確定申告の提出先はどこ?引っ越しした場合や提出方法についても解説

確定申告を行う際には、その提出先をどこにすれば良いか分からないと言うことも少なくありません。特に引っ越したばかりの場合や、確定申告を行う時期に長期出張や旅行中などで現在住んでいるところにいない場合など、どのようにすれば良いか分からないと言うことも多いものです。ここでは基本的な確定申告書の提出先やその場所にいない場合の方法、もしくは様々なこれに準じたルールなどを詳細に解説していきます。

また最近ではウィルス感染対策により、税務署がその混雑を避けるための様々な方法を提示しており、これらの方法に関しても具体的に解説を行います。その他守らなければならないルールなども併せて紹介し、スムーズな確定申告を行うための知識を紹介していきます。

確定申告の提出先はどこ?

提出先は納税地の税務署

確定申告の提出先は、所得税法第15条やこれに付帯する法律により、所属する納税地を管轄している税務署に提出することが定められています。具体的には現在住民票の住所がある場所が納税地となっており、この地域を管轄する税務署が所管の提出先となります。
最近では市外や県外など住民票がある住所とは異なる場所に勤務していると言う人も多いのですが、この場合であっても確定申告は現在住所のある場所で行わなければなりません。

海外に出国中もしくは引っ越しをした場合

  • 1.国内に事業を行う事務所等がある場合は、その事務所等の所在地
  • 2.1以外で、親族等が以前に納税地とされていた住所や居所(住所とは別に、実際に住んでいる場所)に引き続き、または代わって住んでいる場合には、以前の住所
  • 3.1および2以外の場合で、家賃収入などの不動産収入を引き続き受ける場合は、その不動産の所在地(不動産が2つ以上ある場合には、主なる資産の所在地)
  • 4.1?3で決まっていた納税地が、いずれも当てはまらなくなった場合、出国直前に住んでいた住所
  • 5.1?4以外の場合、本人が選んだ住所
  • 6.1~5のいずれにも該当しない場合は、麹町税務署の管轄区域内の場所

確定申告の時期に海外に出国中もしくは引っ越しなどで海外に住んでいる場合には、基本的に国内に事務所等がある場合は、その所在地の管轄の税務署が提出先となります。また国内に事業拠点がない場合には、本人以外の親族等が過去に納税地としていた住所や居所を管轄とする税務署に確定申告書を提出する決まりとなっています。
ただしこれらのいずれにも該当せず、国内にも不動産やその居所となるべきような活動拠点を持っていないと言う場合には、東京都の麹町税務署に提出することができます。

例えば海外に本人が引っ越しで移住した場合でも、その家族や親などが日本国内に住んでいる場合にはその家族や親などが住んでいる住所を管轄する税務署で確定申告を行うことが可能です。あるいは不動産などを自分の名義で所有している場合には、その住所の管轄が納税先となるため、これらの場合にはこの規定に従うことがポイントとなります。このような実態が全くなく、日本に居所がない場合などは東京都麹町税務署に申告を行うことになっています。

確定申告をしていたい人が亡くなった場合

確定申告をしていた人がなくなった場合には、基本的にはその相続人が本人に代わって確定申告を行うことになります。しかしここで注意しなければいけないのは、あくまでも本人が生前居住していた住所を管轄する税務署に提出しなければならないと言うことです。相続人が複数の場合には。
最も近い配偶者等が変わって提出を行うことが良い方法であり、またこの場合には住居を共にしていることが多いので、誤りなく行うことができます。

住居地以外の場所で確定申告ができる特例もある

確定申告は基本的には自分が住んでいる住所地を管轄する税務署に行うことが基本となっていますが、その他に不動産を所有している場合には、この不動産を管轄することになる税務署に確定申告書を提出することができる場合があります。これは自宅以外の地域に事業所や店舗等を持っている場合に該当し、これらの事業所や店舗等の住所を管轄する税務署に申告書を提出することが可能です。
ただしこの場合には、納税地の変更に関する届出書を本来の納税先と変更先の両方に提出することになります。

確定申告の提出方法は3種類

税務署に直接提出する場合

直接提出する場合のメリット

確定申告を行う際の方法には、大きく分けて3つの方法があります。その1つは、直接税務署の窓口に書類を提出する方法です。税務署は月曜日から金曜日の8時半から17時まで開いているので、この時間の中で必要な書類を取り揃えて申告を行うことになります。
税務署に直接持参することで、その間で担当者に内容を確認してもらい不備等があった場合には訂正をすることができます。また納税相談も行うことができるので、スムーズに正確な申告を行うことができるのがメリットとなっています。

直接提出する場合のデメリット

税務署に直接確定申告書を持参して提出する場合には、納税相談をすることができるなど様々なメリットがありますが、基本的に平日の8時半から17時までしか空いていないので、この時間に行くことが必要となります。また書類に不備があったりすると再度これらを取り揃えて改めて出向かなければならないので、場合によっては非常に手間がかかるものと感じることも少なくありません。
さらに、窓口は非常に混雑することが予想され、納税時期は寒い時期となるので、長時間寒い中待たされると言うことも多いものです。一般的にこの時期は忙しい時期でもあるため、その中で時間をとられてしまうのが最大のデメリットとなります。

郵送で提出する場合

郵送で提出する場合のメリット

確定申告を行う際には税務署に直接申請書を持ち込むと言うほかに、郵送で提出すると言う方法もあります。この場合には窓口に並ぶ必要がなく、期日までの消印が押されていれば期日内に提出をしたことになるため、その手続きを非常にスムーズに済ませることができるのがメリットとなっています。
忙しい寒い時期に窓口に並ぶ必要がなく、また近年ではウィルス感染のリスクを負うこともないため、多くの税務署ではこの方法を推奨いる現実があります。

郵送で提出する場合のデメリット

郵送で提出を行う場合の最大のデメリットは、万が一申告書に不備があった場合には差し戻しとなってしまうことです。この場合には再度書類を揃えて提出をしなければならず、提出期限ギリギリであった場合にはこれが間に合わないと言うことになりかねません。
窓口で直接提出をする場合にはその場で修正などを行って提出することが可能なのですが、郵送の場合には一旦差し戻しとなってしまうため時間的な余裕を十分に考慮して行うことが必要です。

e-Taxで提出する場合

e-Taxで提出する場合のメリット

最近ではインターネットの普及により、e-Taxと呼ばれる電子申告によって申告書を提出すると言う方法があります。これは紙に申告書の内容を印刷することなく電子データで直接国税庁に送信する方法であるため、パソコンで作成した申告書データをそのままリアルタイムで送信することができると言うメリットがあります。
また万が一差し戻された場合でもその場で修正をしすぐに再提出を行うことができることも、時間を有効に利用する上で非常に大きなポイントです。加えて最近では紙を削減し、資源の有効活用が叫ばれている時期でもあるため、この趣旨にも合致した非常に効果的なやり方となっており、最も効率的な方法と言われることが少なくありません。

e-Taxで提出する場合のデメリット

e-Taxによる確定申告書の提出はメリットが非常に大きなものとなっていますが、いくつかのデメリットもあります。1つは、事前にe-Taxで提出することを事前に申告する必要があることです。窓口に直接出向いたり、あるいは郵送で申告書を送付する場合には事前に宣言をする必要は無いのですが、e-Taxで提出する場合には事前にその旨を税務署に申告することが必要です。
さらにe-Taxの申告を利用する際には、マイナンバーカードの認証が必要となるため、そのためのICカードリーダーを自分で購入し準備しなければなりません。日頃パソコンを使い慣れていないと言う人にとっては、その操作が複雑になりがちな傾向があり、また様々なソフトウェアなどの準備もする必要があるため、使いにくいイメージがあるというのがデメリットとなっています。

まとめ

確定申告を行う際には様々なルールがあるため、まずはこれを十分に理解することが重要なポイントとなります。基本的には自分の住んでいる場所を管轄する税務署に提出するのが基本であり、万が一海外に引っ越し等を行った場合にはこの場合のルールなども明確に定められているので、この指示に従って申告を行うことが必要です。

確定申告の方法は大きく分けて3種類あり、一般的には税務署に直接提出するのが時間はかかりますが最も効率よく行うことができる方法と考えられています。しかし近年では郵送による提出方法やe-Taxなどを利用した方法も一般的となっており、これらの方法も十分に理解しておくことが、様々な環境変化に対応しながら確実に確定申告書を提出することができる方法であることを理解しておくことも重要です。

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