
確定申告で所得額を申告することによって税金が計算され、その額に従って税金を支払うことになりますが、所得が多いほど税金が増えるので、できるだけ少なく申告をしたいでしょう。実は所得額から差し引いても良い控除という制度があり、何が控除されるかを知っていれば正しく節税ができるのです。控除対象の中には、社会保険料があり国民年金もその対象となります。
1年分に支払った国民年金額が控除されれば所得から20万円近く差し引くことができます。そのような控除の制度を知らなければ、所得額をそのまま確定申告することになり税金も高くなってしまうので、控除についての知識はあった方が良いのです。
ここでは、確定申告での社会保険料の控除について解説していきましょう。
国民年金は確定申告で節税可能
確定申告と社会保険料控除の関係性
厚生年金ではなく国民年金に加入をする個人事業主やフリーランスは、確定申告が必須です。確定申告は所得税を支払うために行う手続きで、前年1月1日から12月31日までの間で得た所得を申告するものです。所得額が多いほど税金も高くなる仕組みになっています。
しかし取得金額はすべて所得税の対象になるのではなく、事業にかかった経費は差し引くことができます。また経費だけでなくいくつかの控除もあるので、どのようなものが控除できるのかを知っていればそれだけ所得税の課税対象となる額が少なくて済み、節税対策ができます。
控除ができるものの中に、社会保険料があります。社会保険料とは健康保険や国民年金などの保険料のことで、納税者本人と生計を共にする家族の分も控除ができます。
社会保険料控除と国民年金の関係性
確定申告では、所得額から社会保険の控除が認められているため国民年金で節税ができます。国民年金も社会保険のひとつと認められているからです。税務署は申告漏れには厳しいですが、節税に関しては税務署側から何の提案もないので、どうすれば正しく節税ができるのかを自分で勉強をする必要があります。
確定申告では社会保険料が控除対象となるのですが、社会保険料には厚生年金と健康保険、国民年金と国民健康保険、介護保険に国民年金基金や厚生年金基金も含まれています。そのため国民年金基金も支払っている人は、それも逃さずに確定申告で控除をするようにします。
国民年金は国籍に関係なく日本に住民票を置く20歳以上60歳未満の人が全員対象で、会社勤めの人は厚生年金や健康保険として会社で差し引いてもらえますが、厚生年金に加入していない人は全員国民年金に加入をすることになっています。
20歳以上であれば学生や無職の人も加入の対象となりその方たちを含む自営業やフリーランスの方で国民年金を支払う本人は第1号被保険者、厚生年金加入者や公務員は第2号被保険者といわれ、第2号被保険者に扶養され20歳以上60歳以上に該当する配偶者は第3号被保険者といわれます。
第2号と3号に関しては勤務先が手続きも支払いも行ってくれますが、第1号の国民年金については事業主だけでなくその配偶者や家族も20歳以上60歳未満であれば、それぞれが第1号被保険者となって本人が支払っていくことになります。 勤務先が年金を支払う第2号被保険者でも副業をしたり不動産投資などで所得がある場合は確定申告が必要で、第2号の配偶者の第3号被保険者でも一定の所得を超えると、第1号又は第2号被保険者となり本人が支払うことになります。
国民年金を確定申告する時に必要な書類
国民年金は確定申告の際の控除対象となるのですが、必要な書類をそろえないと控除してもらえない可能性があるので、必要な書類はすべて用意をする必要があるのです。
1年間に国民年金を支払った金額を記入するだけでなく、「国民年金保険料控除証明書」が必要になります。その証明書は確定申告までの間に日本年金機構から送られてくるのですが、9月30日までに年金を支払っていれば11月に送付され、10月以降からの支払い者に関しては2月になります。万一該当するときに送付されなければ日本年金機構に問い合わせをしなければいけないので、自分はどちらに該当するのかを理解しておくことが大切です。
確定申告の控除の証明書には1年間に支払った総額と内訳をすべて記入する欄があるので、漏れなく正しく記入をするようにします。 なお勤務先で国民年金の源泉徴収を行った場合は、勤務先に支払った分も控除の対象となります。その場合は源泉徴収票を確定申告の時に添付する必要がありましたが、2019年4月1日以降の確定申告からは添付が不要になっています。
ただし確定申告書第2表への内容の記載が必要で、税務署や特設会場で申告書を作成する場合は源泉徴収票を持参する必要があります。
国民年金の確定申告で節税対策
前納分の確定申告
口座振替の場合

国民年金は、平成26年4月から1年や2年分を一度に支払えるようになりました。それまでの口座振替だけでなく、クレジットや現金での納付もできます。2年分まとめると、毎月支払うよりも15,000円も安くて済みます。口座振替で2年分前納する場合は毎年2月末までに、「口座振替変更申出書」の届出が必要です。
クレジットカードの場合

クレジットカードで支払う場合は、口座振替の届け出と同じように2月末までに「クレジットカード納付申出書」に必要事項を書いて年金事務所に提出します。提出は郵便でも持参でも大丈夫です。毎月払いと6か月前納、1年と2年前納のうちから選ぶことができます。
現金の場合

現金の場合は3月末までに、「国民年金保険料2年前納納付書発行事前受付申出書」を年金事務所に提出します。すると4月以降に納付書が送られてくるので、その納付書に従って現金で支払うことになります。
口座振替もクレジットも現金でも、書類は年金事務所にありますが日本年金機構のサイトからダウンロードもできます。
追納分の確定申告
国民年金は学生の時など免除や猶予の制度を使って支払っていなかった期間があった場合も、後から納付をすれば年金の受取額が少しでも増えます。そのような未納分を後から払った追納分についても保険料控除の対象となるので、支払い額を確定申告で記入することができます。通常の控除と同じ手続きの仕方で良いのですが、追納分に関しての領収書も必要になるので、必ず保管をするようにします。
まとめて2年分まで支払うことができる前納分については、2年分を一度に払ったその年に申告をしても1年ずつしてもどちらを選んでも良いのですが、2年分を一度に申告すると次年度分の控除が少なくなり税金が高くなる可能性もあるので、そのあたりを考慮したうえで選ぶようにします。
扶養家族の分の確定申告
会社印などで厚生年金を受けている場合や第3号の配偶者がいる場合は確定申告自体をすることがないので控除の手続きも不要ですが、国民年金対象者で家族の国民年金分も一緒に支払っている場合は、家族の分も確定申告で控除を受けることができます。
家族の分を控除を受ける場合には、自身の社会保険控除証明書だけでなく、家族に送られてきた証明書も一緒に添付する必要があり、それがなければ控除を受けることができないので注意が必要です。 確定申告の控除対象となる社会保険料には「生計を一つにしている配偶者と6親等の血族、3親等までの姻族」までが含まれ、同居をしていなくいても少々の収入があっても控除対象となります。そのため生活支援を少しでもしなくてはいけないような相手、もしくは年金は払えないという相手なら定められた親族の分も国民年金を一緒に支払うことで、控除を多く受けられる可能性が高まります。
さらに納付する分を2年前納にして支払うと、毎月支払うより安く済ませられるので節税効果が高まるのです。 日本では所得が多いほど多くの税金を支払う仕組みになっているため、少しでも控除額を増やして所得額の申告を少なくすることが節税対策になります。
まとめ
会社員など厚生年金を払っている人は確定申告が不要ですが、それ以外で日本に在住する20歳以上60歳未満の人はすべて一人一人が国民年金に加入をしなければいけません。
確定申告では1年間の所得額を申告することで税金が計算されるのですが、所得額から控除できる項目もいくつかあります。しかし控除については税務署からの提案は何もないので、自分で知ることによって所得額を少なく申告し節税をすることが可能です。
控除の対象に社会保険料があります。国民年金を払っていれば、それも社会保険料に含まれるので1年間に支払った分を控除申請することで所得額を減らし、節税をすることができるのです。家族の分を一緒に払えばそれも対象になります。必要書類を用意して正しく申請することで税金の節約ができるのです。