【最新版】給与所得控除とは?所得控除との違い、計算方法を徹底解説

 

給与所得控除とは?

給与所得控除は、会社員や公務員などの給与所得者が適用できる控除で、収入金額に応じた一定の金額を差し引くことができます。2020年の改正後、最低55万円、最大195万円の控除が受けられます。

給与所得控除の計算は収入額によって異なり、源泉徴収票を確認することで控除後の金額を確認できます。


給与所得控除の目的

1. 給与所得者の必要経費計上のため

給与所得者も仕事のために個人負担する費用がありますが、原則個別に必要経費として計上することはできません。そこで、一定の経費がかかることを前提に、給与所得控除として差し引く制度が設けられています。

2. 給与所得者増加による公平性のため

給与所得者は個人事業主に比べて圧倒的に多いため、個別の必要経費の管理が難しく、税務署の負担も増えてしまいます。そのため、一律の控除額を設定し、事務負担を軽減しています。


2020年以降の基礎控除・給与所得控除の変更点

1. 基礎控除額が10万円増額

2020年から基礎控除が38万円から48万円に引き上げられました。これは所得税の負担軽減策の一環です。

2. 基礎控除に所得制限が導入

2020年以降、所得2,400万円以上の人は基礎控除が段階的に減額され、2,500万円以上の人は基礎控除が適用されません。

3. 給与所得控除額の10万円減額

給与所得控除の最低金額が65万円から55万円に引き下げられました。結果的に、年収850万円以上の人の税負担は増加することになりますが、後述のとおり子供・特別障害者等を有する場合は所得金額調整控除という軽減措置が設けられています。

4. 給与所得控除額の上限額変更

給与所得控除の上限は、

  • 2020年以前:収入1,000万円以上 → 220万円
  • 2020年以降:収入850万円以上 → 195万円

となり、高所得者の税負担が増加しました。


給与所得控除と所得控除の違い

給与所得控除は給与所得者向けの控除ですが、所得控除(人的控除)には以下のようなものがあります。

  • 医療費控除(年間10万円以上の医療費が対象)
  • 社会保険料控除(健康保険や年金の支払い)
  • 寄附金控除(ふるさと納税など)
  • 配偶者控除・扶養控除(扶養家族がいる場合)

給与所得控除は給与所得者に自動的に適用されるため、確定申告をしなくても控除されますが、医療費や寄付金などの所得控除を利用する場合は確定申告が必要です。


給与所得控除の計算方法

給与所得控除は、以下の計算式で求められます。

1. 給与等の収入金額が660万円未満の場合

給与所得控除 = 収入金額 × 20% + 44万円

例)収入600万円の場合

  • 600万円 × 20% + 44万円 = 164万円
  • 給与所得 = 600万円
    • 164万円 = 436万円

2. 給与等の収入金額が660万円以上850万円未満の場合

給与所得控除 = 収入金額 × 10% + 110万円

例)収入700万円の場合

  • 700万円 × 10% + 110万円 = 180万円
  • 給与所得 = 700万円
    • 180万円 = 520万円

3. 給与等の収入金額が850万円以上の場合

給与所得控除の上限は195万円です。

例)収入1,000万円の場合

  • 給与所得控除 = 195万円(上限)
  • 給与所得 = 1,000万円
    • 195万円 = 805万円

所得金額調整控除とは?

2020年から新設された所得金額調整控除により、以下の人は追加の控除が受けられます。

1. 特別障害者に該当する人

  • 身体障害者手帳1級・2級の人
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の人

2. 23歳未満の扶養親族がいる人

  • 0歳~23歳未満の子供が対象

3. 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる人

  • 所得金額調整控除 = 収入金額
    • 850万円 × 10%

これにより、850万円以上の人の税負担が軽減されます。


まとめ

  • 給与所得控除は給与所得者に自動的に適用される控除
  • 2020年以降、基礎控除増額・給与所得控除減額により高所得者の税負担が増加
  • 給与所得控除の計算方法は収入額によって異なる
  • 扶養親族や障害者がいる場合は所得金額調整控除が適用可能
  • 確定申告を行えば追加の控除が受けられる可能性がある

税制度を理解し、所得控除を活用して税負担を軽減しましょう。

【監修者】代官山税理士法人 / 代表 大勝 健司

【監修者】代官山税理士法人 / 代表 大勝 健司

会計士試験合格後、監査法人に入社。幅広い事業の監査業務に従事。 その後、売上高数千億の一部上場企業(小売業)にて、企業内会計士として経理業務に従事。税理士として、決算書の作成、法人税申告書、相続税の相談から申告実務全般にも携わる。また社会保険労務士として事業会社において各保険の入退社手続き、役員及び従業員向けの退職金制度導入、就業規則の作成等に至るまでの労務を経験。社会保険の知識にも明るい。ヒトとカネの融合的視点からのアドバイスを可能とする。

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