確定申告は決められた期間のなかで所定の方法でしないといけませんが、しなかった場合にどうなってしまうのかはあまり良く知られていません。もし、確定申告を期限内にしなかった場合、納税者は一体どうなってしまうのでしょうか。
確定申告しないとどうなる?
確定申告を期限内にしなかった、あるいは正規の方法で行わなかった場合は刑事処分と行政処分が課されます。このうち行政処分については追徴税として本来納めるべき税との差額に加えて附帯税の納付を命じられます。確定申告のルールに違反した場合の附帯税は4種類あり、違反内容に応じて課されるものが決まります。
延滞税が発生する場合
確定申告の期限は、所得税の法定納期限にもあたります。よって、申告をしない場合は自動的に税金を滞納しているとみなされ、納期限の翌日から実際に納付した日までの日数に応じた延滞税が課税されます。税額は納付すべき額、延滞税率、経過日数をすべて乗じた後、1年の日数である365で割って計算します。
現在、租税特別措置法の規定で延滞税には軽減税率が適用されています。その税率は年分ごとに異なっており、さらに納付期限の翌日から2ヶ月が経過する日までとそれ以降で2段階に分けられています。2024年分に適用される税率は、納期限翌日からの2ヶ月間は2.4%、2ヶ月を超過する部分は8.7%です。延滞が2ヶ月を超えてしまうと延滞税額はどんどん膨らんでいくので注意しましょう。
無申告加算税が発生する場合
無申告加算税は名称の通り、期限内に確定申告をしない場合に課税される附帯税です。税率は原則として本来納めるべき税額に応じて決まり、原則として50万円までの部分は15%、50万~300万円以下の部分は20%、300万円を超える部分は30%となっています。ただし、過去5年間に無申告加算税か重加算税が課されたことがある場合は税率が10%加算され、税務署からの調査が入る前に気がついて申告を行った場合には5%に軽減されます。
もし、無申告に正当な理由がある場合は不適用となり、無申告加算税の納付は不要になります。ここでいう正当な理由とは、申告期限の1ヶ月後までに申告書の提出を行なっていて納めるべき税額を完納しており、過去5年間に附帯税が課された経験がなく、無申告加算税の免除も受けていないことを指します。
重加算税が発生する場合
過少申告加算税又は無申告加算税の対象となるケースで、悪質だとみなされた場合はこれらの税に代わり重加算税が附帯税として課税されます。税率は原則として本来過少申告加算税の対象だった場合は35%、無申告加算税の対象である場合は40%で、附帯税の中ではもっとも重いペナルティーとなっています。
所得税が納税者自らが税額を申告して納税する制度となっている以上、申告内容の誤りや書類の不備は誰にでも起こり得ます。しかし、税務当局から誤りや不備が故意であるとみなされた場合、納税者は脱税を企図しているとして重加算税が課されることになります。重加算税が課されるケースでは、刑事処分の対象となって違反者が罰金も支払っているケースが少なくありません。
不納付加算税が発生する場合
不納付加算税は、源泉徴収の対象となっている所得税を法定納期限までに完納しない場合に課税されます。税額は納期限からの経過日数に関係なく本来納めるべき税額の10%ですが、税務署からの告知がある前に気がついて納税した場合は税率が5%に軽減され、正当が理由があると認められれば不適用になります。
そもそも確定申告とは?
確定申告は、1暦年(1月1日から12月31日まで)の間に得た収入・支出・医療費・保険料などを元に計算した所得(課税所得金額)に所得税率を乗じて算出される所得税額を税務署に申告して確定させる手続きをいいます。申告は指定の書面で行うのが一般的で、所得と税額の根拠となる資料を添えて、2月16日から3月15日までの間に最寄りの税務署に提出します。確定申告をしない人にペナルティーがあるのは、納税者に申告の義務を必ず履行してもらうためです。
確定申告の必要がある人は?
確定申告の手続きは、課税対象になる所得があり、納めるべき所得税額がある人は原則として行わなければなりません。
確定申告が必要となるケースには、給与の年収が2,000万円以上ある場合、2箇所以上から給与が支払われている場合、不動産などの売却による譲渡所得がある場合、給与所得と退職所得を除く所得の合計が20万円を超えている場合などが挙げられます。また、納めすぎた税金の還付を申請する場合や税法上の特例措置の適用を受ける場合も、申告書の提出が必須となっています。
確定申告をしないデメリットとは?
確定申告では、収入や支出などの状況によっては、しなくて問題ないケースであっても申告書を提出した方が良い場合があります。では、申告を行わないことによるデメリットにはどのような点が挙げられるのでしょうか。
赤字の繰越が受けられなくなる
青色申告者が毎年税務署へ確定申告をしないと、特別控除だけでなく赤字の繰越控除もできなくなってしまいます。繰越控除とはある年分で控除しきれない損失が出た場合にその損失を翌年以降に繰り越し、その損失は3年間翌年以降に発生する利益から差し引くことで課税対象所得の減額ができる制度で、これができなくなると自ずと税負担が増えます。
還付金を受け取れなくなる
本来納めるべき税額より多く納税してしまっている場合は納めすぎた分を返還してもらうことが認められていますが、還付金を得るためには税務署への申告が必要です。還付申告は対象年の翌年の元日から5年の間であればいつでも可能で、確定申告期間以外でも受け付けてくれるので、はやめに済ませてしまいましょう。
まとめ
確定申告の申告期限は決まっており、期限内に手続きに済ませないと延滞税や無申告加算税、不納付加算税といったペナルティーが課されます。故意性があって悪質な場合は重加算税の対象となり、ペナルティーがより重くなってしまうので、税負担が重いからといって納付額を少なく見せるような行為は絶対にやめましょう。
確定申告は個人事業主やフリーランスの場合は、収入から必要経費を差し引いた「事業所得」の金額が年間で48万円以下の場合は不要です。
しかし、青色申告者や税法上の特例の適用要件を満たしている人、還付の対象となる税がある人などは、申告を行わなければそれらの措置が適用できなくなってしまいます。節税に取り組んでいる人や納めすぎた税を取り戻したい人は、必ず確定申告を行いましょう。
【監修者】代官山税理士法人 / 代表 大勝 健司
会計士試験合格後、監査法人に入社。幅広い事業の監査業務に従事。 その後、売上高数千億の一部上場企業(小売業)にて、企業内会計士として経理業務に従事。税理士として、決算書の作成、法人税申告書、相続税の相談から申告実務全般にも携わる。また社会保険労務士として事業会社において各保険の入退社手続き、役員及び従業員向けの退職金制度導入、就業規則の作成等に至るまでの労務を経験。社会保険の知識にも明るい。ヒトとカネの融合的視点からのアドバイスを可能とする。
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