配当控除とは? 株の確定申告は原則不要?【令和最新版】

この記事では、株式投資や投資信託などで得た所得の納税額を減らせる配当控除を解説しました。確定申告が必要なケースや、申告をすると税金が還付されるお得な場合を紹介しています。配当控除の計算方法も詳しく説明したので、ぜひ記事を読んでください。

この記事では、株式投資や投資信託などで得た所得の納税額を減らせる配当控除を解説しました。確定申告が必要なケースや、申告をすると税金が還付されるお得な場合を紹介しています。配当控除の計算方法も詳しく説明したので、ぜひ記事を読んでください。

株式や投資信託などに投資をしている方は、配当利回りの高さやトレードの結果を追い求める一方で、納税額も考えなくてはいけません。本記事では納税額から直接控除でき、節税効果の高い配当控除を解説しました。

確定申告をして配当控除を活用する方法や制度の注意点、確定申告書の作成時に必要な書類を説明しています。
会社員や個人事業主の収入以外に投資商品からも所得を得ている方は、最後まで記事をお読みください。

配当控除とは

配当控除は、株式や投資信託などの配当所得を得た場合に、納税額から差し引ける控除です。制度を活用すると、配当所得の最大10%を納税額から直接控除できます。

配当控除は基礎控除や扶養控除などの収入から差し引く所得控除と違い、所得税や住民税から直接差し引けるので節税効果は高くなります。

配当控除の対象になるもの

具体的には、以下のとおりです。

  • 日本国内に本店のある法人から受け取る剰余金
  • 利益の配当
  • 剰余金の分配
  • 金銭の分配
  • 証券投資信託の収益の分配

配当控除の対象とにならないもの

配当控除の対象にならないものは、以下のとおりです。

  • 基金利息
  • 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等
  • 国外私募公社債等運用投資信託等の配当等
  • 外国株価指数連動型特定株式投資信託の収益の分配に係る配当等
  • 特定外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当等
  • 適格機関投資家私募による投資信託から支払を受けるべき配当等
  • 特定目的信託から支払を受けるべき配当等
  • 特定目的会社から支払を受けるべき配当等
  • 投資法人から支払を受けるべき配当等
  • 確定申告不要制度を選択したもの
  • 申告分離課税制度を選択したもの

外国株式やETFなどの投資商品は、外国税額控除の対象になるので配当控除を活用できません。

配当所得の確定申告は必要?

証券会社で口座を開設した際に特定口座(源泉徴収あり)を選択した場合は、配当金から所得税と復興特別所得税、住民税が徴収されるため確定申告は不要です。しかし、投資で損失が発生した場合や、証券会社が源泉徴収をしていない場合は確定申告が必要です。

確定申告が必要なケース

配当控除を活用する場合、配当所得と給与所得や事業所得、雑所得などを合算して納税額を計算しましょう。配当控除を受けるために総合課税を選択すると、他の所得と合計した金額を元に所得税の税率が決まります。

参考:所得税の税率

証券会社で口座を開設するときに、特定口座(源泉徴収なし)を選択した場合も確定申告が必要です。会社員の場合、給与所得以外の所得が20万円を超える際は、証券会社が発行する年間取引報告書の金額をもとに確定申告をしてください。

確定申告を行うには、以下の書類が必要です。

  • 確定申告書
  • 源泉徴収票
  • 控除証明書
  • 所得の証明書
  • 経費の証明書

確定申告時には、マイナンバーや運転免許証などの身分証明書も必要です。所得税が還付される際は、銀行の口座を用意してください。

確定申告書の提出期限は毎年3月15日で、所得税や復興特別所得税の納税期限も同じです。3月15日が休日の場合は、次の月曜日まで期限が延長されます。

確定申告の提出期限に遅れてしまうと、延滞税や無申告加算税などの税金が課せられます。必要書類の準備を早めに行い、期限内に確定申告書を提出してください。

確定申告が必要な人とは?不要な人・した方がいい人、会社員の場合も解説【総まとめ】

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確定申告の時期が近づくと自分は確定申告が必要な人かどうか、した方がいいのか悩み始めることがあるでしょう。この記事では確定申告が必要な人や不要が人、した方がいい場合と会社員の場合についても解説します。

特定口座(源泉徴収あり)を選択している場合は不要

証券会社で口座を開設するときに、特定口座(源泉徴収あり)を選択した場合は確定申告を行いません。証券会社が所得税や復興特別所得税、住民税を源泉徴収しているからです。

確定申告をした方がお得な場合もある

所得税を計算するときの所得税率が源泉徴収される税率よりも低い場合は、確定申告をすると税金が還付されてお得な場合があります。

株式や投資信託の売却損がある場合も、確定申告をした方がお得になります。理由は、課税方式で申告分離課税を選択すると損益通算ができるからです。

損益通算を活用すると、配当金や売却益と売却損を合計して所得を計算します。例えば配当金を30万円得た場合も、株式の売却損が30万円あれば所得の合計は0円です。所得が低くなると所得税率も下がるので、確定申告をした方がお得になります。

配当控除の計算方法

総合課税の場合と申告分離課税の場合、投資信託の分配金に分けて、配当控除の計算方法を解説します。

総合課税の場合

総合課税では、給与所得や事業所得、雑所得などと配当所得を合計して納税額を計算します。1年間の所得の合計が1,000万円以下の場合は、配当所得の10%が控除可能です。

例えば、1年間の所得が600万円で配当所得を100万円得た場合、100万円×10%の10万円を所得税から直接控除できます。住民税は配当所得に2.8%を掛けた金額を控除できるので、配当所得が100万円の場合は2万8千円の控除が可能です。

配当所得以外の所得の合計が1,000万円を超えた場合は、控除できる税率が下がります。所得税は5%、住民税は1.4%です。先ほどの例で計算すると、所得税の控除額は5万円で住民税は1万4千円を納税額から控除できます。

申告分離課税の場合

申告分離課税を選択した場合は、配当控除を活用できません。しかし申告分離課税制度を活用すると、配当所得と損失の損益通算や、投資損失の3年間繰り越しが可能です。

株式や投資信託の投資で損失を出した場合は、申告分離課税を選択して確定申告をすると、節税に繋がります。

投資信託の分配金の控除額

投資信託の分配金も、1年間の所得を合計して納税額を計算します。1年間の所得の合計が1,000万円以下の場合は、5%を控除可能です。

例えば、1年間の所得が500万円で配当所得を40万円得た場合、40万円×5%の2万円を所得税から直接控除できます。住民税は配当所得に1.4%を掛けた金額を控除できるので、配当所得が40万円の場合は5,600円の控除が可能です。

配当所得以外の所得の合計が1,000万円を超えた場合は、控除できる税率が下がります。所得税は2.5%、住民税は0.7%です。先ほどの例で計算すると、所得税の控除額は1万円で住民税は2,800円を納税額から控除できます。

また、投資信託は国内外さまざまな投資商品を組み合わせており、株式以外にも債権や不動産、金(ゴールド)なども含まれます。株式以外に含まれる商品の割合や、外貨建て資産の割合で控除額は変化するので、確定申告のときには投資信託の目論見書を確認してください。

配当控除の注意点

総合課税を選択すると配当控除を活用できますが、1年間の所得額も増えてしまいます。所得額が増えた際の注意点は、以下の3つです。

  • 国民健康保険料が高くなる場合がある
  • 扶養から外れる可能性がある
  • 住民税の申告

詳しく解説します。

国民健康保険料が高くなる場合がある

配当所得を総合課税にすると配当控除を活用できますが、所得額が増えて国民健康保険料が高くなる場合があります。国民健康保険料は前年の総所得額をもとに計算するので、事業所得や雑所得などに配当所得を加えると所得額は高くなり、支払う保険料も増える可能性があるでしょう。

国民健康保険料は、各自治体で計算方法が異なります。配当控除を活用する場合は、納税額と納付する国民健康保険料の金額をそれぞれ計算してから確定申告をしてください。

扶養から外れる可能性がある

配当控除を受けるために配当所得を総合課税にすると、配偶者や親の扶養から外れる可能性があります。専業主婦・主夫や学生で1年間の所得が0円でも、配当所得を総合課税に選択すると所得額が増えるからです。

扶養控除の金額は38万円〜63万円で、扶養親族の年齢、同居の有無によって異なります。現在扶養に入りながら配当所得を得ている場合は、両親や配偶者に配当控除を活用するかを確認してください。

住民税の申告

配当控除を活用すると住民税の税率が高くなり、所得税や復興特別所得税と合計した納税額が増える可能性があります。株式や投資信託の配当金を源泉徴収する場合は、住民税の税率は5%です。

しかし、総合課税を選択して配当控除を受けると、住民税の税率は一律10%に上がります。配当控除を受ける際は所得税や復興特別所得税だけでなく、住民税の納税額も計算してから活用してください。

配当控除の選択に注意が必要

株式投資や投資信託などから得られる配当所得には、納税額から直接控除できる配当控除があります。制度を上手に活用すると、所得税や復興特別所得税の納税額を減らせるでしょう、

いっぽう、国民健康保険料や住民税の金額が増える可能性もあります。事前に納税額や保険料の納付額を計算してから、制度を活用してください。

【監修者】代官山税理士法人 / 代表 大勝 健司

【監修者】代官山税理士法人 / 代表 大勝 健司

会計士試験合格後、監査法人に入社。幅広い事業の監査業務に従事。 その後、売上高数千億の一部上場企業(小売業)にて、企業内会計士として経理業務に従事。税理士として、決算書の作成、法人税申告書、相続税の相談から申告実務全般にも携わる。また社会保険労務士として事業会社において各保険の入退社手続き、役員及び従業員向けの退職金制度導入、就業規則の作成等に至るまでの労務を経験。社会保険の知識にも明るい。ヒトとカネの融合的視点からのアドバイスを可能とする。

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