予定納税とは?計算方法や納税時期、確定申告との関係を解説【保存版】

予防納税は、所得税の金額が一定以上になる可能性がある人が税金の先払いを行う仕組みです。基本的には、前年度の確定申告で納税額が15万円を超えた場合に該当するので、サラリーマンなどは確定申告が内から関係ないものなどのイメージを持つ人も多いのではないでしょうか。
一見、サラリーマンには無関係に感じられる予定納税も、副業などで所得がある人は自ら計算を行い確定申告する義務がありますし、サラリーマンでも予定納税を行う必要が出て来ることもあるなど、知識として持っておくことが大切です。
こちらでは、確定申告に関係する予定納税や還付加算金・納税準備預金などにも触れているので、しっかり把握を行っておけば高利率の延滞税の請求が行われないなど安心に繋がります。

予定納税とは?

予定納税基準額が一定を超えたときに、その一部を事前に概算額で納付するための制度を予定納税と呼びます。
所得税は国に納める義務があるわけですが、予定納税の支払いが遅れると高利率の延滞税が請求されることもあるので注意が必要です。
その反面で国から還付といった形でお金が戻ることもあるので、期日までには納めることが大切です。なお、予定納税は事業主側の選択権はなく、税務署から連絡を受けた場合に所得税の予定納税を行う義務があるなどの特徴があります。

予定納税基準額の計算方法とは?

最初に、前年度の課税総所得金額および分離課税の上場株式等に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額を算出しておきます。
この金額から源泉所得税額を控除して算出された金額に、当該金額の復興特別所得税税額の合計額が予定納税基準額になります。
基本的には、前年度に納めている所得税の納税額と同一になること、前年度に15万円以上の所得税を納めている場合で、所得に大きな変化が生じないとき予定納税基準額は15万円以上にあり、この制度の対象者になる可能性が高くなるのが特徴です。逆に、前年度の所得税が15万未満の場合は対象外になるケースが多いようです。

予定納税額の納付時期は年2回

予定納税を行う必要がある場合、本年度分の所得税を7月と11月に先払いで納付する形になります。
予定納税の納付時期は、第一期が7月1日から7月31日まで、第二期は11月1日から11月30日までです。第一期と第二期の予定納税の金額は、前年度の申告納税額を元に計算を行っている概算額です。
そのため、翌年3月に行われる本年度分の確定申告の際には正しい金額との調整が必要になる、納税額が多いときには確定申告での納付義務はなく、逆に還付されることもあります。

予定納税の納付方法は3種類

直接納付

直接納付は、予定納税の納付方法の一つで金融機関・税務署などを利用して納付書と現金を合わせて納付する形です。最近は、コンビニを利用して支払う方法もありますが、コンビニ払いが可能になるのは納付額が30万円以下の場合です。

振替納税

振替納税は、指定した金融機関の預金口座から納税額を振替で納付するやり方です。振替納税の場合は、口座振替依頼書を提出するだけで済みますので、直接金融機関などに出向かないで済む手軽にできる納税方法といえましょう。

電子納税(ダイレクト納付)

電子納税(ダイレクト納付)は、自宅から納付手続きができる手法になります。支払いに出掛ける手間を省ける、窓口での待機時間を気にしなくて良いなどのメリットがあります。利用する場合は、事前にe-Taxの開始届出書およびダイレクト納付利用届出書の提出が必要です。

予定納税の支払い金額は確定申告で還付される

本年度の所得税の金額が30万円の場合、予定納税の第一期では30万円の3分の1相当の10万円、第二期も同じく30万円の3分の1相当の10万円をそれぞれ納付します。
これらは、当該年度の確定申告の中で納税額が計算される前に20万円の納付をすることになるのと同じ意味です。
仮に、その年の事業の業績が大幅に悪化してしまい確定申告の際の所得税額が15万円のときには、既に納付している20万円の方が納税額よりも5万円多く払っている計算になり、5万円の還付を受けることができるようになっています。

予定納税は遅れると延滞税がかかる

予定納税が遅れると延滞税が掛かることになるので、早めに準備しておくことが大切で、所得税の納付に備えて納税準備預金を使うのも良いのではないでしょうか。
なお、納税準備預金は納税専用の口座を意味するもので、原則納税の際だけ引き出せるなどの特色を持ちます。
一見、不便なイメージをお持ちの人も多いかと思われますが、納税専用の口座では預金利息に対して通常20.315%の税金が免除される、金融機関の中には金利が高めに設定されているなどのメリットがあります。

予定納税額が払えない場合は減額申請ができる

予定納税は条件により減額できるケースがありますが、それは6月30日時点(第一期納税前)で所得税および復興特別所得税の見積もり額が予定納税基準額よりも低くなるケースです。
この条件に合致している場合、7月15日までに所轄となる税務署長に対して「予定納税額の減額申請書」を提出すること、そしてこの申請が承認されることで減額措置を受けることができます。
第二期の場合は、10月31日時点の見積もりに応じて減額申請が可能になります。

還付加算金とは?

予定納税はあくまでも概算の金額を納めているもので、実際の所得税の納税額は予定納税の金額より少ないため還付されるケースが多いようです。
この場合、翌年の確定申告のときに還付額に加えて還付加算金と呼ぶ金利が適用され受け取ることになります。この金利は、年利7.3%と特例基準割合に1%を加算したもので、いずれか低い方が適用されるのが特徴です。この特例基準割合は、財務大臣が前年の12月15日までの告知される金利です。
ちなみに、銀行の定期預金の金利は平成29年度時点では約0.025%、これに対して還付加算金の金利は2.7%などからも、金融機関よりも高金利であることは明確です。
資金に余裕がある場合など仮に所得税の納税額が減る可能性があっても減額申請を行うのではなく、後から還付加算金を受け取る方法もあります。

納税準備預金とは?

予定納税は、第一期が7月で第二期が11月、それぞれ1か月の中で納税する必要があります。期日までに払い終えないと延滞税が課税されることになるので注意が必要です。
納税準備預金は所得税の納付に備えることができる納税専用の口座です。原則納税のときしか引き出すことはできないのですが、預金利息に対して通常20.315%の税金が免除されること、銀行の中には高金利設定が行われているケースもあります。
通常、仕事で使う銀行口座とは別枠で作ることになるので、資金繰りがしやすくなったり予定納税の通知を税務署から受け取ったときに慌てずに済むなどのメリットもあるわけです。
このような納税準備預金の仕組みがあることも覚えておくと、役立つのではないでしょうか。

まとめ

予定納税は、所得税の概算を計算して7月1日から7月31日までの第一期と11月1日から11月30日までの第二期の2度に分けて納付する制度です。
予定納税は、前年分の所得に対する納税額が15万円以上のとき、納税額の2/3が1期分に納付する金額になること、事業主による選択権はなく納税者の住所を管轄する税務署長からの通達で行うのが特徴です。
通知が来るので忘れることはないのですが、支払い方法・延滞金・還付加算金などの仕組みを把握しておいてスムーズに納付できるようにしておきましょう。
また、納税準備預金を使えば20.315%の節税を行うことができる、予定納税の資金を計画的に準備できる、翌年の確定申告で還付加算金を受け取れる可能性もあるなどのメリットもあります。

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