報告する理由は、税務署側が支払い先や額を把握することで報酬を受け取った人からの税の徴収漏れを防ぐためです。要は支払調書の存在により、報酬などが受け取った側が確定申告をしなかったとしても税務署がその人がどれくらい支払いを受けているかを支払調書を通して把握できる。それこそが支払調書の意義であり税務署に支払い側が提出しなければならない理由です。
ただ、支払調書の税務署への提出は法律で基本的に義務付けられていますが、内容や額によっては不要な場合もあります。

確定申告に支払調書は不要

このような存在の支払調書ゆえ、支払いを受けた側は支払調書を参考に確定申告の書類を作るのが一般的です。それゆえに、中には確定申告書に支払調書の添付が必須であると認識している人も多いかもしれません。また、それゆえに1年分の支払調書をしっかりと保管している人も多いかもしれません。
ただ、実は税務署に提出する確定申告時に支払調書の添付は不要です。もちろん添付していけないものではありませんが、添付しなくとも違反扱いには一切なりません。
つまり、確定申告が必要な個人事業主やフリーランスの人は、支払調書を保管しておくことよりも帳簿や会計ソフトなどを使って日々の取引をしっかりと記録管理し、請求額と受取額を把握しておくことを優先しましょう。

支払調書は必要な理由とは?

このように何かしらの支払いを受けた側にとって支払調書は法的な提出義務がない、特に重要な書類とは言えない存在です。ただ、ビジネスの現場ではそんな支払調書が発行され続けています。その事実を不思議に感じる方も多いかもしれません。
そもそも支払調書の作成は、支払った側が相手に対して支払額を集計しているのだから、どうせならその額を教えてあげたほうが便利だろう。そんな親切心から生み出されたサービスの一貫でした。そしてその便利さゆえに、その作成が一般化し慣習となり今に至ったと言われています。
自己管理さえできていれば支払調書は特に必要な存在ではありませんが、便利なことは間違いありません。上手に活用するのが良いでしょう。

まとめ

「支払調書」とはそもそも何か、そして誰がどんなときに税務署に提出が必要か、また確定申告にあたってその提出が必要かを徹底解説してきた本記事でしたがいかがでしたでしょうか。支払調書は、報酬や契約金、料金、配当金などを支払った側にあたる企業や個人事業主などが作成する書類のことです。
そして、支払った側はその税務署に対する提出が必須な一方で、支払われた側は確定申告にあたってその提出が法的に義務付けられているわけではありません。しかし、帳簿をまめに付けていたとしてもその存在は支払われた側にとっても便利であることは間違いありません。慣習として発行され続けているだけではありますが、上手にその存在を活用するのが良いでしょう。

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