確定申告が必要な人とは?不要な人・した方がいい人、会社員の場合も解説【総まとめ】

確定申告の時期が近づくと自分は確定申告が必要な人かどうか、した方がいいのか悩み始めることがあるでしょう。この記事では確定申告が必要な人や不要が人、した方がいい場合と会社員の場合についても解説します。

確定申告の時期が近づくと自分は確定申告が必要な人かどうか、した方がいいのか悩み始めることがあるでしょう。この記事では確定申告が必要な人や不要が人、した方がいい場合と会社員の場合についても解説します。

人によって年間でどれくらい稼いでいるのかは違いがあります。

本業以外に副業などで儲けが出ている人は確定申告をしないといけません。

確定申告と聞くとフリーランスや個人事業主の方など対象になるものと考えている人も多いのではないでしょうか。

サラリーマンなど雇用されている方だと、給料から税金は差し引かれているので個人で個人で確定申告をしている人は少ないです。

ただ一般の方で、副業で収入などが発生していない人でも確定をしないといけないケースもあるので注意が必要です。

そこで確定申告をしなければいけない人とそうでない人にはどのような違いがあるのか知っておきましょう。

また、確定申告とはどのようなものなのかも具体的に紹介します。

そもそも確定申告とは?

確定申告というのは1年間の所得の一部を国に収める手続きのことです。

毎年1回行うもので、1月1日から12月31日の所得をまとめて計算して税額を報告します。

ちなみに確定申告は翌円の2月16日から3月15日までに、税務署に報告・納税をする必要があります。

年によっては期限日当日が休日になることもありますが、そのようなときは休日明けの平日までが期限日になるので理解しておきましょう。

確定申告をしなかった場合は納める税金に最高20%の税率が追加されるので注意が必要です。

また最高14.6%の延滞税もかかるので気をつける必要があります。

確定申告をしないとペナルティが課せられるので、自分が申告をしないといけないのか知っておかなければいけません。

確定申告が必要な人とは?わかりやすく説明

本業や副業で年間所得が48万円以上の自営業や個人事業主

自営業で年間所得が48万以上の場合、確定申告が必要です。

理由は、合計所得金額が2,400万円以下に適応される48万円の基礎控除を差し引いても、課税所得額が残るからです。

課税所得額がわかれば以下の計算式で所得税を算出することできます。

  • 課税所得額×所得税率ー控除額=算出所得税額

所得税率と控除額に関しては、国税庁のホームページに掲載しているので確認しておきましょう。

参考:国税庁「No.2260 所得税の税率

公的年金を一定額以上受け取っている人

公的年金を受給してる人は、基本的に申告をする必要はありません。

しかし、年金等の収入が400万円以上がある人や支払い義務があるので注意しておきましょう。

また年金以外の収入が20万円以上ある方も確定申告をする必要があります。

例えばマンション経営を行っている方で、年間20万円以上の利益が出ている人などは、申告をしないといけません。

他にもマンション経営以外の副業で20万円以上の所得金額がある方も注意が必要です。

不動産収入や株取引での所得がある人

現在不動産を所有している人で、その物件から売上が出ている人も確定申告をしないといけません。

アパート経営やマンション経営だけでなく、パーキングエリアの経営をしている方も対象です。

他にも株取引をして一定の利益がある人も注意しておく必要があります。

株取引は譲渡益が38万以上ある方だと、申告をしないといけないので注意が必要です。

ちなみに利用をしている口座によっては自動的に源泉徴収をされることもありますが、そのような場合は申告をする必要ないです。

一時所得がある人

一時所得というのは懸賞などであった賞金や、ギャンブルで手に入れた金額のことです。

例えば競馬で当選をして数万円などの売上が出たときには、一時所得に該当します。

一時所得で得た金額は「損益+特別控除額(最高50万円)」よりも多い場合、所得税が発生するため注意しておきましょう。

ちなみに競馬以外にも競艇やパチンコなどで得た金額にも税金が発生します。

他にも知り合いなどから御礼の品として「現金」を受け取った場合も税金が発生するので気をつける必要があります。

退職所得があり、退職所得の受給に関する申告書を提出していない人

退職所得は会社を退職したときにもらえる金額なのですが、これも所得税の対象になってしまうので注意が必要です。

なお退職した企業に「退職所得の受給に関する報告書」を提出していないと税金がかかるため、忘れずに提出しておきましょう。

「退職所得の受給に関する報告書」を提出した時点で、源泉徴収が課税されています。

ちなみに年度の途中(例えば3月)などに退職をした場合で年末調整を行っていない場合も注意が必要です。

給与以外の所得が20万円以上発生した時は、税務署に申告をしないといけません。

所得税の猶予を受けている人

災害免除法によって所得税の軽減を受けている人や免除を受けている人は、確定申告をすることで期限後に税金の分割支払ができるので申告をしておきましょう。

確定申告が不要な人とは?

年末調整を受けている人

会社に雇用されている方で給与をもらっているのなら、確定申告をする必要はありません。

会社では年末調整を行い、支払った給与を元として所得税を計算しています。

そのため会社員は余計な申告作業をする必要がないので安心です。

所得が48万円以下の人

個人事業主の方で所得が48万円以下の人は申告をする必要がないので安心です。

確定申告は1年間の所得の合計を計算して申告を行うものです。

個人事業主の場合はほとんどの方が税金を納める必要があるのですが、38万円以下の収入なら基礎控除が48万円となっているので、実質課税所得が0円になるという計算です。

課税となる部分は売上の部分に該当するので必要経費を差し引いた金額が48万円以下なら、税金は発生しないシステムです。

副業での収入が20万円以下の人

副業をしている人で収入が20万円以下の場合は確定申告の必要がありません。

例えば、会社員の方でブログの収入が20万円以下だった場合は申告をする必要がないです。

ただし経費を差し引いた収入が20万円以下だった場合に限ります。

公的年金の受給額が400万円以下で源泉徴収を受けている人

公的年金を受給している人は確定申告が必要な人に該当しますが、ある条件下なら申告をする必要がありません。

例えば公的年金が源泉徴収を受けている状態で、その金額400万円以下なら非課税対象になるので覚えておきましょう。

確定申告をした方がいい人とは?

事業で赤字が出ている人

事業を行い赤字になってしまった方は、必ず確定申告を行っておきましょう。

なぜなら税金は利益に対して課税されるものだからです。

赤字というは利益が出ておらず所得金額がマイナスの状態です。

そうなると所得金額を納税する必要がないため、申告をする必要はありません。

ただし将来を見据えると大きな説剤対策になるので、申告をするのが適切です。

赤自分は繰越になりよく年度以降の黒字額と相殺できるといったルールがあるため、赤字でも申告をしておくのが有利です。

年の途中で退職した(年末調整を受けていない)人

その年に退職をした人で、同年に新しい会社に入社した人は新しい会社で年末調整をする必要があります。

ただ、新たな会社に就職する前に、一定期間無職だったりアルバイトをしていたりした人は確定申告をした方が良いです。

なぜなら還付金がもらえる可能性があるので、所得税の支払いすぎた部分を取り戻す事ができるからです。

アルバイト先などで源泉徴収されている人

アルバイトをしている方でアルバイト先で源泉徴収を受けているのなら、確定申告をすると所得税が戻ってくるケースがあります。

月の平均収入が8万5,000円以下の方は所得税が戻ってくるので忘れずに申告しておきましょう。

医療費が10万円を超えた人

医療費が10万円を超えている人は税務署に申告をすることによって、税金が戻ってくれるので覚えておくと便利です。

支払った医療費を給付金・保険金から差し引いた金額が10万円もしくは、年間所得の5%より少ない場合はなら最高200万円までの控除を受けることが可能です。

ちなみに申告をするときには「医療費等の明細書」が必要になるので用意しておきましょう。

また控除対象になるものは限定されているので確認しておく必要があります。

寄附やふるさと納税をした人

寄付やふるさと納税を利用している方は寄付した金額に対して控除や還付金を受けることができるので便利です。

例えば1月1日から12月31日までに6自治体以上に寄付をした人、給与所得者で高額医療の支払いがあるなどは確定申告をすれば得をします。

さらに寄付した自治体のワンストップ特例制度の申請をしなかった人も、確定申告をすれば控除などを受けられます。

住宅ローンを組んだ人

住宅ローンを組んだ人は住宅ローン控除を受ける事ができるので確定申告しましょう。

ちなみに住宅ローン控除は会社を通じた年末調整では対応できません。

そのため自分で税務署に出向き、手続きをする必要があります。

会社員でも確定申告が必要な場合

一方で、会社員でも確定申告が必要な場合は以下に該当する人です。

  • 副業の収入が20万円を超える人
  • 給与が2,000万以上の人
  • 2カ所以上から給与をもらっている人
  • 不動産(土地、建物)を売却した人
  • 年金を受け取った人
  • 親などから贈与を受けた人
  • 空き家を売却した人
  • 年の途中で退職して再就職していない人

それぞれ解説します。

副業の収入が20万円を超える人

会社員で副業をしている方もいるのではないでしょうか。

そのような方で、副収入が20万円以上ある場合は確定申告をしないといけないので注意しておく必要があります。

例えば自分でブログを立ち上げてアフィリエイトをしていたとします。アフィリエイトで儲かった金額が20万円を超える場合は、申告をしないといけないです。

副収入は「雑所得」というものに該当するものです。

ちなみに副収入は経費を差し引いた金額を申告する必要があります。

給与が2,000万以上の人

会社員の方で給与が2,000万円以上ある方も申告の対象になるので注意しておきましょう。

1年間に2,000万円以上を稼いでいる社員は、年末調整が行われません。

そのため自分で確定申告をする必要があります。

社会保険料控除や配偶者控除などの計算は自分で行うため、忘れずに計算することが重要です。

本来会社員で副収入が20万円以下なら、申告をする必要はないです。

しかし年間2,000万円以上の給与がある人は副収入が20万円以下でも申告をしないといけません。

2カ所以上から給与をもらっている人

働いている人の中にはダブルワークを行っている人もいます。

会社員でもダブルワークをしている場合は確定申告が必要になるケースがあるので注意が必要です。

2ヶ所以上から収入を得ている場合、年末調整などを正確に行うことができません。

そこで、給与をもらっている会社から源泉徴収票をもらって自分で税金の計算をする必要があります。

ちなみにアルバイト先の給与が20万円以下の場合は、申告をする必要がないので覚えておきましょう。

不動産(土地、建物)を売却した人

会社員で自分の土地や建物を売却した人は、譲渡所得というものが発生するので覚えておきましょう。

譲渡所得には税金が発生します。

ちなみに不動産物件の譲渡所得は物件を所有していた期間で支払う税金が変化するシステムです。

例えば5年以下の所有なら39.63%、5年超の所有なら20.32%の税金がかかります。

なお10年超の所有をしているなら軽減税率という特例を受けることができます。

課税譲渡所得が6,000万円以下なら14.21%の税金を支払います。

6,000万円超えるなら20.315%の税金を支払いましょう。

年金を受け取った人

給与を受け取っている会社員で、かつ年金も受給しているのなら税金が発生するので注意しておきましょう。

なお公的年金といった収入が400万円以上ある人や、400万円以下の人でも雑所得が20万円を超えてしまう場合は税金がかかります。

ちなみに給与と年金を同時にもらっている人は、場合によっては年金が年末調整されていまいます。

その際、年金の一部分がカットされたり支給がストップしたりすることもあるので注意が必要です。

親などから贈与を受けた人

確定申告が必要な人は親からの贈与を受けている方です。

会社員で親から110万円以上の贈与を受けているのなら、贈与税というものがかかります。

ちなみに住宅を購入するときに、購入資金を親から贈与してもらった場合は「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」というものを利用すると贈与税はかからないので安心です。

また通常の贈与によって収入を得た場合は、810万円までが非課税対象としてカウントされます。

超エネ住宅の場合は1,310万円までが非課税対象です。

空き家を売却した人

会社員で空き家を売却した人も、確定申告が必要な人に該当するので気をつけておきましょう。

平成28年度には、税制改正が行われて「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」というものが設けられました。

平成28年の4月1日から平成31年の12月31日までに相続した空き家を売り払った場合は、3,000万円までの特別控除を受けられます。

したがって申告をすれば一定の金額が戻ってくる可能性があるので忘れずに手続きをしておくのが良いです。

年の途中で退職して再就職していない人

その年の途中に退職を行い、すぐに再就職をしていない人は注意が必要です。

例えば5月の退職をしたとして、1月から4月までにもらった給料は源泉徴収していたのに年末調整を行っていない状態になってしまいます。

このようなケースは確定申告をすれば、殆どの場合は還付申告となって申告により払いすぎた税金が戻ってきます。

したがって年の途中で退職をした人は、申告をしないと余計に税金を払いすぎただけで損をするので注意しておきましょう。

確定申告が必要な人が簡単に手続きするには?

確定申告が必要な人は、以下の3つを行うと簡単に手続きできます。

  • 帳簿を作成する習慣を身につける
  • 領収書やレシートを受領して保管する
  • 会計ソフトを使う

他にも国税庁には、確定申告作成ページがあります。

これまで、確定申告は紙の作成が一般的でした。

しかし国もe-Taxを推していることから、今後は電子化が進むことが予想されます。

したがって、簡単に手続きする方法を身に付けて、効率よく確定申告をしていきましょう。

確定申告をしなかった場合に起こることは?

もし確定申告をしなかった場合、ペナルティが課されます。

具体的には、以下の3つです。

  • 無申告課税が課税される
  • 延滞税が課税される
  • 控除が受けられなくなる

それぞれ説明します。

無申告加算税が課税される

無申告加算税は申告期間を過ぎてから確定申告したとき、加算税の課税対象になります。

また、以下の状況でも課税額が変化します。

  • 申請期限が過ぎて、かつ税務署が調査してから確定申告をする
  • 申請期限が過ぎたものの、税務署が調査する前に確定申告をする

申請期限を過ぎて税務署が調査してから確定申告をした場合は、納付予定の税額が50万円未満は15%、50万以上は50%の金額の追加です。

一方で、申告期限が過ぎても税務署が調査する前に確定申告をした場合は、5%の金額が追加されるため、申請期限内に確定申告をするようにしましょう。

延滞税が課税される

また確定申告をしたものの、納税期間を超えて納税する場合は延滞税の課税対象になります。

加算される延滞税の税率は以下の2つです。

  • 納税期限の翌日から2ヶ月以内なら7.3%
  • 納税期限の翌日から2ヶ月超えた場合14.6%

例えば、納税額が30万円で90日を超えて納税したら、延滞税は以下になります。

  • 300,000×7.3%×61日÷364日=3,670
  • 300,000×14.6%×29日÷364日=3,489

この場合の延滞税は合計の7,159円です。

延滞期間が増えるほど課税額が増えるので注意しましょう。

控除が受けられなくなる

確定申告をしないと受けられない控除があります。

代表的なのは以下の4つです。

  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 寄付金控除
  • 住宅借入金控除

近年はふるさと納税をする人が増えているため、寄付金控除の対象者が増えています。

また、住宅借入金控除は初年度の確定申告だけで受けられるため、住宅ローンを組んでいる方は期限内に確定申告するようにしましょう。

まとめ

確定申告が必要な人は基本的に副収入がある方がほとんどです。

副収入が一定金額を超えるのならその部分に税金がかかります。

また物件を売り払った人や、贈与をしてもらった人など、誰かや何かがきっかけで収入を得た人も申告をする必要があります。

場合によっては税金を控除できるケースもあるため、自分がどのような状態なのか把握しておくことが大事です。

もし申告を忘れてしまうとペナルティを受けてしまうケースもあるので注意が必要です。

所得をしている人の殆どが申告対象になるのですが、中には一部必要ない人もいます。

自分は申告が必要なのかちょっと調べるのが面倒だというのなら、専門家に相談をしてみるのも良いです。

例えば税理士は税金に強い方で、適切なアドバイスを行ってくれるので相談してみましょう。

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