NISAは確定申告が原則不要!理由や注意点について徹底解説!
この記事では、NISAの売却益や配当金の確定申告が原則不要となっている理由を解説しました。一方で、株式数比例分配方式以外で配当金を受け取る場合など、確定申告が必要なケースも紹介しています。NISAを運用するときの注意点も解説したので、ぜひ参考にしてください。
NISAは確定申告が原則不要
本来株式や投資信託から利益が出た場合は、合計20.315%の税率がかかり、確定申告・納税が必要となりますが、NISA枠を使って購入した株式や投資信託から得た利益について、確定申告や納税は原則不要です。
NISA制度は2014年にスタートしており、売却益や配当金の利益を非課税にすることで、長期的な運用による資産形成や全体的な投資の増加による経済成長を支援しています。
NISAで確定申告が必要なケースも
一方で、NISA口座で投資商品を運用しても、売却益や配当金(投資信託の場合は分配金)に課税され、確定申告が必要となるケースも存在します。以下では、NISAで確定申告が必要となる2つのケースを詳しく解説します。
「株式数比例配分方式」以外の方法で配当金を受け取る場合
NISA口座で投資商品を購入した場合、配当金の受取方法と課税関係は以下の通りとなっています。
受取方式 | NISA口座の配当金 | NISA口座の売買益 |
---|---|---|
株式数比例配分方式 | 非課税 | 非課税 |
登録配当金受領方式 | 20.315%課税 | 非課税 |
個別銘柄受領方式 | 20.315%課税 | 非課税 |
配当金受領方式 | 20.315%課税 | 非課税 |
4つある受取方法のうち、株式数比例配分方式以外の3つを選択すると、配当金は20.315%の税率で課税され確定申告が必要となるため注意が必要です。
NISA制度の非課税メリットを最大限活用するために、証券会社のWebサイトで口座情報を確認し、配当金の受取方法を株式数比例分配方式に設定すると良いでしょう。
ただし、NISA口座では基本的には一般口座・特定口座との損益通算ができませんが、株式数比例配分方式以外の方法を選択している状態で課税となった場合のみ、確定申告を行うことによって一般口座や特定口座の売買損失との損益通算ができます。
非課税期間が終了した場合
2024年以前からNISA制度を活用して投資をしていた方は、旧NISA口座の非課税期間が終了すると、投資商品は課税口座へ移管されるため、非課税期間の終了時期を必ず確認してください。
課税口座へ移管後はNISA口座とは異なり非課税とはならないため、売却益や配当金は課税対象となります。投資商品を一般口座へ移管し、利益が発生した場合には確定申告が必要になるので、2024年以前からNISA口座を開設していた方は、必ず非課税期間を確認しましょう。
ただし2024年からの新NISAは無期限で非課税
一方で、2024年にスタートした新NISAでは、非課税期間の制限が廃止され、無期限となっています。以下の限度額以内の投資であれば無期限で非課税扱いとなり、確定申告も原則不要です。
- 1年間の非課税投資上限額(成長投資枠):240万円
- 1年間の非課税投資上限額(積み立て投資枠):120万円
トータルの非課税保有限度額も、元本ベースで1,800万円(成長投資枠は1,200万円)まで拡大されています。
また、NISA口座で保有している上場株式等を売却することによって、売却した株式の取得金額分の非課税保有額が復活し、翌年以降に再利用することが可能となっています。
確定申告におけるNISAの注意点
NISA制度を活用して投資を行っている方に向けて、確定申告の注意点を2つ解説します。制度の内容を理解して、効果的に投資を行ってください。
NISAの利益は扶養控除の所得制限の対象外
扶養控除とは、所得税や住民税の計算時に、納税者が扶養する家族(配偶者・子ども・両親など)がいる場合に、課税所得から一定金額を差し引ける制度です。扶養控除を活用すると、納税者の税負担が軽減されます。
NISA口座で運用する投資商品は非課税のため、扶養控除の申告時に計算する年間合計所得額の対象外です。そのため、配偶者控除を受けるために年収を103万円以下に抑えている場合、NISA口座で運用する投資商品から150万円の配当金を配偶者が受け取ったとしても配偶者控除を申告できます。
NISA口座で発生した利益は扶養控除の所得対象外となるため、被扶養者でも安心して投資を行ってください。
損失の場合でも確定申告で損益通算できない
一般口座や特定口座で運用する投資商品は、一定期間の利益と損失を合算して損益を計算する損益通算が可能です。損益通算を行うと納税額を減らせますが、NISA口座は損益通算の対象外となるため注意が必要です。
例えば、100万円で購入した株式を50万円で売却した場合、50万円の売却損が発生します。一般口座や特定口座において、他の売却益や運用益が100万円あった場合、50万円の売却損と損益通算し、課税対象の金額は50万円となります。
しかし、NISA口座内での譲渡はすべて非課税となっているため、たとえ損失が発生したとしても、一般口座や特定口座で得られた売却益や運用益と損益通算することができないため、上記の例では一般口座・特定口座の100万円の利益が課税対象となります。
ただし、配当金の受け取りを株式数比例配分方式に設定しておらず、配当金が非課税とならない場合のみ、その配当金と一般口座・特定口座の売買損失との損益通算が可能となっています。
また、NISA口座の損失を翌年以降に繰り越す繰越控除も利用できないため注意が必要です。景気が悪くなり投資で損失が発生したときは、救済措置が使えないことを理解してNISAを活用してください。
株の損失は確定申告で節税! 確定申告のやり方も解説します
この記事では株式投資で損失が出た場合に、確定申告をして節税する方法を解説しました。e-Taxを使用した確定申告の手順や、株式投資の利益と損失を損益通算する方法を紹介しています。株式投資の損失を確定申告する場合の注意点も説明したので、ぜひ記事を読んでください。
NISAの確定申告に関連したよくある質問
NISA制度と確定申告に関連したよくある質問と回答を3つ紹介します。
新NISAで運用益が出て口座内の金額が1,800万円を超えたら確定申告は必要ですか?
NISA口座で運用する投資商品から1,800万円以上の運用益が発生しても、投資商品の購入金額(元本)が1,800万円以下なら非課税のため確定申告は不要です。また、取得金額が1,800万円を超過していても運用益が発生していない場合にも確定申告は不要です。
投資商品の購入金額が1,800万円を超えて投資したい場合には、一般口座や特定口座での運用となり、20.315%の税率で課税対象となります。非課税のメリットを最大限に活用したい方は、NISA口座で運用する投資商品の購入金額は1,800万円に抑えてください。
旧NISAの残高は新NISAの非課税保有限度額に含まれますか?
旧NISAの残高(非課税枠)は、新NISAの非課税保有限度額には含まれません。旧NISA(一般NISA・積み立てNISA)と新NISAは別枠で管理されるため、1,800万円の非課税枠を最大限活用できます。
あわせて、新NISAとジュニアNISAの非課税枠も別枠で管理されています。
iDeCoの場合は確定申告は必要ですか?
会社員は年末調整を行うため、iDeCoを行っている場合でも確定申告は不要です。ただし、以下の場合は確定申告が必要となります。
- 会社からの年間給与収入が2,000万円を超えている
- 副業の所得が年間20万円を超えている
- 2箇所以上から給与所得がある
- 医療費控除や住宅ローン控除1年目の人
iDeCoの確定申告にかかわる詳細な情報については以下の記事で確認してください。
iDeCoは確定申告が必要?対象条件や申告の手順を解説!
年末調整でiDeCoの所得控除を受けている人は、基本的には確定申告が不要です。しかし、個人事業主や年金以外に20万円以上の所得がある人などは、確定申告が必要です。所得控除は所得税や住民税の金額に影響するため、忘れないように注意しましょう。
NISAは原則として確定申告が不要
この記事では、NISA口座で売買益や配当金が発生しても確定申告は原則不要の理由を解説しました。NISA口座で運用する投資商品は、非課税のため確定申告は不要です。
一方で、配当金の受取方法によっては、課税されてしまいます。NISA制度を十分に理解して、株式投資を行いましょう。
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