確定申告と支払調書の関係性|確定申告時に提出は必要?不要?

確定申告することは国民の義務です。確定申告をするにあたって、「支払調書」の取り扱い方がわからない。そのような悩みを抱えている方は結構いらっしゃるのではないでしょうか。間違った認識で確定申告をしてしまうと、後から書類の再提出を求められたり場合によっては罰金を課せられてしまうことがある点には注意が必要です。

支払調書はどのような人がどのような時に誰に対して発行する書類なのか、またどのような人が税務署に提出する必要があるか、確定申告に際してその提出が必要か、その書類が作成される理由などを解説します。

確定申告と支払調書

支払調書とは?

支払調書は、報酬や契約金、配当金などを支払った側にあたる企業や個人事業主などが作成する書類のことです。なお、支払調書の具体例としては報酬や料金、契約金および賞金に関するものや生命保険契約等の一時金、受給者ごとの退職手当、株式や譲渡の対価、不動産の使用料、不動産などの譲受け対価に付随するものなどその内容は非常に多岐にわたります。
ただ、これらのうちビジネス上の取引に関連する支払調書についてはそれほど多くありません。主に報奨や料金、契約金および賞金に関する支払調書のみが該当します。そして、これら料金を払った側はこの支払調書に相手の名前や住所、金額に加えて源泉徴収税額を記入するのが基本です。

支払調書は税務署への提出が必要

そんな企業や個人事業主が報酬などを支払った際に作成した支払調書は、税務署に提出しなければなりません。このように支払った側が「誰にどのような支払いを行ったか」を報告する理由は、税務署側が支払い先や金額を把握することで報酬を受け取った人からの税の徴収漏れを防ぐためです。要は支払調書の存在により、報酬などが受け取った側が確定申告をしなかったとしても税務署がその人がどれくらい支払いを受けているかを支払調書を通して把握できる。それこそが支払調書の意義であり税務署に支払い側が提出しなければならない理由です。
ただ、支払調書の税務署への提出は法律で基本的に義務付けられていますが、内容や金額によっては不要な場合もあります。

まとめ

【監修者】代官山税理士法人 / 代表 大勝 健司

【監修者】代官山税理士法人 / 代表 大勝 健司

会計士試験合格後、監査法人に入社。幅広い事業の監査業務に従事。 その後、売上高数千億の一部上場企業(小売業)にて、企業内会計士として経理業務に従事。税理士として、決算書の作成、法人税申告書、相続税の相談から申告実務全般にも携わる。また社会保険労務士として事業会社において各保険の入退社手続き、役員及び従業員向けの退職金制度導入、就業規則の作成等に至るまでの労務を経験。社会保険の知識にも明るい。ヒトとカネの融合的視点からのアドバイスを可能とする。

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