社会保険料控除とは?対象の範囲や確定申告を受ける方法を解説

給与所得者や自営業者の方は収入に応じて所得税を申告する必要がありますが、年度内に支払った社会保険料を収入から控除して申告することができます(社会人保険料控除)。
給与所得者(サラリーマン)の方であれば毎月の給料から税金が天引きされますが、年末調整の際に年内に支払った社会保険料を申告することで社会人保険料控除により払い過ぎた税金が還付されます。
自営業や個人事業主の方は、確定申告をする際に社会人保険料控除が適用される社会保険料の支払い証明書などを添付して控除を受けることができます。いずれにしても社会人保険料控除を受けるためには保険料の支払いをした証明書類が必要になるので、年末調整や確定申告の時期まで大切に保管しておくことが大切です。

社会保険料控除とは?

1年間に払った社会保険料の全額を控除することができる

社会人保険料控除とは、年内に支払った自分や家族の社会保険料の全額分を収入から差し引いて所得税の申告ができる制度です。
控除が認められる社会保険料には、国民年金・厚生年金・健康保険・介護保険・労働保険・国民年金基金・厚生年金基金、などが該当します。

給与所得者は年末調整で社会保険料控除を受けることができる

社会人保険料控除を受ける方法ですが、給与所得者(サラリーマン)の方は職場の年末調整で控除分の税金を還付してもらうことができます。
給料から天引きされている社会保険料や厚生年金保険料などについては、特に手続きをする必要はありません。
ただし自分で支払った年金保険料や国民健康保険料などについては、支払い先から送付される控除証明書を添付して自分で申告をすることが求められます。学生時代に支払いの猶予を受けていた国民年金の追納分なども、社会人保険料控除に該当します。

家族の社会保険料でも対象に

社会人保険料控除は本人だけではなく、家族の社会保険料についても対象になります。ちなみに社会人保険料控除が認められる家族とは、生計を共にする配偶者・子供やその他の親族が該当します。控除が認められる社会保険には、健康保険や国民年金などが該当します。
例えば、子供が20歳を過ぎていて大学生で国民年金の保険料を支払った場合には、年末調整や確定申告で保険料の全額分を収入から控除することができます。
家族の社会人保険料控除を受ける場合も、年末調整や確定申告の際に支払先から送付される控除証明書を添付する必要があります。税金の払い過ぎを防ぐためには、自分だけでなくて同居する家族が支払っている社会保険料の種類と金額を把握しておくことが大切です。

社会保険料控除の対象は?

国民年金保険料

国民健康保険は社会人保険料控除の対象で、年度内に支払った保険料の全額分を控除して税金の申告をすることができます。2021年の国民健康保険料は月額16,540円なので、1年分であれば198,480円が控除対象となります。申告時に、年金機構から送られてくる「控除証明書」を添付します。

厚生年金保険料

厚生年金保険料も社会人保険料控除の対象で、年度内に転職前の職場で支払っていた保険料については源泉徴収証を提出します。

国民健康保険料

年度内に支払った自治体に国民健康保険料についても社会人保険料控除の対象で、保険料の金額は年末に役所から送られてくる納付額通知書に記されています。

介護保険料

介護保険料も社会人保険料控除の対象で、健康保険に加入する40~65歳の人は健康保険料と一緒に、65歳以上の方は年金から天引きされます。いずれも年末に明細書などが送付されるので、税金を申告する際に金額を記入します。

労働保険料

仕事をしている方であれば、労働保険料(労災保険料・雇用保険料)を負担しています。サラリーマンの方であれば給料から天引きされていますが、会社経営者・自営業・個人事業主の方の方は自分で支払う必要があります。労働保険料についても社会人保険料控除の対象なので、きちんと申告をして控除を受けるようにしましょう。

国民年金基金の掛金

国民年金基金の掛金も社会人保険料控除の対象なので、年度内に支払った金額を申告しましょう。申告の際は、国民年金基金連合会から送付される控除証明書を添付します。

厚生年金基金の掛金

給与所得者の方で厚生年金の加入者の中には、厚生年金基金に加入して追加の保険料を負担している方もいます。通常は給料から天引きされるので年末調整の際に手続きは必要ありませんが、退職前に支払った厚生年金基金の掛金については源泉徴収票を添付することで控除の申告ができます。

社会保険料控除を受けるためには?

控除証明書を準備

社会人保険料控除を受けるための具体的な方法ですが、まず最初にすべきことは保険料(税)の支払い証明書を準備することです。国民年金保険料や国民年金基金であれば、年末に控除証明書が送付されます。ただし郵送される控除証明書は10月以降の分が反映されていないので、代わりに領収書を添付するか日本年金機構に控除証明書の再発行を依頼する必要があります。
サラリーマンの方で社会保険料が給料から天引きされている場合は特に手続きは不要ですが、以前の職場で天引きされていた保険料は源泉徴収票が必要になります。国民健康保険料は控除証明書が発行されないので、明細書を見て金額を記入することになります。
多くの会社の年末調整は11月末~12月にかけての時期に行われるので、手続きの期限に間に合うように必要書類を準備しましょう。

確定申告書の第一表,第二表に記載

第二表の「社会保険料控除」の欄に内訳を記入

自営業や個人事業主の方は、確定申告の際に社会人保険料控除の手続きを行います。確定申告書の第二表のに、項目と金額を記入しましょう。申告書Aであれば「6.社会保険料控除」、申告書Bであれば「10.社会保険料控除」という欄があり、この部分に支払った保険料の種類(例、国民健康保険)と金額を記入します。

第一表の「社会保険料控除」欄に合計金額を記入

確定申告書の第一表の「社会保険料控除」欄に、第二表に記入したそれぞれの保険料の合計額を記入します。ちなみに申告書Aであれば6番に、申告書Bであれば10番に、社会人保険料控除の合計額を記入する欄が設けられています。

まとめ

大半の方は何らかの形で社会保険料を負担しているので、税金を申告する際は必ず社会人保険料控除をするようにしましょう。国民年金の保険料を学生時代に猶予されていて追納した場合も、全額分が社会人保険料控除の対象となるので忘れずに控除の手続きをして所得税の節税をすることが大切です。
年末調整や確定申告をする際に社会人保険料控除を申告する場合には、控除証明書や領収書を添付する必要があります。そのため、年度内に支払った社会保険料の証明書は年末まで大切に保管するようにしましょう。国民健康保険料については領収書や控除証明書を添付する必要はありませんが、正確な金額を記入するために明細書を保管しておく必要があります。

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