確定申告は本人ではなく代理で申請・提出できる?親や妻の場合は?
確定申告を代理で申請・提出できるかどうか知りたい人のために、情報を提供しています。その際必要になる書類や注意点、メリットやデメリットについて解説します。
確定申告は代理で申請・提出できるの?
結論から言いますと、確定申告を代理で申請・提出できます。ただし依頼の内容によっては、原則として税理士のみという場合もあります。依頼する際にはいくつか注意点がありますので、事前に把握しておくと良いでしょう。
確定申告が必要な人とは?不要な人・した方がいい人、会社員の場合も解説【総まとめ】
確定申告の時期が近づくと自分は確定申告が必要な人かどうか、した方がいいのか悩み始めることがあるでしょう。この記事では確定申告が必要な人や不要が人、した方がいい場合と会社員の場合についても解説します。
確定申告ができるのは原則、本人か税理士のみ
本人の代わりに確定申告できるのは税理士と決まっているため、他の人が行うことは原則としてできません。もし税理士または税理法人以外の人(本人を除く)が申告を行うと、法に抵触するおそれが出てきます。
税理士法では、税理士の仕事の枠組みを税務代理(納税者の代わりに各種税金の申告・申請などをおこなうことです)、税務書類の作成(確定申告書など税務署に提出する書類を作成することです)、税務相談(税金の計算や節税など税務に関する相談に乗ることです)と定めています。
税理士以外の人が代わりに業務を行うと、無資格で税理士の仕事をすることになります。無資格者は有償・無償にかかわらず業務をすることが禁止されていますので、注意が必要です。
代理で頼む場合の注意点
確定申告を代理人に任せる際は、自分の代わりに申告できるのは税理士のみと、明確に理解しておく必要があります。申告書の提出など、税理代理にあたらない作業は他の人に依頼することは可能ですが、事前に打ち合わせしておくことをおすすめします。
例えば、依頼した人が税務署を訪れ書類を提出する際、税務署員から、なぜあなたなのかと聞かれることが多くあります。依頼された人は正直に確定申告の代理をしたことを伝えますが、税務署は業務のすべてを代わりに行ったと解釈する可能性もあり、そうすると書類を受理してもらえなくなります。
税理士法に抵触していると見なされれば、さらに大きなトラブルに発展することも考えられます。依頼する人には、事前に代筆や提出を代わりに行っているだけだということを理解してもらうようにしましょう。
代理人に条件はある?
書類の代筆や提出を依頼できる代理人に条件はありません。ですが大事な書類を任せるわけですから、実際には誰でも良いということにはならないでしょう。申告書を確実に税務署に受理してもらうという目的を考慮しながら、その目標を果たすために必要な人を選ぶ必要があります。
配偶者の場合
配偶者が代わりに税務署に書類を提出するケースは少なくありません。配偶者は本人の最も身近にいる存在と税務署は見なす場合がほとんどですので、受理される可能性も高くなります。配偶者が医療費の領収書を持参、その場で申告書を作成する場合も少なくないようです。
親族の場合
配偶者の次に代理人として適任なのは、親族です。親族と言っても実の両親だったり遠縁の親戚だったりしますが、本人に近い親族ほど良いと言われています。申請書提出の際は、念の為身分証明証や、なぜ本人の代わりに提出することになったのか、理由を説明できるようにしておくと良いでしょう。
友人の場合
税務署にとって友人は配偶者や親族のよりも信頼度が低く、適任でないと言われています。本人がいくら親友だと主張しても、税務署側は友人の一人としてしまうことも少なくありません。どうしてもという場合は、なぜ依頼を受けたのか、納得の行く経緯を説明できることだけは、最低限しておく必要があります。
税理士法人以外の法人の場合
申告書の提出を、税理士法人以外の法人に依頼するという方法もあります。懇意にしている法人があれば、依頼したくなるかもしれませんが、税務署は個人の関係にかかわらず、法人のことを事業所として見なしていますので、申告についても業務を代行していると解釈される可能性が高くなります。
依頼した法人が税理士法違法に問われた場合、大きな問題に発展することが考えられます。たとえ相手が営業目的で行わないと言ったとしても、法的に問われない可能性はないというわけではありませんので、断ったほうが賢明でしょう。
確定申告の対象者が海外在住の場合
例えば仕事で日本を離れ、海外に長期滞在している人は、所得税が発生しませんので、日本で確定申告をする必要はありません。ですが日本に居住していて出張などで海外にいるという場合は、申告が必要になります。
この場合、代理人(納税管理人)が必要になりますが、納税管理人は本人に代わり所得税・消費税の納税管理人の届出書を作成、税務署に提出する役目をします。納税管理人は税理士ではなく個人や法人であっても問題ありません。
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確定申告書を代理人が作成する場合の条件
ここでは、確定申告書の作成を代理人ができる2つのケースについて解説します。
税理士に依頼している
確定申告書を作るのは本来自分で行うものですが、難しい場合や時間がない場合は税理士の力を借りることができます。
税理士は税に関する専門家で、税務代理や税務書類の作成、税に関する相談などを行います。そのため、確定申告書の作成を税理士に頼むことが可能です。契約をして全ての書類作成を任せることも、確定申告だけを依頼することもできます。どのような形で依頼しても、税理士による正確な確定申告を期待できます。
参考:6 税理士法違反行為
本人に精神疾患・判断能力低下などが見られる
認知症や精神疾患など、自分で判断が難しい状態にある人は、「成年後見人制度」を使って、他の人に確定申告を含む様々な手続きを代行してもらうことが可能です。この制度を利用するための申し立ては、本人の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などで自己の事務を適切に処理することが難しい人をサポートし、その財産や意志決定を守るためのものです。
この制度には二つのタイプがあります。一つは「任意後見制度」で、これは本人が事前に信頼できる人を選んで、将来的に必要な判断を代わりに行ってもらうための準備をしておくものです。もう一つは「法定後見制度」で、本人が自分で物事を決めるのが難しくなったときに、家庭裁判所が後見人を指定して支援を提供するものです。
代理で確定申告する時のマイナンバーの扱い
確定申告書にはマイナンバーが必要で、依頼を受けた税理士は、依頼人のマイナンバーを預かることになります。マイナンバーを確定申告書に記入する以外の用途で使用することは禁止されていますので、慎重に取り扱う必要があります。
税理士以外の人で提出を依頼された代理人も、マイナンバーの取り扱いには十分注意します。書類提出の際に必要なので預かるのみ、ということを忘れずに、マイナンバーの控えをとったり、コピーしたりすることは絶対にしないようにしましょう。
確定申告を代理するメリット・デメリット
確定申告を他の人に依頼する場合、依頼相手によってそれぞれメリットやデメリットが生じます。メリットやデメリットは、時間や費用の面で生じることが多いので、事前に把握してから依頼することが賢明です。その作業を怠ると後悔したり、トラブルに発展したりする可能性もありますので注意しましょう。
確定申告を代理するメリット
確定申告を代理人に依頼するメリットを2つ紹介します。
正確な申告が行える(税理士に頼む場合)
税理士に依頼するメリットは、税金の計算や必要書類の作成を任せることができるため、負担が軽くなる点にあります。毎月同じように収入があり、経費もほとんど変わらないというのであれば、それほど苦にならないかもしれませんが、毎日の収支が変動し計算も複雑になっている場合がほとんどです。
また、税金のルールに変更があった場合も、計算方法が変わってしまいますが、税理士はそうした複雑な計算を業務として処理しますので、正確な確定申告が期待できます。
費用がかからない(家族に頼む場合)
配偶者や家族に申告を依頼するメリットは、費用がかからないということです。税務に関する業務は依頼することができませんが、申告書を代筆したり提出したりすることは可能ですので、作業を依頼することで負担を軽減できます。
申告はe-taxを使っても可能ですが、パソコンが苦手な人にとっては使いづらい方法です。ですがパソコン操作が得意な家族に手伝ってもらえば、申告を短時間で済ますことができるため、時間的・経済的なメリットが生じます。
確定申告を代理するデメリット
確定申告を代理するデメリットは主に2つあります。それぞれ順番に紹介します。
費用がかかる(税理士に頼む場合)
当然ですが、税理士に業務を依頼する場合は費用が生じます。書類作成の際にかかる費用は、各税理士事務所によって異なりますが、個人事業主や小規模事業所にとっては、費用が高いと感じるかもしれません。
ホームページ上に必要経費を記載している税理士事務所も多くありますので、およその金額を把握することができるでしょう。基本的に作業を税理士に丸投げすればするほど費用がかかり、会計ソフトなどを使ってある程度まで作業を進めているなど業務がシンプルであるほど安くなります。
税務署にチェックされる可能性がある
申告書の提出を税理士以外の人に依頼する場合、税務署のチェックの目が厳しくなることがあります。配偶者や親族が本人の代わりに税務署を訪れることはよくありますが、代理人となった理由が上手く説明できないと、不受理の可能性が高くなります。
知人や法人依頼する場合は、チェックされる可能性がさらに高くなりますので、リスクの高い方法と言えるでしょう。申告書は必ず税務署を訪れて提出する必要はありませんので、完成した申告書は郵送したほうが無難です。
代理人による確定申告のまとめ
確定申告を本人の代わりにできるのは税理士のみです。と言ってもすべての業務を税理士に任せる必要はなく、申告書の代筆や提出などは、他の人に依頼できます。この場合、代理人には特に規定はありませんが、依頼するなら配偶者や親族が無難です。知人や法人に依頼する方法もありますが、税務署に本人の意思が介在しているかどうか疑問を持たれる場合が多いため、得策とは言えません。
本人の代わりに申告書の作成や提出を行う人は、本人からマイナンバーを預かることになりますが、大事な個人情報ですので取り扱いには十分注意しましょう。
申告書を他の人に依頼することは、メリットと同時にデメリットも発生します。業務の正確さやコスト、作業負担の軽減、不受理になるリスクなどさまざまな面から熟考し、依頼するかどうか判断する慎重さが望まれます。
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