株で確定申告が必要な場合と不必要な場合を解説【総まとめ】
株式投資にかかる税金は、譲渡益にかかる税金と配当金にかかる税金の2つで、副業などの合計所得が20万円以上の場合に確定申告が必要です。ただし、株で損失が出た場合や源泉徴収ありの特定口座で取引をしている場合は、確定申告は不要です。この記事では、確定申告が必要なケースと不要なケース、株式投資でかかる税金、株の確定申告のやり方などについて解説します。
株式投資で利益が出た場合は確定申告は必要?
株式投資で利益がいくら出たら確定申告をしなければいけない?
今回は、このような悩みや疑問を解決していきます。
株式投資で利益が出た場合、原則として確定申告は必要です。
しかし、給与所得者なら2,000万円以下で株での利益が20万円以下なら確定申告は不要です。
この記事では、確定申告が必要なケースと不要なケース、株式投資でかかる税金、株の確定申告のやり方などについて解説します。
株は確定申告が必要?
株を買った値段よりも高く売れた場合、その差額分の利益を譲渡益と呼び、税率20.315%がかかります。
冒頭でも説明した通り、株で利益を得た場合は基本的に確定申告が必要です。
しかし、株で利益を得ても確定申告が必要ないケースがあることも事実です。
ここからは、確定申告が必要なケースと不要なケースを紹介します。
確定申告が必要なケース
株式投資で利益を得た場合、原則として確定申告が必要です。
ただし、給与所得者で2,000万円以下であれば、株式の利益が年間20万円以下であれば確定申告をする必要はありません。
また源泉徴収なしの特定口座を開設し、一年間の間に上場株式等の譲渡損益が生じたときも確定申告は必要です。
源泉徴収無しの特定口座では、証券会社から税額分の徴収がされないので、口座の所有者自身が確定申告をする必要があります。
確定申告が不要なケース
譲渡益と配当金の合計が年間20万円以下なら、確定申告は不要です。
また、給与所得がなく、株式投資の利益が48万円以下の場合でも、基礎控除を差し引くと所得が0円になるため、確定申告は必要ありません。
その他、株式投資で損失が出ている場合も、税金を納税する必要がないので確定申告は不要です。
利益が出ている場合でも、特定口座(源泉徴収あり)で株取引を行っている場合、証券会社が源泉徴収して納税をしているため、確定申告は不要です。
株式投資でかかる税金
株式投資でかかる税金は、次の2つです。
- 譲渡益にかかる税金
- 配当金にかかる税金
譲渡益にかかる税金
譲渡益とは、株式を売却した際に発生する利益です。
上場株式等の譲渡所得等は、「申告分離課税」の対象となっており、年間の譲渡益の合計に対して20%(所得税15%、住民税5%)の税率が適用されます。
また、「復興財源確保法」が施行されたことにより、令和19年まで譲渡益・配当等の所得税額に応じて2.1%の復興特別所得税が課せられます。
配当金にかかる税金
株式を保有して配当を受け取った場合、その利益に対して税金が発生します。
個人の配当金に対する税率は、20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)です。
源泉徴収ありの特性口座で取引している場合、配当金は支払時に源泉徴収されているため、原則確定申告は不要です。
株で損失を出した場合は確定申告で節税可能
株で損失を出した場合、確定申告は不要です。
しかし、損失が出た場合でも確定申告をすることで、その損失を利益から差し引くことができ、結果的に支払う税金を減らすこともできるのです。
そのため、損失が出て確定申告が不要でも、確定申告をした方がメリットがあります。
株の損失は確定申告で節税! 確定申告のやり方も解説します
この記事では株式投資で損失が出た場合に、確定申告をして節税する方法を解説しました。e-Taxを使用した確定申告の手順や、株式投資の利益と損失を損益通算する方法を紹介しています。株式投資の損失を確定申告する場合の注意点も説明したので、ぜひ記事を読んでください。
損益通算で利益と相殺
確定申告をして利益と損失を相殺できる「損益通算」を利用すれば、節税が可能です。
例えば、A証券会社で60万円の配当所得が出て、B証券会社で20万円の損失が出たとします。
60万円の利益が出ているA証券会社で源泉徴収されている場合、自分で損益通算をして確定申告をすれば、利益の60万円から譲渡損失額20万円を差し引いた40万円が基準になるので、税金が安く済むという仕組みです。
損益通算は複数の口座でできる
確定申告をすることにより、取引されている複数の証券会社の特定口座内の損益を通算できます。
源泉徴収ありの特定口座でそれぞれて取引している場合、各特定口座内で計算・源泉徴収・納税までを行い、複数の口座間で自動的に損益通算されることはありませんので、安心してください。
株の損失を3年間繰り越せる繰越控除
上場株式等を譲渡して生じた損失のうち、その年に控除しきれない金額は、翌年以降3円間に渡り、上場株式等の譲渡益や配当金から控除できます。
大きな損失が出てしまった場合、その年の利益と損益通算してもまだ損失分が残ってしまうこともあります。
こんな時に繰越控除を利用すれば、その後3年間に渡って損失を繰り越して損益通算ができるので、高い節税効果を得られる仕組みです。
株の確定申告のやり方
ここからは、株の確定申告のやり方を紹介します。
必要な書類も合わせて紹介しますので、参考にしてください。
必要な書類の準備
株の確定申告で必要な書類は、特定口座と一般口座の場合で異なります。
確定申告をする前に、まずは必要な書類が手元にあるかを確認しましょう。
特定口座の場合
特性口座の確定申告に必要な書類は、
- 年間取引報告書
- 年間支払通知書
の2点です。
※※2019年4月1日より確定申告時に特定口座年間取引報告書、年間支払通知書等の書類添付が不要となりました。
源泉徴収なしの特定口座で取引している場合、証券会社から交付される「特定口座年間取引報告書」を用いて、利益が出ている場合には確定申告をして税金を納める必要があります。
一般口座の場合
一般口座の確定申告では、次の2点の書類が必要です。
- 年間取引報告書
- 年間取引残高報告書
一般口座を利用している場合、自分自身で譲渡損益を計算して、利益が出ている場合には確定申告を行い、税金を納める必要があります。
譲渡損益の計算は、「売却価額―必要経費(購入価額+委託手数料等)」に当てはめます。
現在では外国株でも特定口座で取引ができるので、わざわざ確定申告時の手間が多い一般口座で取引する方は少ないです。
確定申告書を作成
株取引の申告をする場合、確定申告書を作成する必要があります。
国税庁のHPから申告書Bをダウンロードして、作成してください。
損益通算が必要な場合は、「分離用(第3表)」、損失がある場合には「損失用(第4表)」を適宜使用してください。
詳しくは、国税庁のHPにも記載がありますので、そちらに従って進めてください。
なお、国税庁確定申告等作成コーナーでは、オンラインで確定申告書を作成できるので手間なく簡単です。
確定申告書を提出
確定申告書の提出方法は、次の3つがあります。
- e-Taxで申告する
- 郵便又は信書便により、住所地等の所轄税務署又は業務センターに送付する
- 住所地等の所轄税務署の受付に提出する
e-Taxで申告する方法が最も簡単な方法です。
e-Taxを使って申請する場合、特定口座年間取引報告書や配当金等の金額の支払い通知書などの提出が不要です。
手続きは全てオンライン上で完結するので、スマホやPCの操作に慣れているなら、e-Taxを使って申請するのがおすすめです。
株でも確定申告が必要か確認しよう
この記事では、確定申告が必要なケースと不要なケース、株式投資でかかる税金、株の確定申告のやり方などについて解説してきました。
一般口座で取引している場合、確定申告時の手間がかかってしまいます。
そのため、これから株取引を始める方は源泉徴収ありの特定口座で取引しましょう。
原則、株取引で利益を得た場合は確定申告をして税金を支払う必要があります。
確定申告をせずに税金も払わずにいると、加算税を支払わなければいけません。
また、確定申告が原則不要な方でも、場合によってはその年や翌年以降の税金を安くすることも可能です。
株取引の確定申告について正しい知識を持ち、有利な選択を取りましょう。
【監修者】代官山税理士法人 / 代表 大勝 健司
会計士試験合格後、監査法人に入社。幅広い事業の監査業務に従事。 その後、売上高数千億の一部上場企業(小売業)にて、企業内会計士として経理業務に従事。税理士として、決算書の作成、法人税申告書、相続税の相談から申告実務全般にも携わる。また社会保険労務士として事業会社において各保険の入退社手続き、役員及び従業員向けの退職金制度導入、就業規則の作成等に至るまでの労務を経験。社会保険の知識にも明るい。ヒトとカネの融合的視点からのアドバイスを可能とする。
みんなの税理士相談所は最適な税理士をご紹介
- 忙しくて決算・確定申告に手を回せていない
- 自分では出来ない節税対策を依頼したい
- 要望に合った顧問税理士を探したい
みんなの税理士相談所では、このようなお悩みや要望をお持ちの方に税理士を検索できるサービスの提供と、税理士の紹介をしております。
税金まわりのお悩みや要望は、数多くあり、ネットで調べて解決するには難しいと感じた方もいるでしょう。当サービスでは、相談内容やお住まいの地域ごとに最適な税理士に出会うことが可能です。
以下のお問い合わせフォームから具体的な内容を入力できるので、お気軽にご利用下さい。