更新日:2020年12月01日
持続化給付金とは新型コロナウイルスの影響で売り上げが大きく落ち込んだ事業者を支援する制度の1つです。
給付金の上限額は、中小企業が200万円、個人事業主が100万円となっています。この見出しでは持続化給付金について具体的に解説していきます。
持続化給付金の対象者は、個人事業主および資本金が10億円未満、または従業員数2,000人以下の中小企業となっています。
持続化給付金がもらえる用件は、2020年1月以降前年度の同じ月と比べて売り上げが50%減少した月があることとなっています。
例えば、2019年の1月の売り上げが500万円で、2020年の1月の売り上げが200万まで落ち込んでしまった場合は用件を満たすことになります。
持続化給付金の給付額の計算方法は以下の通りです。
給付額を計算する時には前年度の同月と比べて売り上げが50%以上減少した月の中から、任意で対象月を選ぶことができます。上限額は中小法人は200万円、個人事業主が100万円です。
持続化給付金の申請に必要な書類は以下の通りです。
デジカメやスマートフォン等で撮影した写真で提出できますが、細かい文字が読み取れる綺麗な写真の添付をしましょう。書類は1つずつファイルを準備してください。
また、確定申告書の控えには収受日付印が押印されていることが必要です。e-Taxで申告をした場合は、「受信通知(メール詳細)」を添付してください。
持続化給付金の申請方法は専用のホームページから行います。必要な情報を入力しマイページを作成後ログインし申請情報を入力後、必要書類のアップロードを行います。
なお、持続化給付金の申請期限は2021年1月15日までです。自分で申請することが難しい、面倒な場合は税理士に依頼することをおすすめします。
新型コロナウイルスの影響により仕事を失ったフリーランスや創業して間もない会社のために追加で予算がおり、対象者がさらに拡大されました。
この見出しでは、新しく対象になった事業者の用件について解説していきます。
持続化給付金の給付の用件は、前年度の同じ月と比べて売上が50%減少していることでした。ですので、本来ならば本年度に創業した事業者は前年度の売上がないため対象外となります。しかし、対象者が拡大され2020年1~3月の間に創業した事業者も持続化給付金の申請が可能になりました。
中小企業は「2020年新規創業特例」、個人事業主は「2020年新規開業特例」と呼ばれます。
2020年1〜3月創業の場合、創業した月から3月までの平均売り上げと比べて対象の月の売上が50%以上落ち込んでいれば持続化給付金の申請が可能です。
中小企業の場合は設立日を証明するために履歴事項全部証明書を提出する必要があります。一方、個人事業主の場合は税務署の受付印のある個人事業の開業・廃業届出書を提出する必要があります。
2020年に創業した事業者は、売上を証明することができないため、持続化給付金用の収入等申立書を作成し、この申立書に税理士に署名をしてもらう必要があります。
もう1つ対象が拡大になったのは、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業主です。
企業と雇用契約を結ばず業務委託契約で仕事をしているフリーランスの場合は、売上が事業所得として申告をするのが一般的ですが、雑所得や給与所得として申告をしている場合もあります。
これまでだと、事業所得として申告をしている個人事業主のみが対象でしたが、雑所得・給与所得で申告をしている個人事業主も給付の対象となりました。
主たる収入を雑所得・給与所得として申告している個人事業主の場合、前年度月平均と比べて売り上げが50%以上減少している月があれば持続化給付金の対象となります。
給付額の計算方法や上限は従来のものと同じです。
主たる収入を雑所得・給与所得で申告している人場合、収入があることを証明するために上記の書類のうち2つを追加で提出する必要があります。
主たる収入を雑所得・給与所得で申告している人の中で、2019年以前から会社に雇用されていた人は持続化給付金の対象外となります。
2019年以前から被扶養者だった人も持続化給付金の対象外です。
新型コロナウイルスの影響で売り上げが減っている事業者の方は、用件を確認し当てはまるなら持続化給付金を活用しましょう。新たに法人を創業された方も用件を満たせば税理士の署名が必須ですが、持続化給付金の申請が可能となっています。
みんなの税理士相談所では持続化給付金の申請を代行してくれる先生をご紹介させていただいておりますので、お困りの方はぜひご相談ください。