事業承継税制とは?要件やデメリットを徹底解説【完全版】

事業承継税制とは会社を引き継いだ時に支払う贈与税や相続税を減らしたり、猶予を与えることが出来るものです。

事業承継税制とは会社を引き継いだ時に支払う贈与税や相続税を減らしたり、猶予を与えることが出来るものです。

事業承継税制は経営者にとっては色々と良いところがあります。要件やメリット、気になる点などを分かりやすく、徹底解説していきます。あまり知られていない制度で分かりにくいことが多いので、順を追って説明しきましょう。

事業承継税制とは?

会社を引き継ぐというのは簡単なことではないです。中小企業の場合は経営者の変更によって株主の信頼を失うことになったり、売上などにも顕著に影響を及ぼすことがあります。株主の信頼を失うと、株価を下げることになりますし、売上が落ちれば会社の収益が減るということにつながります。
引き継ぎのタイミングで経営が悪化することも多く、事業再編に失敗したりすることもあります。これを防ぐために税理士やコンサルタントを雇うことがあると思いますが、これもまたお金がかかる行動です。事業承継税制はそんな企業の悩み事を解決してくれる可能性があります。本来支払うべきである相続税や贈与税を猶予する制度で、金額を減らすこともできます。

平成30年度の事業承継税制改正による変更点

事業承継税制は分かりにくい制度なのですが、平成30年度の事業承継税制改正によってもっと分かりにくくなった言ってよいかもしれないです。改正前は色々な制限があったのですが、これが一部撤廃になり、特例措置なども用意されました。

納税猶予対象株式の増加

主な変更点は納税猶予の対象となる非上場株式等の制限が無くなった点です。これには細かい条件が設定されていて、条件として総株式数の3分の2までという決まりがありました。税制改正によってこの制限は無くなったので、対象になる企業の数も増えました。この変更のおかげで中小企業における経営の受け渡しがスムーズになります。

相続税猶予割合の増加

事業承継税制は大きく分けて一般措置と特例措置があります。一般措置の場合は、所得税や相続税の猶予を設けることが出来ますが、免除になるということはないです。事業の継続が困難な事由が生じた場合も免除とはいかないので、支払いまでの時間をのばすことが出来ても、納税を逃れることは出来ないです。経営が悪化してもこれは変わりません。

雇用確保要件の実質撤廃

特例措置の場合は所得税や相続税が一部免除になる可能性があります。必ず納税額を減らすことが出来るという保証はないので、積極的に利用をお勧めすることは出来ないです。特例措置を受けるためには様々な決まりがあり、認定経営革新等支援機関や相続時精算課税なども関わってくるので、色々な角度から総合的に判断する必要があります。5年以内の特例承継計画を提出しなければいけませんし、適用期限なども細かく決まっているので、タイミングを間違えるとデメリットのほうが多くなる可能性もゼロではないです。一定の条件を満たすことが出来れば特例措置を受けることが出来ますが、特例措置のによって状況が悪くなるということも想定しないといけないです。

後継者の要件緩和

事業承継税制の適用を受けるときは条件を満たしているか確認する作業が必要になります。分かりにくい部分も多いので、自分では判断できないという場合は認定経営革新等支援機関に相談してみることをお勧めします。認定経営革新等支援機関は中小企業向けに相談窓口を設置していて、安心して経営相談等を受けることができます。

贈与・相続人の範囲が拡大

認定経営革新等支援機関は、中小企業庁のホームページで検索することが出来るので近くに相談できる場所があるのか確認するときに使うことができます。認定経営革新等支援機関には専門知識と実務経験を持った人がいることが条件で、信頼できる機関なので中小企業が抱える問題を解決するために色々な角度から解決策を提案してくれます。

M&Aや解散時の負担の軽減

特例措置を狙って申請を出しても、思ったような結果にならないことも多いです。認定が取り消しになることもありますし、その場合は高額の贈与税を負担しなければいけない状況に陥るリスクがあるので、税金が免除になるかもしれないという安易な気持ちで申し込まない方が良いです。冷静に状況を判断して、5年、10年先の経営プランと照らし合いながら将来を設計していくべきです。特例措置を受けるための条件は厳しいですし、必ず免除になるという保証はないので、総合的に判断してメリットがあるというときのみ申請するほうがリスクを回避することができます。変更点なども多く、完璧に理解している経営者は非常に少ないというのも問題視されています。

事業承継税制のデメリット

事業承継税制のデメリットは一定のリスクがあり、特例処置になったからといって100%満足できるものではないという点です。経営状況や引継ぎに関して問題があると、税負担が重く圧し掛かることになるので要注意です。

相続税・贈与税の免除の取り消し

事業承継税制で特に気をつけなくてはいけないポイントは三つあります。まずは事務手続きが非常に大変という点です。用意しなくてはいけない書類はたくさんありますし、過去のデータなどもしっかりと保管していつでも確認できるように用意しなくてはいけないので手間が掛かります。
ここまでの説明で感じている人も多いと思いますが、制度自体が入り組んでいて一回の説明ではほとんど理解できない点も問題です。全てを完璧に把握している経営者は非常に少ないですし、専門化でも詳しくない人もいます。さらに納税猶予が取消になる可能性もあります。納税猶予が取消になると全額を支払うのはもちろん、利息も発生するので納税額は増えてしまうことになります。

事業承継税制の要件

事業承継税制は複雑な決まりがあり、今後も見直しされる可能性が高い制度です。今はまだ様子を見ている経営者も非常に多いです。今後は制度を見直してもう少し分かりやすく、手続きをシンプルにする必要があります。

会社についての要件

  • 上場会社
  • 中小企業に該当しない会社
  • 風俗営業会社
  • 資産管理会社

事業承継税制に申し込むためには、会社が中小企業者に該当することが条件になります。中小企業者についてはルールがあり、主に資本金と従業員の数で判断します。この二つのどちらかの条件を満たしていれば良いので、条件を満たしていない場合でも資本金を減らすことで簡単に中小企業を名乗ることができます。
上場会社や中小企業に該当しない会社、風俗営業会社や資産管理会社に該当すると適用を受けることが出来ないので、申請しても無駄です。

後継者についての要件

贈与の場合

贈与の場合も多くの条件があるので、これを全てクリアしないといけないです。当然ですが後継者が会社の代表権を所有していることが条件に含まれています。後継者のかわりに申請して納税猶予や免除の適用を受けることは出来ないです。さらに役員の就任から3年以上を経過していることも必須になります。
まったく関係ない仕事をしていた親族が急に後継者に就任しても3年以上を経過していないと申請が通ることは無いです。後継者にしたい人物がいる場合は、前もって役員にしておいて準備を整えておく必要があります。長期的なビジョンを持っていないと実施するのが難しいこともあるので、短期的な計画や衝動的な考えで申し込んでも適用されないです。

相続の場合

相続の場合も様々なルールが設けてあります。後継者が全ての条件を満たしていないと申請をしても適用されることはないです。まずはじめに相続開始の日の翌日から、5か月を経過する日において会社の代表権を所有していることが条件になります。
このことから分かるように、急遽後継者になっても5ヶ月以上代表権を持っていないといけないので、すぐに申請できるというわけではないです。後継者が1人の場合は相続開始時に最も多くの議決権数を保有する必要があります。つまりは会社の中で後継者として認められていて、信頼を獲得していないと厳しい状況になります。相続の場合で一番重要なのは相続開始の直前に、後継者が会社の役員である必要がある点です。

先代経営者についての要件

贈与の場合

事業承継税制の要件について考える時に、事業承継税制の要件の要素の1つの先代経営者についての要件を無視することは出来ないです。相続の場合には会社の代表権を所有している必要があります。簡単に言えば後継者が社長でなければいけないです。前もって準備を進めることができていれば特に問題は無いですが、先代が急に亡くなってしまうとかなりバタバタしてしまいます。
相続の準備が出来ている状態であれば慌てる必要はないですが、先代がまだ現役で第一線で活躍していると相続のことを後回しにしがちになるので要注意です。事業承継税制の適用を受けている人がいる既にいる場合は、これらのことは考える必要はないので、すぐに受理されることもあります。

相続の場合

事業承継税制を受けるためには色々な準備が必要になりますし、条件に当てはまるのかを確認する作業も必要になります。スムーズに作業を進めるためには制度をしっかりと理解している必要があります。続税や贈与税の納税が猶予されるというメリットがありますが、デメリットもあるということを理解しておかないと失敗します。
特例処置になると贈与税や相続税の負担がゼロになりますが、非常に細かい制約があるので簡単ではないです。まずはじめに手続きが非常に面倒で分かりにくいです。大量の関連書類を用意しなくてはいけないですし、都道府県によって必要な書類の量なども変化するので、全体的に判断するのが難しいです。問題点が多いので今後は見直しが進んでいくようです。

担保の要件

担保の要件についても細かい条件が設定されているので、経営者も知らないことが多いです。対応できる専門家の数も少ないですし、経験が豊富な人もほとんどいないので頼りになるアドバイスをもらうことも難しいのが現状です。

まとめ

考え方や条件次第ではメリットがある制度ですが、中小企業の経営者が積極的に申請するかというと少し疑問が残ります。所得税や相続税の猶予や免除というメリットもありますが、現状では面倒な続きが必要ですし、申し込むことで確実にお得になる可能性は高いとは言えないです。
税理士やコンサルタントの中でもこの制度を完璧に理解している人は少なく、信頼できるサポートを受けることができない可能性があります。取消になって多額の税金の支払いが残るリスクもあり、気になる点も多いというのは問題です。今度は手続きが簡単になっていき、見直しが進んでいくと思うので、様子を見て恩恵があると判断することが出来たら申し込むと良いでしょう。

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