退職金の税金はいくら?計算方法と注意点を徹底解説【総まとめ】

長年勤めた会社を退職することになった、このとき勤めていた会社が退職金制度を持つ企業であれば勤続年数や会社規定において一定の退職金を受け取ることができますよね。このお金は退職所得と呼ぶもので、所得の一つになることからも所得税と呼ぶ税金が課せられることになります。こちらでは、税法上の退職所得とはどのようなお金であるのか、そして退職金の源泉所得税の計算方法や退職の際に必要となる書類の退職所得の受給に関する申請書などにも触れてご紹介しましょう。なお、こちらのコンテンツを利用することで、税金がどのくらい課税されるのか自ら計算することもできるようになりますので退職する人はもちろん、退職金を支払う会社の担当者にもおすすめです。

退職金の税金の計算方法は?

所得税の計算

退職金の税金は所得税と呼ぶもの、この税金を計算するためには所得税および復興特別所得税額が必要です。
所得税は、「課税退職所得金額×所得税額-控除額」で計算できます。課税退職所得金額は、勤務先から支給されている収入額から退職所得控除額を差し引いたものを2分の1にすることで計算が可能です。
この金額および基準所得税額×2.1%で求めた復興特別所得税額を合算した金額が、所得税および復興特別所得税額です。勤務年数に応じて収入額が変わる、これに伴い税金の金額も変化することになるわけですが、これは勤務年数に応じて必須となる控除額が変化する、年収により税額は国税庁で定めが行われているものになるので、税金の計算を行う際には勤続年数や年収、そして控除額に着目しておきましょう。

退職所得控除額の計算

税金の計算の中で度々登場することが多い控除額ですが、退職所得控除額は勤務年数が20年を超える場合と20年以下では異なります。例えば、勤続年数が20年以下では40万円×勤続年数の計算式で求めることになり、この金額が80万円に満たないときには一律80万円の控除額が適用されます。一方、勤続年数が20年を超えている場合は、800万円+70万円×(勤続年数-20年)になります。
勤続年数が10年の場合は、40万円×10年=400万円が退職所得控除額です。20年を超えている人などは年収が徐々に上昇して退職金の金額も高額になるかと思われますが、このとき20年以下の計算式と同じもので計算した場合には控除可能な金額が少なくなるため、退職所得の税金負担を軽減するため800万円+70万円の控除額になっています。勤続年数が30年の場合には、控除額は800万円+70万円×(30年-20年)になるので、この計算式から1,500万円が退職所得控除額であることがわかります。なお、ここでのポイントは、金属年須賀20年を境に計算方法が変わる点です。それと勤続年数の数え方は端数を切り上げる方法になるため、1年1日の勤務期間の場合でも1日は1年でカウントするため勤続年数は2年になることも覚えておきましょう。

退職金の税金の計算例

退職金が700万円、勤続年数13年6ヶ月の場合

こちらでは、退職金が700万円で勤続年数が13年6か月での税金の計算例をご紹介します。勤続年数は切り上げになるため、この場合は14年で計算します。また、勤続年数が20年以下になるので退職所得控除額は20年以下の場合での計算式が適用され、40万円×14年=560万円が退職所得控除になります。
続いて、課税退職所得金額は(800万円-560万円)×1/2=120万円で、所得税額を計算するときには所得税率および控除額を国税庁の所得税の税額表から調べて計算式に当てはめます。税額表では課税退職所得金額が1,950,000円以下での所得税率は5%で控除率は0円になっていますので、120万円(課税退職所得金額)×5%(所得税率)-0円(控除額)=60,000円が所得税額です。
次に、所得税および復興特別所得税を求めることになりますが、これは所得税額+(基準所得税額×2.1%)の計算式で求めることができるので、この式にそれぞれの金額を当てはめると。6万円+(6万円×2.1%)=6万1,260円になり、この金額が所得税および復興特別所得税になるわけです。勤続年数を切り替えることや、20年以下と20年を超えるときの計算式が異なることを把握しておけば簡単に計算できます。

退職金が2600万円、勤続年数32年2ヶ月の場合

次に、退職金支給額が2,600万円で勤続年数が32年2か月の場合での退職金の税金計算例をご紹介します。この場合は、勤続年数が20年を超えているため退職所得控除額の計算式は、800万円+70万円×(勤続年数-20年)が適用されます。また、勤続年数は切り上げられるので年数32年2か月は33年で計算します。
退職所得控除は、800万円+70万円×33年-20年=1,710万円です。国税庁の税額表を基に所得税率と控除率を確認します。課税退職所得金額は、退職金支給額から退職所得控除を差し引いた金額に1/2を掛け合わせた445万円、国税庁の課税退職所得額445万円は330万円超から695万円に入るため、ここから税率が20%で控除額が427,500円であることがわかります。
これらを所得税額の計算式に当てはめると、445万円×20%-42万7,500円=47万2,212円の計算になります。所得税および復興特別所得税は、47万2,212円+47万2,212円×2.1%=48万2,128円です。一見、税金の計算は難しい印象を持つ人も多いかと思われますが、1項目ずつ計算を行えば難しいものではないことがわかるのではないでしょうか。

退職所得の受給に関する申告書とは?

退職金の支払いのときに、退職所得の受給に関する申告書を勤務先に対して提出している場合、勤務先は所得税額や復興特別所得税額などの税金の計算を行ってくれます。そのため、退職金の支払いのときには退職所得の金額に応じた税金の金額が源泉徴収されていて、翌年などでの確定申告を行う必要はありません。
しかし、退職所得の受給に関する申告書を勤務先に提出していない場合は、退職金の支払金額の20.42%の所得税額および復興特別所得税額が源泉徴収されるのが特徴で税金を余計に支払っていることもあるなど確定申告が必要になってきます。なお、この申告書は勤務先から支給されるケースが多いのですが、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。

退職金を受け取って確定申告が必要な場合は?

年の途中で退職して再就職しなかった場合

退職金の手続きは、源泉徴収で行うことから自ら確定申告を行う必要はありません。しかし、退職後に年の途中で再就職をしなかった人や再就職した先の収入が少ないなどの理由から、特定条件が重なったときには確定申告を行うことで税金の還付が期待できるケースも多いのです。退職金を含む所得は1年間で計上されるのが特徴で、ここから控除を差し引く仕組みを持ちます。控除額の合計よりも収入のほうが少ない場合は、退職所得を再計算することができる、ここでは年の途中で退職して再就職しなかったケースを例に説明しましょう。
3月に退職した場合には1月で年度が替わる関係から、1月から3月までの3か月間で計算します。3か月分の給料に対して控除額が上回ると収入が赤字になってしまう、これにより国の制度で還付金を受け取ることができるような仕組みになっています。控除としては給与所得・配偶者・社会保険料・基礎控除などがあり、状況に応じて控除項目や金額が変わるなどからも控除の対象になるものを把握しておくと良いでしょう。なお、控除額は国税庁のホームページで調べることができる、年間で赤字のときなど確定申告を行うことで還付金を受け取れるメリットがあります。

年の途中で退職して再就職したが収入があまりない場合

1年の途中で退職して再就職をしかけれども、収入そのものが少ないケースも多いといえます。この場合も確定申告を行うことで所得税の一部が還付される可能性が高いのです。例えば、1月から3月までの収入が60万円で、4月から12月までが80万円の場合は年間の収入としては140万円になります。この場合、給与所得控除が65万円・配偶者控除が38万円・社会保険料控除が35万円・基礎控除が38万、それぞれの控除を受けることが可能です。この場合の控除合計額は176万円になるのですが、年間の収入でもある140万円から控除合計額を差し引くと-36万円になります。これは赤字とみなされるものですから確定申告を行えば還付金を受け取ることができるわけです。
控除額の合計が176万円でも、年間の収入が180万円の場合は確定申告をしても還付されないケースがある、その理由は退職所得に課税された所得税の再計算が不要になるためです。先ほどのケースとは異なり180万円-176万円=4万円の黒字になることも理由の一つです。なお、退職金の確定申告は1年間ではなく5年前までさかのぼり計算ができるので、確定申告を行うタイミングを逃している場合でも、5年以内なら有効です。

「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合

退職金は所得税が課税される、この税金は退職金を受け取るときに差し引かれた金額を受け取るなどのイメージを持つ人も多いといえましょう。税金の計算方法は先ほど例を使いご紹介しましたが、会社で税金の計算を行っているのか否かで確定申告の必要性が出てきます。その目安となるのが退職所得の受給に関する申告書の有無です。退職所得の受給に関する申告書は会社の経理や総務部などから用紙を受取、必要事項を記載して提出すれば会社側で税金の計算を行ってくれますが、この書類を提出していない場合には受け取った退職金には支払い金額の20.42%の所得税額と復興特別所得税額が源泉徴収される形になっている、簡単に説明するのであれば余計に税金を納めている可能性が高いのです。
確定申告と聞くと、税金を納める目的で利用する制度などのイメージを持つ人も多いかと思われますが、ローンを組んでマイホーム購入したときや年間の医療費が10万円を超えたときなど、確定申告を利用することで税金の還付が見込めます。これと同じく、退職金を受け取った人の中で会社に対して退職金の受給に関する申告書の提出を行っていない場合は、最寄りの税務署で確定申告を行うことで還付金を受け取ることができます。

退職金の受け取り方法は2種類ある

退職金を一時金で受け取る場合

退職金の受取方法の一つでもある一時金として一括受取した場合、税務上退職所得と呼ぶ所得区分として取り扱われます。
これは、通常の給与所得とは異なる税額計算になるのが特徴です。退職金の課税所得を計算する際にポイントになって来るのが退職所得控除、これは勤続年数が20年を境に、20年までは年40万円で20円を超えると70万円といった具合に比率が変わるのが特徴です。
退職金が2,500万円で勤続年数が30年の場合、退職所得控除額は1,500万円になり、退職金からこの1,500万円を差し引くと残りは1,000万円になり、この1,000万円の2分の1でもある500万円が実際に所得税・復興特別所得税・住民税の課税対象になる退職所得になるわけです。

退職金を年金払いで受け取る場合

もう一つの受取方法は年金払いによるやり方です。これは文字通り一括で受け取るのではなく年金払いで貰うやり方になるわけですが、所得税の計算方法は毎年受け取った金額を雑所得と呼ぶ所得区分の中で行う手法です。
雑所得の中には退職所得控除と呼ぶものはないのですが、公的年金控除といった形で60歳から64歳までは70万円、65歳以上は120万円が受け取った年金額から毎年差し引かれる仕組みになっています。
この年金額が控除額までに収まる場合には所得税や住民税などの税金が課税されないメリットを持ちます。なお、公的年金等控除には年金払いの退職金・企業年金・確定拠出年金などが対象で、生命保険などの個人年金は含まれないことも覚えておくと良いでしょう。

まとめ

退職金には、勤続年数が20年を境に控除額が変わること、勤続年数は切り上げが行われるため20年と1日の場合では21年の年数で計算を行うことになります。
退職所得の受給に関する申告書は退職の際に重要な書類で、これを会社に提出しているか否かで確定申告をすべきか否かが決まります。
この退職所得の受給に関する申告書は、会社で貰えるのが一般的ですが事前に準備をしたい人は国税庁のホームページからダウンロードして必要事項を記入の上会社に提出することも可能です。また、退職金は一時金といった形で退職時に全額受け取る方法と年金払いで受け取る2つの方法があり、年金払いの場合は毎年受け取った分を雑所得の所得区分で所得税の計算を行います。

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