確定申告の提出先はどこ?引っ越しした場合や提出方法についても解説

確定申告を行う際には、確定申告書の提出先をどこにすれば良いか分からないと言うことも少なくありません。特に引っ越したばかりの場合や、確定申告を行う時期に長期出張や旅行中などで現在住んでいるところにいない場合など、どのようにすれば良いか分からないと言うことも多いものです。ここでは基本的な確定申告書の提出先やその場所にいない場合の方法、もしくは様々なこれに準じたルールなどを詳細に解説していきます。

また最近ではウィルス感染対策により、税務署がその混雑を避けるために様々な方法を提示しており、これらの方法に関しても具体的に解説を行います。その他守らなければならないルールなども併せて紹介し、スムーズな確定申告を行うための知識を紹介していきます。

確定申告の提出先はどこ?

提出先は納税地の税務署

確定申告の提出先は、所得税法第15条やこれに付帯する法律により、所属する納税地を管轄している税務署に提出することが定められています。具体的には現在住民票の住所がある場所が納税地となっており、この地域を管轄する税務署が確定申告書の提出先となります。
最近では市外や県外など住民票がある住所とは異なる場所に勤務していると言う人も多いのですが、この場合であっても確定申告は現在住所のある場所で行わなければなりません。

海外に出国中もしくは引っ越しをした場合

確定申告の時期に海外に出国中もしくは引っ越しなどで海外に住んでいる場合には、納税管理人を選定し、確定申告を行います。納税管理人とは、確定申告書を提出すべき納税義務者に代わって、納税の手続きを行う個人や法人をいい、税理士を納税管理人として定めていれば安心でしょう。

確定申告をしていた人が亡くなった場合

確定申告をしていた人が亡くなった場合には、基本的にはその相続人が本人に代わって確定申告を行うことになります。しかしここで注意しなければいけないのは、あくまでも本人が生前居住していた住所を管轄する税務署に提出しなければならないと言うことです。相続人が複数いる場合には、配偶者等が変わって提出を行うことが良いでしょう。またこの場合には住居を共にしていたことが多いので、誤りなく行うことができます。

住居地以外の場所で確定申告ができる特例もある

確定申告は基本的には自分が住んでいる住所地を管轄する税務署に行うことが基本となっていますが、その他に不動産を所有している場合には、この不動産を管轄することになる税務署に確定申告書を提出することができる場合があります。これは自宅以外の地域に事業所や店舗等を持っている場合に該当し、これらの事業所や店舗等の住所を管轄する税務署に申告書を提出することが可能です。
ただしこの場合には、納税地の変更に関する届出書を本来の納税先と変更先の両方に提出することになります。

確定申告の提出方法は3種類

税務署に直接提出する場合

直接提出する場合のメリット

確定申告を行う際の方法には、大きく分けて3つの方法があります。その1つは、直接税務署の窓口に書類を提出する方法です。税務署の営業時間は月曜日から金曜日の8時半から17時までの場合が多いので、この時間の中で必要な書類を取り揃えて申告を行うことになります。
税務署に直接持参することで、提出書類に不備等があった場合には訂正をすることができます。

直接提出する場合のデメリット

税務署に直接確定申告書を持参して提出する場合には、基本的に営業時間は平日の8時半から17時までの場合が多いのため、この時間に行くことが必要となります。また書類に不備があったりすると再度これらを取り揃えて改めて出向かなければならないので、場合によっては非常に手間がかかるものと感じることも少なくありません。
さらに、税務署の窓口は非常に混雑することが予想され、確定申告時期は寒い時期となるので、長時間寒い中待たされると言うことも多いものです。一般的にこの時期は忙しい時期でもあるため、その中で時間をとられてしまうのが最大のデメリットとなります。

郵送で提出する場合

郵送で提出する場合のメリット

確定申告を行う際には税務署に直接申請書を持ち込むと言うほかに、郵送で提出すると言う方法もあります。この場合には窓口に並ぶ必要がなく、期日までの消印が押されていれば期日内に提出をしたことになるため、その手続きを非常にスムーズに済ませることができるのがメリットとなっています。
忙しい寒い時期に窓口に並ぶ必要がなく、また近年ではウィルス感染のリスクを負うこともないです。

郵送で提出する場合のデメリット

郵送で提出を行う場合の最大のデメリットは、万が一申告書に不備があった場合には差し戻しとなってしまうことです。この場合には再度書類を揃えて提出をしなければならず、提出期限ギリギリであった場合にはこれが間に合わないと言うことになりかねません。
窓口で直接提出をする場合にはその場で修正などを行って提出することが可能な場合もありますが、郵送の場合には一旦差し戻しとなってしまうため時間的な余裕を十分に考慮して行うことが必要です。

e-Taxで提出する場合

e-Taxで提出する場合のメリット

最近ではインターネットの普及により、e-Taxと呼ばれる電子申告によって申告書を提出する方法があります。これは紙に申告書の内容を印刷することなく電子データで直接国税庁に送信する方法であるため、パソコンで作成した申告書データをそのままリアルタイムで送信することができると言うメリットがあります。
時間を有効に利用する上で非常に大きなポイントです。加えて最近では紙を削減し、資源の有効活用が叫ばれている時期でもあるため、この趣旨にも合致した非常に効果的なやり方となっており、最も効率的な方法と言われることが少なくありません。

e-Taxで提出する場合のデメリット

e-Taxによる確定申告書の提出はメリットが非常に大きなものとなっていますが、いくつかのデメリットもあります。1つは、事前にe-Taxで利用者識別番号などを取得する必要があることです。窓口に直接出向いたり、あるいは郵送で申告書を送付する場合には事前に利用者識別番号などを取得する必要は無いのですが、e-Taxで提出する場合には事前に利用者識別番号などを取得することが必要です。
さらにe-Taxを利用する際には、マイナンバーカードの認証が必要となることもあります。

まとめ

確定申告を行う際には様々なルールがあるため、まずはこれを十分に理解することが重要なポイントとなります。基本的に確定申告書は自分の住んでいる場所を管轄する税務署に提出するのが基本であり、万が一海外に引っ越し等を行った場合にはこの場合のルールなども明確に定められているので、この指示に従って申告を行うことが必要です。

確定申告の方法は大きく分けて3種類あり、これらの利用方法を十分に理解しておくことが、様々な環境変化に対応しながら確実に確定申告書を提出することができる方法であることを理解しておくことも重要です。

【監修者】代官山税理士法人 / 代表 大勝 健司

【監修者】代官山税理士法人 / 代表 大勝 健司

会計士試験合格後、監査法人に入社。幅広い事業の監査業務に従事。 その後、売上高数千億の一部上場企業(小売業)にて、企業内会計士として経理業務に従事。税理士として、決算書の作成、法人税申告書、相続税の相談から申告実務全般にも携わる。また社会保険労務士として事業会社において各保険の入退社手続き、役員及び従業員向けの退職金制度導入、就業規則の作成等に至るまでの労務を経験。社会保険の知識にも明るい。ヒトとカネの融合的視点からのアドバイスを可能とする。

みんなの税理士相談所は最適な税理士をご紹介

  • 忙しくて決算・確定申告に手を回せていない
  • 自分では出来ない節税対策を依頼したい
  • 要望に合った顧問税理士を探したい

みんなの税理士相談所では、このようなお悩みや要望をお持ちの方に税理士を検索できるサービスの提供と、税理士の紹介をしております。

税金まわりのお悩みや要望は、数多くあり、ネットで調べて解決するには難しいと感じた方もいるでしょう。当サービスでは、相談内容やお住まいの地域ごとに最適な税理士に出会うことが可能です。

以下のお問い合わせフォームから具体的な内容を入力できるので、お気軽にご利用下さい。

紹介無料・即日紹介・
全国対応・複数人紹介
も可能!
・初めて税理士をお探しの方
・現在の税理士を変更したい方
経験豊富なスタッフが
あなたに最適な税理士をご紹介いたします。

記事検索

キーワード
カテゴリー
経験豊富なスタッフがあなたに最適な税理士をご紹介いたします。
LINEで相談LINEで相談 電話で無料相談 税理士紹介を依頼する