確定申告は本人ではなく代理で申請・提出できる?親や妻の場合は?
確定申告を代理で申請・提出できるかどうか知りたい人のために、情報を提供しています。その際必要になる書類や注意点、メリットやデメリットについて解説します。

確定申告は代理で申請・提出できる?親や妻の場合は?
確定申告は本人が行うのが原則ですが、代理で申請・提出することは可能なのでしょうか?本記事では、代理で申請・提出する場合の条件や必要書類、注意点、さらにはメリット・デメリットについて詳しく解説します。
確定申告は代理で申請・提出できる?
結論として、確定申告の提出を代理人が行うことは可能です。ただし、申告内容の作成や税務相談を含む業務を代理できるのは、原則として税理士のみとなります。
税理士法では、税理士の業務範囲として以下の3つを定めています。
- 税務代理(税務申告や申請を代理で行うこと)
- 税務書類の作成(確定申告書やその他税務関連書類の作成)
- 税務相談(税金の計算や節税などの相談)
これらを税理士以外が行うことは「無資格の税理士業務」となり、法律に違反する可能性があります。一方で、申告書の単なる提出などは、税理士でなくても可能です。
代理で確定申告を行う際の注意点
1. 代理でできることとできないことを明確にする
- できること:申告書の提出、書類の代筆
- できないこと:税務相談、申告内容の作成
申告書を代理で提出する場合、税務署で「なぜ本人が来ていないのか?」と質問される可能性があります。代理人は「単に提出を依頼された」と説明できるようにしておくことが重要です。
2. 代理人の条件と適任者
代理人には特に資格要件はありませんが、以下のような順で適任とされることが多いです。
- 配偶者:最も適任とされ、税務署でも受理されやすい
- 親族(両親や子供など):配偶者の次に適任とされる
- 友人・知人:税務署の判断によっては受理されにくい
- 法人(税理士法人以外):業務代行と見なされる可能性がありリスクが高い
3. 海外在住者の確定申告の場合
海外に長期滞在している場合、日本での確定申告が不要なケースもありますが、日本に居住している人が一時的に海外にいる場合は申告が必要です。この場合、税務署に「納税管理人」を届け出ることで、代理申請が可能になります。
代理人が確定申告書を作成できるケース
- 税理士に依頼する場合
- 正確な税額計算が可能
- 法的に認められた代理申請ができる
- 依頼には費用がかかる
- 本人が判断能力を失っている場合(成年後見制度の利用)
- 認知症や精神疾患で申告が困難な場合、家庭裁判所の手続きを経て代理申請が可能
- 任意後見制度、法定後見制度を活用
マイナンバーの扱いについて
確定申告にはマイナンバーの記入が必要です。代理で申請・提出する場合、以下の点に注意しましょう。
- マイナンバーの使用は申告書作成・提出のみに限定する
- 代理人はマイナンバーを控えたりコピーを取ったりしない
- 紛失・漏洩のリスクを防ぐため、厳重に管理する
代理で確定申告を行うメリット・デメリット
メリット
- 税理士に依頼する場合:正確な申告が可能
- 家族に依頼する場合:費用がかからず手間を軽減できる
- e-Taxを活用すれば効率的に申告が可能
デメリット
- 税理士に依頼する場合:費用がかかる
- 税務署でチェックされるリスク:代理人が税務署で説明を求められる可能性
- 知人や法人に依頼する場合:受理されない可能性がある
まとめ
確定申告を代理で行うことは可能ですが、税理士でなければ申告内容の作成や税務相談を行うことはできません。単なる書類の提出であれば、配偶者や親族が代理人として適しています。友人や法人に依頼する場合は、税務署の判断次第で受理されないこともあるため、慎重に対応する必要があります。
また、代理で確定申告を行う際には、マイナンバーの管理や税務署での説明など、注意点をしっかりと把握しておきましょう。メリットとデメリットを考慮し、適切な方法を選ぶことが大切です。
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