会社設立時の資本金はいくらにすべき?決め方も紹介します

従来株式会社を作るときには最低でも1,000万円の資本が必要でしたが、平成18年に新会社法が施行された際に資本の額は1円以上と変更されており、従来ハードルが高めだった株式会社を作る人も少なくありません。しかし、現実的に1円の資本の会社は存在するのか、1円と500万円の会社ではどのように見られるのか、このようなことを考えた場合は1円で会社を作れば様々な障害が設立後の会社を待ち構えることになりかねないのです。
会社を作るためには色々な部分でお金が必要になりますので、資本の対する考え方をしっかりと身に付けること、適切な金額はどのくらいになるのかを見極めておくことが大切です。尚、設立時の資本はどのくらいにすべきか、決め方についてのご紹介を行っております。

そもそも資本金とは?

資本金とは、株式会社や合同会社に関係なく、会社運営のために発行される株式と交換を行い集めた資金の総称です。金額は任意であり1円からの会社設立が可能ですが、この金額は会社の体力の意味を持つなどからも、法律上では1円から可能といわれても、金額が少ないものは体力がない会社である、取引すべきではないなどのように判断されてしまうことも少なくありません。
尚、会社設立時に定める金額は会社が所有する運転資金でもあり、賃借対照表で見たときには資産の部から負債の部を控除することで得られる資本の部の総額、いわゆる純資産です。誰も返済する必要がない資金になるので、金額が大きければそれだけ財務上の余力があるとみなされ、融資などを受けやすくしてくれます。

会社設立時の資本金はいくらにすべき?

会社法の法律上では1円から会社を作ることができるようになっていますが、会社の体力の指標となり得るものですから1円や100円などの金額で会社を作る人は少ないといっても過言ではないのです。従来は最低額が1,000万円以上といった具合にハードルが高めだった株式会社も、300万円や500万円などの金額で会社設立を考える人が多いようです。
これは自らが出すことができる金額であるなどの理由だけでなく、運転資金を考慮した金額で少なくとも300万円以上の資本を持つ会社として立ち上げることが大切です。これ以上の金額を算出することができるのであれば、銀行などに対して一定の信用力を確保することができるメリットもあります。

会社設立時の資本金はどう決める?

会社設立時の資本金をどのように決めるべきか悩む人も多いことでしょう。しかし、運転資金・信用面・税金面・資金調達を考慮する・許認可取得を考慮する、これら5つのポイントを抑えておけば自分の会社の資本をどのくらいにすべきかが見えて来ます。

運転資金から資本金を決める

極端に少ない金額で会社設立をした場合、起業準備のために支出が多かった、初期の仕入れなどの支出により設立後に債務超過に陥ることもあります。さらに、極端に少ない資本金で立ち上げている場合、必然的に運転資金として利用可能な現金預金がないわけですから現金預金だけでは資金を回して行くことが困難になります。
仮に、10万円などの金額で会社設立をしたときには、現金預金は10万円しかありませんので、仕入れに使いたいけれども資金が不足する恐れがあります。どのような会社を作るのかで運転資金の金額は変わりますが、将来的な資金不足の時を考慮しておくことも大切です。

税金を考慮して資本金を決める

会社設立時の資本金を決める場合、様々な税金面の対策について考慮しなければなりません。消費税法の中には1,000万円未満の資本を持つ株式会社の場合、設立後第1期目および第2期目は消費税の免除が行われるなどの特徴を持ちます。ただ、第2期目が免税事業者に該当するか否かは、第1期の上半期の売上高や支払給与などの金額でも決定されます。1,000万円を超える会社の場合は初年度から課税事業者として認定されるので消費税の納税義務があります。
さらに、1,000万円以下の会社で従業員が50名以下の場合、市町村民税が5万円、都道府県民税が2万円、法人住民税均等割の中で最低額で済むなどのメリットもあるので、資本の額は1,000万円未満にするのがおすすめです。

資金調達をすることを考慮して資本金を決める

資金調達は会社経営においての重要なものとなりますが、資本金は会社の規模・体力を示すもので金額があまりにも少ない場合、銀行は信用力を得ていないなどの理由からも融資を断られてしまうケースが多いのです。銀行は信用できる会社には融資をするけれども、信用がない会社には融資をしない、このような姿勢を持ちますので資金調達をすることを考えて金額を決めることも大切です。
仮に、融資を受ける必要がないと考えている場合には、10万円や30万円などの金額で会社を作る人は多いといいますし、中には1円で立ち上げるケースもゼロではないのです。このような金額は信用力がありませんので、後から資金調達をしたいときなど融資を断れてしまうので注意が必要です。

許認可取得を考慮して資本金を決める

広義の上では会社設立時の最低資本金の金額は1円からとなっていますが、業種の中には許可が必要なものもあり、設立時には資本金を一定額にしなければならないケースがあります。例えば、小規模な建設業を除いた建設業は最低でも500万円の資本が必要です。
また、一般労働者派遣業などの場合は、1,000万円以上の資本がなければ設立しても事業を始めることができません。これを知らずに設立登記をしてしまうと、いざ許可を得ようとしたときに事業を始められないなどのトラブルが起きてしまうわけです。このように許可を必要とする会社を立ち上げようとしている人は、それぞれの業種での最低資本の金額をしっかりと把握しておくことが重要です。

資本金の払込方法

会社設立は定款認証を得た後に資本金の払込の流れになりますが、払込をするためには第一に発起人名義の個人口座が必要であり、この口座に入金をします。入金後は通帳の記帳を行い写しを使って払込証明書の作成を行います。

発起人名義の個人講座をつくる

発起人は会社を作ろうとしている人を意味するもので、発起人名義の個人口座を作ることが必須です。この口座は資本金を振り込むために利用するもので、必ずしも新規に作る必要はなく、既に利用している口座でも構いません。

口座に入金する

資本金は発起人の個人口座に振り込みをすることになりますが、入金するタイミングは会社設立の定款認証を得た後に行います。認証前に行うと登記時に受理されないことがあるので注意しなければなりません。また、入金者名を明記して振込することが大切で、預入ではないのでこれも注意しましょう。

通帳のコピーを取る

入金を終えたあとは、発起人の通帳を記帳することを忘れないようにします。記帳したページと通帳の表紙および2ページ目などのコピーを取ります。これは払込証明書を作成する上で必要なものです。ここで重要なことは、コピーしたページに銀行名と支店名が記載してあること、銀行印の捺印があるページを取ること、そして入金日・入金社名・入金額が記されている内容があること、これら1つでも欠けていると登記申請の際に受理されないので注意しましょう。

払込証明書をつくる

払込証明書とは、資本金を払い込んだことを証明するための書類です。従来は、金融機関に依頼して払込金保管証明書の発行が必要でしたが、新会社法により証明書は会社設立を行う側が自ら行っても良い、このようなルールに変更されたのです。自分で行えば短時間でできるのですぐに登記書類をまとめて登記所に向かうことができます。
金融機関に委ねる時には時間も多く掛かりましたので、かなり楽になったといっても良いでしょう。払込証明書は通帳のコピーを使って作成します。表紙は自ら作成する必要がありますが、インターネットの中に表紙のテンプレートがあるので利用されると良いでしょう。表紙を含めてコピーをホチキス止めして、4枚を重ねたときに各ページに会社代表者の実印を利用して契印を行います。

まとめ

会社設立の資本金について解説しました。資本金はそもそもどのようなお金なのか、資本金の金額をどのようにして決めたらいいのかが分かったと思います。資本金は1円でも会社設立は可能で、その場合消費税が免税を受けることができますが銀行や取引先からの見え方を考えると安易に決めることはできません。会社を設立するときはよく考えて資本金を決定しましょう。

【監修者】代官山税理士法人 / 代表 大勝 健司

【監修者】代官山税理士法人 / 代表 大勝 健司

会計士試験合格後、監査法人に入社。幅広い事業の監査業務に従事。 その後、売上高数千億の一部上場企業(小売業)にて、企業内会計士として経理業務に従事。税理士として、決算書の作成、法人税申告書、相続税の相談から申告実務全般にも携わる。また社会保険労務士として事業会社において各保険の入退社手続き、役員及び従業員向けの退職金制度導入、就業規則の作成等に至るまでの労務を経験。社会保険の知識にも明るい。ヒトとカネの融合的視点からのアドバイスを可能とする。

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