専従者給与とは?青色と白色の違い・控除の条件・青色申告の専従者給与について解説

専従者給与とは、事業を運営する事業主が家族などの親族を従業員として雇い、その労働に対して支払う給与を指します。通常、家族従業員への給与は経費として認められない場合が多いですが、青色申告者が特定の条件を満たした場合には、支払った給与を経費に計上できます。 白色申告者でも、特定の要件をクリアすることで事業専従者控除を受けることが可能です。 本記事では、専従者給与についての基本情報、青色申告での専従者給与の取り扱い、給与の計上方法について説明します。

専従者給与とは、事業を運営する事業主が家族などの親族を従業員として雇い、その労働に対して支払う給与を指します。通常、家族従業員への給与は経費として認められない場合が多いですが、青色申告者が特定の条件を満たした場合には、支払った給与を経費に計上できます。

白色申告者でも、特定の要件をクリアすることで事業専従者控除を受けることが可能です。

本記事では、専従者給与についての基本情報、青色申告での専従者給与の取り扱い、給与の計上方法について説明します。

専従者給与とは?

専従者給与とは、事業に携わっている配偶者や15歳以上の親族に対して支払う給与を、所得から控除できる制度のことです。

専従者の名称がつく控除制度には青色事業専従者と事業専従者控除があるので、それぞれの概要を順番に解説します。

参考:No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除

青色事業専従者

専従者とは、個人事業主やフリーランスで仕事をしている人の家族が従業員として仕事を手伝っている人のことを言います。従業員として給与を受け取ることによって、特別の取り扱いが認められています。

確定申告を青色申告にして、一定の要件を満たす家族を青色事業専従者とすることができるようになっています。家族に支払った給与は、常識的な範囲の専従者給与であれば全て経費できる方法です。条件は様々なものがあるため、それを知ってから申告することが求められます。

事業専従者控除(白色申告専従者の場合)

確定申告を白色申告で行うと、専従者控除として一定額の控除を受けられるようになっています。

  • 配偶者の場合は86万円
  • その他の親族の場合は一人につき50万円
  • 前年の事業所得の金額を「1+専従者の人数」で割った金額が控除

上限金額は、上記の条件のいずれか少ない方で計算されます。専従者の要件は青色事業専従者と同じで、専従者給与の控除を受ける際には、収支報告書に専従者控除の金額を記入するだけで必要経費として処理できる仕組みです。

基礎控除とは?改正内容や確定申告との関係をわかりやすく解説

基礎控除とは?改正内容や確定申告との関係をわかりやすく解説

詳細はこちら

青色事業専従者給与の控除を受けるためには?

青色事業専従者給与の控除を受け取るためには条件があります。

  • 青色事業専従者給与に関する届出書という書類を税務署に提出
  • 書類は確定申告をする年の3月15日までに提出
  • 新規開業の場合には開業から2ヶ月以内に提出ことが必要

この条件によって青色事業専従者になることができます。届け出る給与額が上限額となっていて、これを上回ると税務署から指導されるケースもあります。

給与を増やしたい、支払日を変えたいという場合には、変更届出書を改めて提出することが必要です。 専従者控除を受ける際には、最大38万円の配偶者控除などが使えなくなるため、それらよりも専従者給与を高い額を設定することが、控除で損をしないためのポイントとなっています。

扶養控除とは?扶養控除の対象の範囲や額を解説!【最新版】

扶養控除とは?扶養控除の対象の範囲や額を解説!【最新版】

詳細はこちら

青色事業専従者と認められる3つの条件

青色事業専従者と認められるためには、3つの条件があります。

  • 青色申告者と生計を同一にする配偶者、またはその他の親族であること,当該年度の12月31日時点で15歳以上であること,青色申告者の事業に、6カ月を超える期間専従している
  • 青色申告者と生計を同一にする配偶者、またはその他の親族であること
  • 当該年度の12月31日時点で15歳以上であること
  • 青色申告者の事業に、6カ月を超える期間専従していること

この3つ条件ですが、15歳以上で生計を同一にしている親族だったとしても、大学生や高校生などの学生の場合は学業が本分であると考えられるため、事業に専従できないので青色事業専従者になることはできなくなっています。当然、青色事業専従者給与も受け取れないため注意が必要です。

副業をしているという場合は、判断基準が曖昧です。毎日5時間のパートに出ているという場合、事業に専従しているとは言えず青色事業専従者とは認められないことが考えられます。 普段は事業に専従しているけれど、単発でアルバイトをする、短時間の新聞配達を毎日行っているという場合であれば、専従者として認められことが多いです。

重要なのは副業で得た収入の額ではなく、業務に関わった時間になります。青色申告者が、本業として業務ができる状態であるかが重要です。 また、人数に上限はないため、条件を満たしていれば何人でも専従者にすることができ、専従者給与を受け取れます。

青色申告の専従者給与の決め方

青色申告の専従者給与の基本的な決め方を3つ紹介します。

支払い給与額は高すぎない金額にする

青色申告の専従者給与は上限が設定されていませんが、あまり高い給与を支払っていると税務署に指導されてしまいます。支払い給与額は10万円以内が目安となっています。専従者給与を支払う場合には、このような条件を守って設定することが大切です。

前提として専従者給与は妥当とされる金額に設定することが必要となります。事務作業がメインという場合には10万円以下にすることが一般的です。

ただし、専門性のある仕事であれは10万円以上でも問題ないとされています。専門性のある仕事をしているのでれば、妥当性が認められます。専従者給与も源泉徴収の対象となるため8万8,000円未満であれば、源泉徴収をしなくても良いため会計処理が楽になります。

同業同職種の賃金を参考にして決める

同業同職種の賃金を参考にして決める、ということも重要です。専門性のある仕事を担当する業務を行う場合、業務内容や資格を届出書で記載すれば、10万円以上の給与が支払われていたとしても妥当性が認められます。

しかし、誰にでもできる仕事なのに10万円を超える高い給与に設定していると、問題になってしまいます。家族だからといって高い設定にはせず、求人情報などをチェックして同行同職種の賃金水準にすることがポイントです。

青色申告者の収入とのバランスを考慮して決める

専従者給与を決める場合には、青色申告者の収入とのバランスを考慮して決めるということが重要です。青色申告者に1000万円の収入を得ている場合、専従者給与が300万円を支払っていても業務内容に妥当性があれば認められます。

しかし、収入が600万円程度なのに、専従者給与を300万円支払っているとなるとバランスが悪くなってしまいます。そうすると税務署に指導が入ってしまうため、バランスを考えて給与を設定することが大切です。

青色申告の専従者給与のポイント・注意点

青色申告の専従者給与の主なポイント・注意点を5つ紹介します。

専従者になると配偶者控除は受けられなくなる

専従者給与を受け取る場合、特に注意したい点に挙げられるのが配偶者控除が受けられるなくなる、という点です。扶養控除額は38万円となっていますが、白色申告の事業専従者控除制度を利用することによって配偶者なら年間86万円、扶養親族なら50万円が必要経費になります。つまり、扶養控除よりも節税になります。

月3万円程度の給与であれば、専従者控除を受けるよりも配偶者控除を利用した方が得となるのです。子どもを専従者にした場合には、子どもも扶養控除対象から外れてしまいます。

このような状態を避けるためには、低い金額を専従者給与として設定するのではなく、それ以上の金額になるように設定することがポイントです。また、専従者も収入が100円を超えると住民税などを支払う必要があるため、税負担も比較して検討することが重要となります。

入院している期間の給与は認められない

注意したい点はいくつかありますが、入院中の給与は認められないという点も覚えておきます。病気や怪我などで仕事ができなかった場合には、専従者給与は必要経費ではなかったということになるため、確定申告では算入できず、給与を支払った場合贈与となります。

青色事業専従者を辞めるにあたって退職金は払えない

専従者給与は給与所得であるため、退職する場合には退職金は認められないようになっています。しかし、中小企業退職金共済に加入して毎月掛け金を支払っている場合には、退職時に共済から退職金を支払うことが可能です。

青色事業専従者給与の未払いは認められない

家族だからと言って給与を未払いにするのも、問題になります。支払っていないものを、必要経費とは認められないためです。ただし、資金繰りなどの問題で支払いが翌月になるなど短期的なものであれば問題ないとされています。

青色事業者が複数の事業を営んでいる場合

青色事業者が様々な事業を行っていて、専従者がそれぞれの事業に従事しているという場合には、それぞれの事業に応じた専従者給与を受け取れます。必要経費として受け取ることができますが、事業にどれだけ従事したのかわからない場合には、均等に従事したものとして計算します。

家族以外の従業員を雇う場合は?

ここでは、家族以外の従業員を雇う場合の手続き方法を紹介します。

給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書を提出

家族以外の従業員を雇う場合には、専用の手続きをした上で青色申告を行う必要があります。給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書を税務署に提出することが必要です。新規事業を行うときにも開業届を提出する必要があって、その書類には給与等の支払い状況の欄があるため、それもしっかり記入することが求められます。

また、雇用する際には従業員から給与所得者の扶養控除等申告書を提出してもらいます。この書類は税務署に提出する必要はないのですが、雇い主は従業員の扶養状況を知る必要があります。その扶養の状況によって源泉徴収額が変わってくるため、扶養家族がいない従業員であっても必ずこの書類を提出してもらうことが重要です。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出

従業員に給与を支払う場合には、事業者の手元には給与から源泉徴収を引いた源泉所得税が残ります。事業主が一時的に預かるという形で、翌月の10日までに国に納税することが求められます。

この作業をできるだけ簡単にしたいという場合には、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書という書類を税務署に提出することによって、まとめて税金の納付を年に2回にすることが可能です。

納期は決まっていて1?6月までは7月10日まで、7?12月までは1月20日までとなっています。まとめることで面倒な手続きを減らせますが、納付を忘れてしまいやすくもなるため注意が必要です。忘れないようにしっかり事業計画を立てておくように心がけます。

よくある質問

最後に、専従者給与についてよくある質問と回答をまとめました。

専従者の給与の適正額はいくら?

専従者への給与に厳密な上限は設けられていませんが、業務内容に不釣り合いな高額な給与は、経費として認められない可能性があります。通常、業務の専門性が高くない場合、専従者には月額8万円から15万円程度の給与が適切とされています。

また、専従者に給与を支払う際は、原則として源泉徴収の義務がありますが、月額88,000円以下であればその義務が免除されます。経理処理を簡素化したい場合は、月額88,000円以下に設定することが一つの手段となります。

専従者給与と配偶者控除ではどちらが得?

白色申告をしている個人事業主が、配偶者を事業で働かせている場合、配偶者への年間給与に応じて税金のメリットが異なります。年間86万円以上の給与を配偶者に支払っている場合は、事業専従者控除を利用した方が税金の面でお得です。

一方で、年間38万円以下(月額約3万円)の給与を支払っている場合は、配偶者控除を適用した方が税金の節約になります。これらの控除を適切に利用することで、税金の負担を軽減できます。

専従者給与のまとめ

専従者として家族や親族を事業に携わってもらうことによって、事業を助けてもらうことができます。また、専従者給与を利用すれば、節税することにも繋がります。それ以外にも、青色申告で確定申告を行えば様々なメリットを受けることができます。

しかし、収入や担当する業務内容によっては高額な給与を設定してしまうと、税務署から問い合わせが来てしまうことも十分あり得ます。それを避けるためにも、妥当性のある給与を支払うことが大切です。

個人事業主やフリーランスの人が、適切な節税対策を行いたいという場合には、税理士に相談するということも有効です。税金のプロである税理士に相談すれば、専従者給与はどれぐらいが適切かなどの相談することもできるようになります。

みんなの税理士相談所は最適な税理士をご紹介

  • 忙しくて決算・確定申告に手を回せていない
  • 自分では出来ない節税対策を依頼したい
  • 要望に合った顧問税理士を探したい

みんなの税理士相談所では、このようなお悩みや要望をお持ちの方に税理士を検索できるサービスの提供と、税理士の紹介をしております。

税金まわりのお悩みや要望は、数多くあり、ネットで調べて解決するには難しいと感じた方もいるでしょう。当サービスでは、相談内容やお住まいの地域ごとに最適な税理士に出会うことが可能です。

以下のお問い合わせフォームから具体的な内容を入力できるので、お気軽にご利用下さい。

紹介無料・即日紹介・
全国対応・複数人紹介
も可能!
・初めて税理士をお探しの方
・現在の税理士を変更したい方
経験豊富なスタッフが
あなたに最適な税理士をご紹介いたします。

記事検索

キーワード
カテゴリー
経験豊富なスタッフがあなたに最適な税理士をご紹介いたします。
LINEで相談LINEで相談 電話で無料相談 税理士紹介を依頼する